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火元の中華料理店で店主が鍋を火にかけたまま外出していたことが出火原因とみられ
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
軽々しく法律用語を振り回さない方がいいと思うよ。解釈は法廷で付けられる物だから。専門家の意見も分かれることあるのに、素人判断はあてになるわけないじゃん。
>中華料理店主は「重過失」なわけで、ホントに?根拠となる過去の判例は?
とりあえずぐぐってみた。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html [asahi-net.or.jp] 「判例を見てみますと、重過失が否定された事例としては、次のようなものがあります5、浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認
「重過失が肯定された事例としては、次のようなものがあります。9、主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。」テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか。
「重過失が肯定された事例としては、次のようなものがあります。9、主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。」
テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか。
まず調理に関連することで誰かに被害を出したとして、主婦がやらかすのと飲食店の人間がやらかすのでは全然性質が異なる。主婦が手洗いを忘れてO-157等の食中毒が混入し、家族が食中毒の被害に遭ったとしても重過失を問われるかは怪しいが、飲食店で同じことをやって客に食中毒の被害者が出たら、重過失と言われる可能性は高い。防火に関しても同じで、主婦が台所を離れたことでの失火と、店主が厨房を離れたことによる失火は重さが全然違うよ。そうでなくとも、たとえば東京消防庁だと飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン [tokyo.jp]なんてのを出してたりするわけで、この手の周知は飲食店経営者なら自治体から受けてる筈だ。
さて、重過失の定義って
通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解すべきである(昭和27年(オ)884号昭和32年7月9日)
という判例があって、「飲食店経営者がガスの火をかけたまま、厨房を離れるどころか外出していた」のであれば、上記事例(主婦がてんぷら油を火にかけたまま台所から離れた)に比しても「漫然これを見過ごした」事案と言わることを否定する根拠はないと思うのだが。個人経営店規模であれば防火管理者が必要とは限らないので、そちらの研修を受けていない可能性を差し引いたとしても、社会通念上、安全に対して負うべき責任や、持っているべき知見が、主婦と同等であると解するのは無理がある。
まあ本当にシロかクロかを争うならどちらにせよ裁判官しか判断できないとはいえ、少なくともニュース等で報じられてる情報が正しければ、今回の件は重過失と認定される可能性は高いと思うよ。
# 少なくとも「軽々しく法律用語を振り回さないほうが」とか「専門家の意見も分かれることがある」と言うなら、まず専門家の意見を読んでこい# 分かりやすい失火責任法の理論と実務 [hoken-kenkyujo.co.jp]# 失火責任の法理と判例 [amazon.co.jp]# あたりを読めば、「テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか」なんて頓珍漢な言葉は出てこない
「わずかな注意」「たやすく」というのが明確に定義されておらず、裁判官の胸先三寸ですべてが決まる下手すれば同じ事象なのであるケースでは過失で、別のケースでは重過失なんてこともある
機械学習プラットフォームに突っ込んだら、ありとあらゆる過失を重過失と判断してしまうのではなかろうか…
3時間も鍋に付きっ切りのままってことはほとんどないだろうし、多少その場を離れることはあるはず。
真っ当な料理人であれば、火にかけている間、目を離すことはあっても厨房を留守にすることはまずしませんし、百歩譲っても建物から離れるとか論外です。それは本来、バスやタクシーの運転手が「交差点への侵入前に青信号か目視で確認する」のと同じぐらい常識で、それをやらなかった不届き者はその時点でアウトです。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
重過失による失火 (スコア:2)
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
Re: (スコア:0, 興味深い)
軽々しく法律用語を振り回さない方がいいと思うよ。解釈は法廷で付けられる物だから。
専門家の意見も分かれることあるのに、素人判断はあてになるわけないじゃん。
>中華料理店主は「重過失」なわけで、
ホントに?根拠となる過去の判例は?
とりあえずぐぐってみた。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html [asahi-net.or.jp]
「判例を見てみますと、重過失が否定された事例としては、次のようなものがあります
5、浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認
Re:重過失による失火 (スコア:3, 興味深い)
まず調理に関連することで誰かに被害を出したとして、主婦がやらかすのと飲食店の人間がやらかすのでは全然性質が異なる。
主婦が手洗いを忘れてO-157等の食中毒が混入し、家族が食中毒の被害に遭ったとしても重過失を問われるかは怪しいが、飲食店で同じことをやって客に食中毒の被害者が出たら、重過失と言われる可能性は高い。
防火に関しても同じで、主婦が台所を離れたことでの失火と、店主が厨房を離れたことによる失火は重さが全然違うよ。
そうでなくとも、たとえば東京消防庁だと飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン [tokyo.jp]なんてのを出してたりするわけで、この手の周知は飲食店経営者なら自治体から受けてる筈だ。
さて、重過失の定義って
という判例があって、「飲食店経営者がガスの火をかけたまま、厨房を離れるどころか外出していた」のであれば、上記事例(主婦がてんぷら油を火にかけたまま台所から離れた)に比しても「漫然これを見過ごした」事案と言わることを否定する根拠はないと思うのだが。
個人経営店規模であれば防火管理者が必要とは限らないので、そちらの研修を受けていない可能性を差し引いたとしても、社会通念上、安全に対して負うべき責任や、持っているべき知見が、主婦と同等であると解するのは無理がある。
まあ本当にシロかクロかを争うならどちらにせよ裁判官しか判断できないとはいえ、少なくともニュース等で報じられてる情報が正しければ、今回の件は重過失と認定される可能性は高いと思うよ。
# 少なくとも「軽々しく法律用語を振り回さないほうが」とか「専門家の意見も分かれることがある」と言うなら、まず専門家の意見を読んでこい
# 分かりやすい失火責任法の理論と実務 [hoken-kenkyujo.co.jp]
# 失火責任の法理と判例 [amazon.co.jp]
# あたりを読めば、「テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか」なんて頓珍漢な言葉は出てこない
コンピューターに重過失と過失を区別することができるのだろうか (スコア:0)
「わずかな注意」「たやすく」というのが明確に定義されておらず、裁判官の胸先三寸ですべてが決まる
下手すれば同じ事象なのであるケースでは過失で、別のケースでは重過失なんてこともある
機械学習プラットフォームに突っ込んだら、ありとあらゆる過失を重過失と判断してしまうのではなかろうか…
Re: (スコア:0)
真っ当な料理人であれば、火にかけている間、目を離すことはあっても厨房を留守にすることはまずしませんし、百歩譲っても建物から離れるとか論外です。
それは本来、バスやタクシーの運転手が「交差点への侵入前に青信号か目視で確認する」のと同じぐらい常識で、それをやらなかった不届き者はその時点でアウトです。