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ミレニアムファルコン号としての著作権は当然クリアしているんでしょう。(今はディズニー管理だっけ?)
だが、>また、デカールについてもさまざまなプラモデル向けのものが使われており、そちらも再現したそうだとなると、著作権素人的には、「ファルコン号に使われていた元のプラモデル」の著作権に(も)抵触することになり、そちらの許可もとってないと不味いことになりそうな気がするんだが。部品も同じ。
理屈上、元のプラモデルが1次著作、スターウォーズのファルコン号が(パッチワーク的な)2次著作、バンダイのは3次著作となり、2次著作が一次著作の権利行使できないから不味いように思えるんだが。
パッチワーク的な2次著作は関係ないとかあるん?教えてエロい人。
だが、 >また、デカールについてもさまざまなプラモデル向けのものが使われており、そちらも再現したそうだ となると、著作権素人的には、「ファルコン号に使われていた元のプラモデル」の著作権に(も)抵触することになり、 そちらの許可もとってないと不味いことになりそうな気がするんだが。部品も同じ。 理屈上、元のプラモデルが1次著作、スターウォーズのファルコン号が(パッチワーク的な)2次著作、 バンダイのは3次著作となり、2次著作が一次著作の権利行使できないから不味いように思えるんだが。
元プラモデルを著作物と呼ぶのなら、プラモデルの元になった戦車、飛行機その他も著作物になりはしませんか。実際のところ、(意匠としてはともかく)著作物という扱いにはなっていないでしょう。
元プラモデルの金型そのものをコピーしたのならともかく、この場合、その元になった戦車その他の、部品の形を再現しただけという言い方もできます。また、戦車その他の形をそのまま再現したものではないので、意匠権の侵害という言い方もできない。
デカールにしても、もともとは飛行機についていた「危険・ジェット空気取り入れ口」みたいなマークを流用しているだけです。これに著作権はないでしょう。(もしあったら、元プラモデル自体が権利侵害になってしまう。)
ということで、これに権利を主張するのは難しいのではないでしょうか。
「危険・ジェット空気取り入れ口」みたいなマークには著作権がなくても、
「危険・ジェット空気取り入れ口」みたいなマーク を模写したデカールには著作権が発生します。でないと、車の写真や写生画にはすべて著作権が発生しないって事になってしまいます。
車の写真や写生画にも著作権が発生しないケースがあったはず。事実を忠実に複写しただけでは駄目なはずです。まぁ大抵は芸術的意図があるとかなんとか言えば通りますがw
ただ、デカールそのものに著作権が生じたとしても、そのデカールと同じモノがオリジナルにあり、それをまねした場合、デカールの複製ではないので侵害になりませんね。デカールがデフォルメされてたりして、それを模写したならNGでしょうけど、オリジナルが別途あるなら程度問題になるので権利主張するにしても難しいんじゃないかな。
リンク先の写真を見る限り、「コクピットのような物を絵で描いたデカール」とかあるので、これが実際のコクピットを写生したものだとしても、著作権は発生しているでしょう。
オリジナルは絵でなく物体なのだから。またそれを写実したものにも見えない。
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著作権的にどうなの?教えてエロい人 (スコア:0)
ミレニアムファルコン号としての著作権は当然クリアしているんでしょう。
(今はディズニー管理だっけ?)
だが、
>また、デカールについてもさまざまなプラモデル向けのものが使われており、そちらも再現したそうだ
となると、著作権素人的には、「ファルコン号に使われていた元のプラモデル」の著作権に(も)抵触することになり、
そちらの許可もとってないと不味いことになりそうな気がするんだが。部品も同じ。
理屈上、元のプラモデルが1次著作、スターウォーズのファルコン号が(パッチワーク的な)2次著作、
バンダイのは3次著作となり、2次著作が一次著作の権利行使できないから不味いように思えるんだが。
パッチワーク的な2次著作は関係ないとかあるん?教えてエロい人。
Re:著作権的にどうなの?教えてエロい人 (スコア:1)
元プラモデルを著作物と呼ぶのなら、プラモデルの元になった戦車、飛行機その他も著作物になりはしませんか。実際のところ、(意匠としてはともかく)著作物という扱いにはなっていないでしょう。
元プラモデルの金型そのものをコピーしたのならともかく、この場合、その元になった戦車その他の、部品の形を再現しただけという言い方もできます。また、戦車その他の形をそのまま再現したものではないので、意匠権の侵害という言い方もできない。
デカールにしても、もともとは飛行機についていた「危険・ジェット空気取り入れ口」みたいなマークを流用しているだけです。これに著作権はないでしょう。(もしあったら、元プラモデル自体が権利侵害になってしまう。)
ということで、これに権利を主張するのは難しいのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
「危険・ジェット空気取り入れ口」みたいなマーク
には著作権がなくても、
「危険・ジェット空気取り入れ口」みたいなマーク を模写したデカールには著作権が発生します。
でないと、
車の写真や写生画にはすべて著作権が発生しないって事になってしまいます。
Re: (スコア:0)
車の写真や写生画にも著作権が発生しないケースがあったはず。
事実を忠実に複写しただけでは駄目なはずです。
まぁ大抵は芸術的意図があるとかなんとか言えば通りますがw
ただ、デカールそのものに著作権が生じたとしても、そのデカールと同じモノがオリジナルにあり、それをまねした場合、デカールの複製ではないので侵害になりませんね。
デカールがデフォルメされてたりして、それを模写したならNGでしょうけど、オリジナルが別途あるなら程度問題になるので権利主張するにしても難しいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
リンク先の写真を見る限り、
「コクピットのような物を絵で描いたデカール」とかあるので、
これが実際のコクピットを写生したものだとしても、著作権は発生しているでしょう。
オリジナルは絵でなく物体なのだから。またそれを写実したものにも見えない。