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SCO vs Linuxじゃないけど、開発過程がクリーンであることを あらかじめ保証する制度があれば、
現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな? 開発者の誰かがNDAを結んでいる事はわかるかもしれないけど、どこともNDAを結んでいないあるいはそのようなリソースにアクセスしていない事を外見上判断するのは難しいですよ。
# 四六時中公安が付いて回って行動をトレースし、郵便物やネットの通信内容は全て検閲とかするなら別ですが :-D
開発者本人の自主申告(と良心)に頼るんだと保証はできないでしょう。
重要なのは、著作権や特許の侵害で訴えられたとき、
交渉の余地なく先使用権が認められてクリーンになりますよね。
先使用権に付いては確かに認められるでしょうが、特許における先使用権というのは、特許が出願される前に使用していた者は特許が認められても使えるという制度です。 ですから、該当ソフトを作っている人が作り続ける事は可能でしょうし、そのソフトをユーザが使い続ける事も可能でしょう。 しかし、そのソフトから該当部分の
特許申請前にソースが一般に公開された場合、公開時点でその技術は広く知られているものと見なせると思います。そして、公知の技術を特許申請しても特許は認められないはずです。
後で誰かが無茶な特許を申請したときに、レポジトリを漁って「この技術は申請前に公知の技術だった」とちゃんとした証拠つきで異議申し立てが出来ますよね。特許に関してはそんな仕組みがあるといいねって話だと思って読んでいました。(NDAはまた別。)
ひょっとして、誤読大爆発? < 私 (^_^;;
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
場合の訴訟費用を負担してくれる仕組みが欲しいかなぁと。
#法律相談所&交渉支援体制も。
あと、一定要件を満たした場合に登録可能な、公的な登録制度が
あると、ありがたいかなぁ、、、
#いつからそのソースが公開されているかを公的に証明出来るように。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:3, 参考になる)
著作権法第76条の二 [e-gov.go.jp]ではいけませんか?
その方法はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 [e-gov.go.jp]に。
マイクロフィッシュまたはマイクロフィルムってのがなんとも。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1, 参考になる)
ご指摘の条文ではソースが日々変化するオープンソースの開発に
対応できないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
#開発中も公開されてしまうプログラムの保護を考慮した条文とは
#思えませんよね。
私の言いたかったのはCVSなどソースツリーの改変に対し
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1)
> #思えませんよね。
これはその通りです。印刷媒体であることからしても、ある時点での「完成品」が対象ですね。
> 私の言いたかったのはCVSなどソースツリーの改変に対してもその
> 成立に公的な証明を出せる仕組みがあったほうが良いのでは
> ないかということです
そうすると、やはり国営(まあ独立行政法人の運営でも)の開発支援環境を整備して、ソースのメンテナンス状況を含めオーソライズする、ということでしょうか。それはそれで開発コミュニティに対する経済的負担を
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
> そうすると、やはり国営(まあ独立行政法人の運営でも)の開発支
> 援環境を整備して、ソースのメンテナンス状況を含めオーソライズ
> する、ということでしょうか。それはそれで開発コミュニティに対
> する経済的負担を減らす役割はあるでしょう。
べつに開発支援環境を用意してもらわないでも、勝手にソース
ツリーに加えられた改変を記録してくれるDBを用意してくれれば
良いのです。
#単純にmirrorサーバでよい、というか、開発者からは直接手を
#加えられない方が良いわけで。
重要なのは、著作権や特許の
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな?
開発者の誰かがNDAを結んでいる事はわかるかもしれないけど、どこともNDAを結んでいないあるいはそのようなリソースにアクセスしていない事を外見上判断するのは難しいですよ。
# 四六時中公安が付いて回って行動をトレースし、郵便物やネットの通信内容は全て検閲とかするなら別ですが :-D
開発者本人の自主申告(と良心)に頼るんだと保証はできないでしょう。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1, 参考になる)
> > あらかじめ保証する制度があれば、
> 現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな?
> 開発者の誰かがNDAを結んでいる事はわかるかもしれないけど、
> どこともNDAを結んでいないあるいはそのようなリソースにアクセス
> していない事を外見上判断するのは難しいですよ。
ここで重要になるのは、立証責任の問題ですね。
開発過程が公的機関により確認されていれば、訴える側はその開発
過程がなかった(
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
先使用権に付いては確かに認められるでしょうが、特許における先使用権というのは、特許が出願される前に使用していた者は特許が認められても使えるという制度です。
ですから、該当ソフトを作っている人が作り続ける事は可能でしょうし、そのソフトをユーザが使い続ける事も可能でしょう。
しかし、そのソフトから該当部分の
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:2)
特許申請前にソースが一般に公開された場合、公開時点でその技術は広く知られているものと見なせると思います。そして、公知の技術を特許申請しても特許は認められないはずです。
後で誰かが無茶な特許を申請したときに、レポジトリを漁って「この技術は申請前に公知の技術だった」とちゃんとした証拠つきで異議申し立てが出来ますよね。特許に関してはそんな仕組みがあるといいねって話だと思って読んでいました。(NDAはまた別。)
ひょっとして、誤読大爆発? < 私 (^_^;;
vyama 「バグ取れワンワン」
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
#いまさらな気もしますが、、、
特許法
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明
を除き、その発明について特許を受けることができる。
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記
載された発明又