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>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。むしろ払うのが当然じゃないか?私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するからJASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
『JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?』http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170202-00067263/ [yahoo.co.jp]
上記記事の結論:> ということで、仮に裁判で争っても音楽教室側はちょっと苦しいのではないかと思います
ということらしいですよ。
その記事で栗原弁理士が論じているのは、演奏権
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
の「公衆」の解釈のみで、それよりも「直接見せ又は聞かせることを目的として」こっちの方が争い所な気がする。
レッスンにおける演奏って大きく分けると・教師が見本として演奏する・生徒が練習として演奏するに分かれるが、
前者は演奏を聞かせる相手=生徒=不特定多数だし、生徒に見せる・聞かせることが目的だから演奏権の対象になると思うけど
後者は聞かせる相手=教師=特定少数(生徒は教師を公募していない)で(グループレッスンでも他の生徒に聞かせるのを目的にするのは考えにくい)大半は反復練習が目的で聞かせることを目的としないから演奏権の対象にならないと思う。
なんで教師の演奏分だけ払えばいい気がする。演奏回数の割合からしてごくわずかだろうし、2.5%は高すぎるでしょう。
聞かせる事を目的としているか、と言う点が争いになると思うけども、教師と生徒で判断が別になる事は無いと思う。カラオケ法理ですよ。
事業者は演奏させる事を営利で提供しているので、実際に演奏しているのは客であっても事業者も著作物利用の主体としてみなされると言う奴。
客が勝手に音楽かけて、勝手に歌っても客が個人でやってることだから店は利用料を払う必要が無い、と言う主張があった。が、裁判で歌えるって宣伝して客寄せして歌わせているわけでお前も音楽使って商売してるだろ、と言う判決。
今回も音楽教室側が音楽を教える事を宣伝してお客を集めている以上、仮に演奏しているのが生徒のみであったとしても、それが聞かせる目的であると認定されたら、区別されることは無いと思う。
むしろ公衆解釈を見直すべき事案とさえ言えるんじゃないかと
既存判例の公衆定義が無茶苦茶すぎるせいでしょ、この解釈が導けるのは
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今まで払ってなかったのか (スコア:1)
>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。
むしろ払うのが当然じゃないか?
私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
Re: (スコア:0)
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。
音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するから
JASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)
と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
Re: (スコア:1)
でもな
著作権法第二条5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
だから不特定多数でも特定多数でもない不特定少数は公衆の定義に含まれず
> 「不特定の公衆」と判断。
したって著作権料徴収できないんだわ
JASRACってホント著作権法読んでないのな
Re: (スコア:2, 興味深い)
『JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?』
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170202-00067263/ [yahoo.co.jp]
上記記事の結論:
> ということで、仮に裁判で争っても音楽教室側はちょっと苦しいのではないかと思います
ということらしいですよ。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
その記事で栗原弁理士が論じているのは、演奏権
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
の「公衆」の解釈のみで、それよりも
「直接見せ又は聞かせることを目的として」
こっちの方が争い所な気がする。
レッスンにおける演奏って大きく分けると
・教師が見本として演奏する
・生徒が練習として演奏する
に分かれるが、
前者は演奏を聞かせる相手=生徒=不特定多数だし、
生徒に見せる・聞かせることが目的だから
演奏権の対象になると思うけど
後者は聞かせる相手=教師=特定少数(生徒は教師を公募していない)で
(グループレッスンでも他の生徒に聞かせるのを目的にするのは考えにくい)
大半は反復練習が目的で聞かせることを目的としないから
演奏権の対象にならないと思う。
なんで教師の演奏分だけ払えばいい気がする。
演奏回数の割合からしてごくわずかだろうし、2.5%は高すぎるでしょう。
Re: (スコア:0)
聞かせる事を目的としているか、と言う点が争いになると思うけども、教師と生徒で判断が別になる事は無いと思う。カラオケ法理ですよ。
事業者は演奏させる事を営利で提供しているので、実際に演奏しているのは客であっても事業者も著作物利用の主体としてみなされると言う奴。
客が勝手に音楽かけて、勝手に歌っても客が個人でやってることだから店は利用料を払う必要が無い、と言う主張があった。が、裁判で歌えるって宣伝して客寄せして歌わせているわけでお前も音楽使って商売してるだろ、と言う判決。
今回も音楽教室側が音楽を教える事を宣伝してお客を集めている以上、仮に演奏しているのが生徒のみであったとしても、それが聞かせる目的であると認定されたら、区別されることは無いと思う。
Re: (スコア:0)
むしろ公衆解釈を見直すべき事案とさえ言えるんじゃないかと
既存判例の公衆定義が無茶苦茶すぎるせいでしょ、この解釈が導けるのは