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サビ残の罰則強化&取り締まり強化よろしく
「一月何時間残業を」「100時間以上ですね」「勤続年数は」「30年くらいです」「あそこに労基署がありますね」「はい」「あそこに訴えてみては?」「あそこは私の勤め先です」
労働者保護、人手足りず 監督官1人に3000事業所 [archive.org]
企業って書いてあるから、コームインは関係ないのかもしれません学校や研究者やSEも専門労働者だから除外されそうですね独法化している大学も適応外なのかな?
国家公務員に労働基準法は適用されません。
国家公務員法第十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
独法や地方公務員は各自調べるように。
あなたの勘違いです。次のように条件付きで適用されますよ。きちんと附則まで読みましょうね。
第一次改正法律附則第3条 一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。
四の五の限定されてる時点でまともに適用する気はゼロだ実質的に適用されない
国会対応で深夜残業しても、残業代なんて出ない実態がある
四の五ってどこですか? 法第四条にはそういう記載はないですが。。
>国会対応で深夜残業しても、残業代なんて出ない実態があるそれは非現業部門だから。
こちらはソースを提示して反論していますが。法律を字句どうりに読まないのでは法治主義じゃない。http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/042-049.pdf [jil.go.jp]
日銀が株を買いまくって、日本の多くの会社員は国家公務員みたいなもんだから残業させても問題ないよね
日銀は株式会社だよ。
駐車違反取り締まりみたいに民間委託すべきだ。今の世の中、違法駐車よりよっぽど残業の方が社会に対する害悪は大きいよ。
もちろんナンバープレートの写真撮るよりは調査員のスキルが必要だけど調査と簡易指導ぐらいなら少々の教育とマニュアル対応で何とかなるはず。
本気で非道いところだけベテランが対応すればいい。
既に「社会保険労務士」という職があるんだけど、現状では単なる事務ワーカー止まりなのよね。もう少し権限を拡大してもらったほうがいいのかも。
権限拡大しても(されても)あんまり意味ないよ。
基本的に社労士って会社に雇われてるから、会社に諂う人間じゃないとなかなか仕事が取れないし。まあ黒を白にすることは普通しないけど、グレーを白にするのは日常茶飯事だ。そんな状態で権限だけ拡大されても何も意味がない。所詮は会社に諂わなきゃいけないことにかわりはないのだから。強いて言えば「ブラック企業を告発した社労士は相応の報酬が受け取れる」とでも規定してくれるなら話は別だけど。
# 「社員を鬱にする方法」とかやらかす馬鹿は論外とは思うけどね# 現役社労士なのでAC
アメじゃなくてムチのほうが必要なような。「従業員一定数以上の企業は、社労士を雇う義務が生じる。社労士は違法行為を見かけたら、それを告発する義務を負う。」のように。
> 社労士は違法行為を見かけたら、それを告発する義務を負う。見なけりゃセーフですね、わかります。
社労士が知らないところでやってた、というのまで責任を負わせるなら、少なくとも社労士に捜査権とか与えないと無理ゲー化するから難しいな。
監査法人にも同じ悩みがありそうね。株式市場は監査法人があるのだから、労働市場のほうにも労務監査法人が欲しいなあ。
監査法人もだけど「相応の注意をしてなければアウト」なんだよね
問題は零細企業の社労士なんて格安の金で請け負ってるから、「相応の注意」ってのもかなりグレードダウンしそうで社長が「いいか社労士には残業してませんって言えよ」ぐらいに周知してれば余裕で突破できそうな気がする
たとえ公務員でなく一般企業の社員でサービス残業してたとしても、労基署に届けたところで一銭の得にもならんからね、とマジレス行くなら弁護士事務所か裁判所だ
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
これと一緒に (スコア:4, すばらしい洞察)
サビ残の罰則強化&取り締まり強化よろしく
Re:これと一緒に (スコア:5, おもしろおかしい)
「一月何時間残業を」
「100時間以上ですね」
「勤続年数は」
「30年くらいです」
「あそこに労基署がありますね」
「はい」
「あそこに訴えてみては?」
「あそこは私の勤め先です」
労働者保護、人手足りず 監督官1人に3000事業所 [archive.org]
Re:これと一緒に (スコア:2)
企業って書いてあるから、コームインは関係ないのかもしれません
学校や研究者やSEも専門労働者だから除外されそうですね
独法化している大学も適応外なのかな?
Re:これと一緒に (スコア:2, 参考になる)
国家公務員に労働基準法は適用されません。
国家公務員法第十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
独法や地方公務員は各自調べるように。
Re:これと一緒に (スコア:2, 参考になる)
あなたの勘違いです。次のように条件付きで適用されますよ。きちんと附則まで読みましょうね。
第一次改正法律附則
第3条 一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。
Re: (スコア:0)
四の五の限定されてる時点でまともに適用する気はゼロだ
実質的に適用されない
国会対応で深夜残業しても、残業代なんて出ない実態がある
Re: (スコア:0)
四の五ってどこですか? 法第四条にはそういう記載はないですが。。
>国会対応で深夜残業しても、残業代なんて出ない実態がある
それは非現業部門だから。
Re: (スコア:0)
こちらはソースを提示して反論していますが。
法律を字句どうりに読まないのでは法治主義じゃない。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/042-049.pdf [jil.go.jp]
Re: (スコア:0)
日銀が株を買いまくって、日本の多くの会社員は国家公務員みたいなもんだから残業させても問題ないよね
Re:これと一緒に (スコア:2)
まさにですね、一億総活躍社会の実現に一歩近づくと思います。
// 注釈 あくまでもユーモアです。
Re: (スコア:0)
日銀は株式会社だよ。
Re: (スコア:0)
駐車違反取り締まりみたいに民間委託すべきだ。
今の世の中、違法駐車よりよっぽど残業の方が社会に対する害悪は大きいよ。
もちろんナンバープレートの写真撮るよりは調査員のスキルが必要だけど
調査と簡易指導ぐらいなら少々の教育とマニュアル対応で何とかなるはず。
本気で非道いところだけベテランが対応すればいい。
Re:これと一緒に (スコア:1)
Re: (スコア:0)
既に「社会保険労務士」という職があるんだけど、現状では単なる事務ワーカー止まりなのよね。
もう少し権限を拡大してもらったほうがいいのかも。
Re: (スコア:0)
権限拡大しても(されても)あんまり意味ないよ。
基本的に社労士って会社に雇われてるから、会社に諂う人間じゃないとなかなか仕事が取れないし。
まあ黒を白にすることは普通しないけど、グレーを白にするのは日常茶飯事だ。
そんな状態で権限だけ拡大されても何も意味がない。所詮は会社に諂わなきゃいけないことにかわりはないのだから。
強いて言えば「ブラック企業を告発した社労士は相応の報酬が受け取れる」とでも規定してくれるなら話は別だけど。
# 「社員を鬱にする方法」とかやらかす馬鹿は論外とは思うけどね
# 現役社労士なのでAC
Re: (スコア:0)
アメじゃなくてムチのほうが必要なような。
「従業員一定数以上の企業は、社労士を雇う義務が生じる。社労士は違法行為を見かけたら、それを告発する義務を負う。」のように。
Re: (スコア:0)
> 社労士は違法行為を見かけたら、それを告発する義務を負う。
見なけりゃセーフですね、わかります。
社労士が知らないところでやってた、というのまで責任を負わせるなら、少なくとも社労士に捜査権とか与えないと無理ゲー化するから難しいな。
Re: (スコア:0)
監査法人にも同じ悩みがありそうね。
株式市場は監査法人があるのだから、労働市場のほうにも労務監査法人が欲しいなあ。
Re: (スコア:0)
監査法人もだけど「相応の注意をしてなければアウト」なんだよね
問題は零細企業の社労士なんて格安の金で請け負ってるから、「相応の注意」ってのもかなりグレードダウンしそうで
社長が「いいか社労士には残業してませんって言えよ」ぐらいに周知してれば余裕で突破できそうな気がする
Re: (スコア:0)
たとえ公務員でなく一般企業の社員でサービス残業してたとしても、労基署に届けたところで一銭の得にもならんからね、とマジレス
行くなら弁護士事務所か裁判所だ
Re:これと一緒に (スコア:1)
ことを恐れて、どの弁護士も引き受けなくなるかもしれない。