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「配慮してほしい」「注意喚起を促す」等々、あまりにもその意味するところが不明確であり広範すぎる。そもそも、どんな法的根拠で「申し入れ」したのだろうか。
申し入れに法的根拠ないよ忖度と同じでただのお願い犯罪捜査への協力依頼も法的には全く問題ない https://www.police.pref.saitama.lg.jp/kurashi/sosa/index.html [saitama.lg.jp] 犯罪に対する情報提供も法的には全く問題はない https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0070/kurashi/joho110-cyber.html [saitama.lg.jp] https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0040/joho110-fukushi.html [saitama.lg.jp]
でもエロ漫画家なんて行政の匙加減一つで禁止されかねない分野の人のところにさ、警察官がやってきて「お願い」をしたとして、断れるかっていうと無理があるよこれ。
でも立場上お願いしないわけにいかないので。会見で表現の自由についても発言している点で、埼玉県警もクジラックス先生に無理言ってるのは自覚してる。
でも立場上お願いしないわけにいかないので。
まったくもって管轄外のことで、どんな立場があって、しないわけにいかないのか、ぜひ理屈が知りたいです。
普通は管轄を超えて意向を通そうとしたら、問題になるから「立場上言えない」ものだと思うんですが。
犯罪の予防は警察の管轄外なんですか?
はい。管轄外です。 [google.co.jp]事後対処を続けていくことが予防になる、という機構はありえますが、最初から予防を目的に警察が動くことは法的に越権行為です。# 以前から例外規定はあるけど、あらゆる予防行為が合法だったなら# 共謀罪を新設するまでもなく準備行為に警察が介入出来ていたのだから# 今改めて共謀罪が新設されていることもその傍証だと思う。
ご存じないようですが、「犯罪の予防」は警察の責務の1つです。司法警察活動(犯罪の捜査および被疑者の逮捕)だけが警察の責務ではありません。
警察法(警察の責務)第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2(略)
なお、テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はそれ自体が犯罪であり、その捜査は「犯罪の捜査」であって「犯罪の予防」ではありません。
成立したから「犯罪の捜査」になったのであって成立前からそうであった訳で
御理解いただいたとおり、テロ等準備罪の新設が「犯罪の予防」のための措置を講じる立法ではありません。
>予防行為であれば全て許されているというのであれば、これは誰も言っていないと思います。管轄内であるということと、そのうえで具体的に何かをすることが適法か違法か、または適当か不当か、ということは別の問題です。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
埼玉県警は「萎縮効果」という言葉をご存じか? (スコア:4, すばらしい洞察)
「配慮してほしい」「注意喚起を促す」等々、あまりにもその意味するところが不明確であり広範すぎる。
そもそも、どんな法的根拠で「申し入れ」したのだろうか。
Re: (スコア:1)
申し入れに法的根拠ないよ
忖度と同じでただのお願い
犯罪捜査への協力依頼も法的には全く問題ない
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/kurashi/sosa/index.html [saitama.lg.jp]
犯罪に対する情報提供も法的には全く問題はない
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0070/kurashi/joho110-cyber.html [saitama.lg.jp]
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0040/joho110-fukushi.html [saitama.lg.jp]
Re: (スコア:1)
でもエロ漫画家なんて行政の匙加減一つで禁止されかねない分野の人のところにさ、警察官がやってきて「お願い」をしたとして、断れるかっていうと無理があるよこれ。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
でも立場上お願いしないわけにいかないので。
会見で表現の自由についても発言している点で、埼玉県警もクジラックス先生に無理言ってるのは自覚してる。
Re: (スコア:0)
でも立場上お願いしないわけにいかないので。
まったくもって管轄外のことで、どんな立場があって、しないわけにいかないのか、ぜひ理屈が知りたいです。
普通は管轄を超えて意向を通そうとしたら、問題になるから「立場上言えない」ものだと思うんですが。
Re: (スコア:1)
犯罪の予防は警察の管轄外なんですか?
Re: (スコア:2)
犯罪の予防は警察の管轄外なんですか?
はい。管轄外です。 [google.co.jp]
事後対処を続けていくことが予防になる、という機構はありえますが、
最初から予防を目的に警察が動くことは法的に越権行為です。
# 以前から例外規定はあるけど、あらゆる予防行為が合法だったなら
# 共謀罪を新設するまでもなく準備行為に警察が介入出来ていたのだから
# 今改めて共謀罪が新設されていることもその傍証だと思う。
Re: (スコア:2)
ご存じないようですが、「犯罪の予防」は警察の責務の1つです。司法警察活動(犯罪の捜査および被疑者の逮捕)だけが警察の責務ではありません。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2(略)
なお、テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はそれ自体が犯罪であり、その捜査は「犯罪の捜査」であって「犯罪の予防」ではありません。
Re: (スコア:2)
ご存じないようですが、「犯罪の予防」は警察の責務の1つです。司法警察活動(犯罪の捜査および被疑者の逮捕)だけが警察の責務ではありません。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2(略)
なお、テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はそれ自体が犯罪であり、その捜査は「犯罪の捜査」であって「犯罪の予防」ではありません。
成立したから「犯罪の捜査」になったのであって成立前からそうであった訳で
Re:埼玉県警は「萎縮効果」という言葉をご存じか? (スコア:1)
御理解いただいたとおり、テロ等準備罪の新設が「犯罪の予防」のための措置を講じる立法ではありません。
>予防行為であれば全て許されているというのであれば、
これは誰も言っていないと思います。管轄内であるということと、そのうえで具体的に何かをすることが適法か違法か、または適当か不当か、ということは別の問題です。