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憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
国内法>条約ってありなのかな。無理矢理な理屈を付けてるように見える。
素人の推測じゃね?だいたい、憲法と整合性が保てない条約だったら、批准しないだろうし。国会で議論になるだろうし。司法、つまり裁判所に憲法違反指摘されたらアウトだし。
条約を批准することにより、国民を受動喫煙から保護することは日本国の義務となった、そうです従業員と吸わない客を受動喫煙から保護することができれば、喫煙していいんでしょうねえ
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて、入店前に識別可能にさせるってあたりが落とし所じゃないでしょうかねえ。百貨店みたいな複数の店舗があるところは全面禁煙でもいいと思いますが、飲食店すべてが禁煙とかはさすがに乱暴な気がしますが。
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて
経営者の判断として、「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」という判断になると思います。
だから全面禁煙くらい強い対応は必要だと思います。
そう言う判断をする経営者もいるだろうけど、そうでない経営者も少なくないだろう。
まず、「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ない」はウソだね。人前でタバコを吸わない、とか、喫煙場所に移動するまで我慢する、っていう喫煙者は少なくない。
次に、「非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る」これは正しい。ただし、喫煙可の店には行かない、っていう非喫煙者は少なくないし、他人の煙は嫌だって理由で喫煙可の店に行かない喫煙者の実例も知っている。
以上より、「だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする」は必ずしも正しくない。少なくとも、そう判断しない経営者もいる。
さらに言えば、来店機会の最大化を目標としない経営もあるだろう。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
守れない条約結んだのか (スコア:1)
憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
国内法>条約ってありなのかな。
無理矢理な理屈を付けてるように見える。
Re: (スコア:0)
素人の推測じゃね?
だいたい、憲法と整合性が保てない条約だったら、批准しないだろうし。国会で議論になるだろうし。司法、つまり裁判所に憲法違反指摘されたらアウトだし。
Re: (スコア:0)
条約を批准することにより、国民を受動喫煙から保護することは日本国の義務となった、そうです
従業員と吸わない客を受動喫煙から保護することができれば、喫煙していいんでしょうねえ
Re: (スコア:0)
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて、入店前に識別可能にさせるってあたりが落とし所じゃないでしょうかねえ。
百貨店みたいな複数の店舗があるところは全面禁煙でもいいと思いますが、飲食店すべてが禁煙とかはさすがに乱暴な気がしますが。
Re: (スコア:1)
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて
経営者の判断として、
「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」
という判断になると思います。
だから全面禁煙くらい強い対応は必要だと思います。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
経営者の判断として、
「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」
という判断になると思います。
そう言う判断をする経営者もいるだろうけど、そうでない経営者も少なくないだろう。
まず、「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ない」はウソだね。
人前でタバコを吸わない、とか、喫煙場所に移動するまで我慢する、っていう喫煙者は少なくない。
次に、「非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る」これは正しい。
ただし、喫煙可の店には行かない、っていう非喫煙者は少なくないし、他人の煙は嫌だって理由で喫煙可の店に行かない喫煙者の実例も知っている。
以上より、「だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする」は必ずしも正しくない。
少なくとも、そう判断しない経営者もいる。
さらに言えば、来店機会の最大化を目標としない経営もあるだろう。