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未成年者は法定代理人によって契約の取り消しをうける権利があるが、その法廷年齢が引き下げられる。それがこの記事の本質だよね。18歳であろうと20歳であろうと騙されるやつは騙されるということは変わらないが、それを法的に取り消すことができる権利の期間が短縮されるんだぜ。そのことが喚起されうるはずなのだが、そもそもそのことをちゃんと教育されているのかなぁ。そもそも未成年者には参政権がないからその是非を意見する力もないわけだが。
間違えやすいところですが、取消権は未成年者自身と法定代理人のいずれにもあります。いずれがする場合でも、取消権は契約の相手方に対して意思表示することにより行使します。未成年者が親に対してするのではありません。
「人を殴ったお詫びに(借金して)罰金を払います・労役を行います」というのは、「少年」が判断できる契約なのか、ってところに少年法の原点があるので、刑事処罰や選挙権の年齢を引き下げると、契約のも引き下げないと理屈が合わなくなってしまいますからね。
18歳か20歳か、ってところに問題の本質があって、社会全体のコンセンサスが18でとれるなら、そりゃもう、18にするしかないってことなんだと思いますよ。契約を保護するなら、選挙権は与えられるべきじゃないのでしょうから。教育すれば18歳だろうが15歳だろうが、「契約に強い」子供はあり得るんでしょうけど、社会全体で、って考えると、そんなことまで教育に頼るのは不安定だと思います。極論すると、学校に行ってない人は契約できないし選挙にも行かない方がいい、ってことになるので。
少年法の年齢の定義も改正しないとね、若い実名報道の再犯が増えそうだ。
社会がややこしくなって、成長のバランスが狂ってるから一律に成人ってのがまずいってことはないのかな。
悪さするほうは早熟だが、金稼ぐほうはどんどん敷居が高くなってるとかさ。
年齢の定義→年齢の定め
ちなみに、年齢の定義については「年齢計算ニ関スル法律」という専門の法律があります。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:1)
未成年者は法定代理人によって契約の取り消しをうける権利があるが、その法廷年齢が引き下げられる。それがこの記事の本質だよね。
18歳であろうと20歳であろうと騙されるやつは騙されるということは変わらないが、それを法的に取り消すことができる権利の期間が短縮されるんだぜ。
そのことが喚起されうるはずなのだが、そもそもそのことをちゃんと教育されているのかなぁ。
そもそも未成年者には参政権がないからその是非を意見する力もないわけだが。
Re:未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:2)
間違えやすいところですが、取消権は未成年者自身と法定代理人のいずれにもあります。いずれがする場合でも、取消権は契約の相手方に対して意思表示することにより行使します。未成年者が親に対してするのではありません。
Re:未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:1)
「人を殴ったお詫びに(借金して)罰金を払います・労役を行います」というのは、「少年」が判断できる契約なのか、ってところに少年法の原点があるので、刑事処罰や選挙権の年齢を引き下げると、契約のも引き下げないと理屈が合わなくなってしまいますからね。
18歳か20歳か、ってところに問題の本質があって、社会全体のコンセンサスが18でとれるなら、そりゃもう、18にするしかないってことなんだと思いますよ。契約を保護するなら、選挙権は与えられるべきじゃないのでしょうから。教育すれば18歳だろうが15歳だろうが、「契約に強い」子供はあり得るんでしょうけど、社会全体で、って考えると、そんなことまで教育に頼るのは不安定だと思います。極論すると、学校に行ってない人は契約できないし選挙にも行かない方がいい、ってことになるので。
Re: (スコア:0)
少年法の年齢の定義も改正しないとね、若い実名報道の再犯が増えそうだ。
Re:未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:2, 興味深い)
社会がややこしくなって、成長のバランスが狂ってるから一律に成人ってのがまずいってことはないのかな。
悪さするほうは早熟だが、金稼ぐほうはどんどん敷居が高くなってるとかさ。
Re:未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:1)
年齢の定義→年齢の定め
ちなみに、年齢の定義については「年齢計算ニ関スル法律」という専門の法律があります。