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東京地裁「PCは人から借りられる」ので生活保護の自立更生に必須ではないと判断」記事へのコメント

  •  「生活保護の不正受給」という案件なので、申告義務を怠ったとして控除自体が認められにくい上、「パソコン」という「生活には必須とはいえない」道具を必要と訴えているのが更に悪印象になったのではと推測します。
     生活保護って、「必要最低限の文化的生活を保障する制度」なので、家電なんかはその地域の普及率とかも必要性に影響するはずです。
     しかし、生活保護受給者に対する職業指導とか勧められているはずなのに、この判決理由は整合性がとれるのかな。派遣されて事務作業できる人なら、パソコンを持っていてもおかしくは無いと思うんだけど。
    • 心象というよりは、結論ありきなこじつけじゃないですかね。

      不正受給だから全額返還すべし。って結論が先にあり、
      いや仕事で使うパソコンぐらいは認めてよ!ってゴネたら
      「そんな細かい用途とかいちいち個別で斟酌してたら
      受給業務も複雑になって役所の人間がパンクするわ!
      どうしても使いたいなら人に借りろよ!」
      って切って捨てたんでしょう。

      個人的にはパソコンは低スペック品ぐらいなら生活保護の対象であってよいと思うけれど
      不正受給の返金という文脈と、生活保護の制度的な難しさから考えると
      この裁判官の気持ちがわからなくもない。
      # 気持ちは分かるけど、それでも自分が裁判長ならパソコン分は認めてあげるかなあ・・・

      •  生活保護制度では、給与とかの労働に伴う収入の場合、必要経費とプラスアルファの控除があるんだけど、それを認めてもらうにはきちんと申告をして収入認定してもらう必要があります。
         無申告がばれると、自治体では調査をしてどう対応するか会議して決めることになってるんですが、このあたりの控除をどう認めるかは自治体毎の運用が大きいかと。

        //生活保護って専門性が必要なので国が直轄で行うべきだと思う。
        親コメント

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