アカウント名:
パスワード:
親子関係ないってのは無理筋強姦でもってけば筋通らんですかね
扶養義務は親のためでなく子供のためというのが判例の一貫した立場なので、強姦による望まぬ出産だとしても、親子関係が認められれば扶養義務は発生しそう。
強姦どころか、「不妊治療での体外受精時に精子を医者のものと入れ替え」なんてのでも、戸籍上の父親に親子関係と扶養義務が行ってませんでしたっけ。
まぁ、民法の嫡出推定規定から言えば婚姻期間中である以上法律上は正しいわけで。
何で、「勝手に病院と元妻で子供作ったんだから、子供に払う養育費は病院が血縁上の父に与えた損害だ、損害賠償を請求する」
なんでしょうな。こちらは認められる可能性はあるかも。
時期と期間にもよるけど別居中ってことだから、判例に従うなら民法の嫡出推定規定は適用できないですよね。親子関係を認めるかどうかすら、もうちょっと上の裁判所いかないとわかんないんじゃないかな。
普通の別居や単身赴任でも判例上は民放の嫡出推定規定が適用されていたはずです。
海外単身赴任でその間に帰国した形跡がない(パスポートで証明できる)でもないと嫡出推定のつよかったかと。さすがに帰国した形跡がないなら子づくりしようもないわけで。
じゃあ、もし長期海外赴任・帰国歴なしの期間中に凍結受精卵で出産したら親子関係は認められないってこと?
いくら何でもその理屈はおかしいと思う。
だからそこが法律が追い付いてない部分でしょ。そもそも凍結受精卵による体外受精自体を法律は想定してないから。ただ、「認められない」も違う。最初は無条件で親子関係が認められる。
こういう流れ。「長期海外赴任・帰国歴なし」の場合、順として1、「それでも嫡出推定規定により父親の戸籍に入る」->2、父親が「嫡出否認の訴えの裁判を起こす」->3、「嫡出の否定の証拠(帰国歴など)により親子関係が否定」の順。
今のところ、その場合「長期海外赴任・帰国歴なしの期間中に凍結受精卵で出産」ならば、まずは「民法の嫡出推定規定により父親の戸籍に入る。」2、の訴えが起きた場合、後は証拠の戦いなので、3で帰国歴とDNA鑑定の戦いでしょう。
まぁ、判例があるか調べないとわかりませんが、で裁判で法的DNA鑑定が行われれば、DNA鑑定により親子関係が認められるとなると思います。
「嫡出推定」(民法772条)は推定に過ぎないからそれに反する事情があれば「嫡出否認」(774条)によって父子関係を否定できます。ただし、嫡出否認は父が子の出生を知ってから1年以内にしか訴えを起こせません。知ってから1年が過ぎても嫡出推定が及ばないケースであれば、「親子関係不存在確認」の訴えで父子関係を否定できます。
今回の裁判では、同意のない受精卵移植でも嫡出推定は及ぶとの判示。子の出生を知ってから1年以上経っていたので親子関係不存在確認の訴えを起こしていますが、嫡出推定が及ぶので父子関係を否定するためには嫡出否認以外の訴えは不適法であるとして裁判所は「棄却」ではなく「却下」しました。
判決は『体外受精などの生殖補助医療で生まれた子と夫の父子関係が認められるには、夫の同意が必要』『「作製・保存に同意したとしても、移植に同意しないことがありうる」として、移植時の同意が必要』 [mainichi.jp]と述べているそうなので、1年以内に嫡出否認の訴えを起こしていれば、受精卵移植に同意していない事実を理由に父子関係を否定できたのにと言っているように読めます。
実際に、体外授精(精子は夫ではない)に夫が同意していないケースで嫡出否認の訴えにより父子関係を否定した判例があります(平成10年12月18日大阪地裁判決 [yahoo.co.jp])。
>「長期海外赴任・帰国歴なしの期間中に凍結受精卵で出産」ならば、>DNA鑑定により親子関係が認められるとなると思います。
今回と同じく受精卵移植に夫の同意がなく親子関係不存在確認の訴えであれば、外観説により長期海外赴任・帰国歴なし=嫡出推定の及ばない子となり、夫の精子が使われていても親子関係は否定されるのではないかと思います。受精卵移植に夫の同意があれば、親子関係は認められるでしょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
親子関係 (スコア:0)
親子関係ないってのは無理筋
強姦でもってけば筋通らんですかね
Re: (スコア:0)
扶養義務は親のためでなく子供のためというのが判例の一貫した立場なので、
強姦による望まぬ出産だとしても、親子関係が認められれば扶養義務は発生しそう。
Re: (スコア:2, 興味深い)
強姦どころか、「不妊治療での体外受精時に精子を医者のものと入れ替え」なんてのでも、
戸籍上の父親に親子関係と扶養義務が行ってませんでしたっけ。
まぁ、民法の嫡出推定規定から言えば婚姻期間中である以上法律上は正しいわけで。
何で、
「勝手に病院と元妻で子供作ったんだから、子供に払う養育費は病院が血縁上の父に与えた損害だ、損害賠償を請求する」
なんでしょうな。こちらは認められる可能性はあるかも。
Re: (スコア:1)
時期と期間にもよるけど別居中ってことだから、判例に従うなら民法の嫡出推定規定は適用できないですよね。
親子関係を認めるかどうかすら、もうちょっと上の裁判所いかないとわかんないんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
普通の別居や単身赴任でも判例上は民放の嫡出推定規定が適用されていたはずです。
海外単身赴任でその間に帰国した形跡がない(パスポートで証明できる)でもないと嫡出推定のつよかったかと。
さすがに帰国した形跡がないなら子づくりしようもないわけで。
Re: (スコア:0)
じゃあ、もし長期海外赴任・帰国歴なしの期間中に凍結受精卵で出産したら
親子関係は認められないってこと?
いくら何でもその理屈はおかしいと思う。
Re: (スコア:0)
だからそこが法律が追い付いてない部分でしょ。
そもそも凍結受精卵による体外受精自体を法律は想定してないから。
ただ、「認められない」も違う。最初は無条件で親子関係が認められる。
こういう流れ。
「長期海外赴任・帰国歴なし」の場合、
順として
1、「それでも嫡出推定規定により父親の戸籍に入る」->2、父親が「嫡出否認の訴えの裁判を起こす」->3、「嫡出の否定の証拠(帰国歴など)により親子関係が否定」
の順。
今のところ、その場合「長期海外赴任・帰国歴なしの期間中に凍結受精卵で出産」ならば、
まずは「民法の嫡出推定規定により父親の戸籍に入る。」
2、の訴えが起きた場合、後は証拠の戦いなので、3で帰国歴とDNA鑑定の戦いでしょう。
まぁ、判例があるか調べないとわかりませんが、
で裁判で法的DNA鑑定が行われれば、DNA鑑定により親子関係が認められるとなると思います。
嫡出否認と親子関係不存在確認の違い (スコア:2)
「嫡出推定」(民法772条)は推定に過ぎないからそれに反する事情があれば「嫡出否認」(774条)によって父子関係を否定できます。
ただし、嫡出否認は父が子の出生を知ってから1年以内にしか訴えを起こせません。
知ってから1年が過ぎても嫡出推定が及ばないケースであれば、「親子関係不存在確認」の訴えで父子関係を否定できます。
今回の裁判では、同意のない受精卵移植でも嫡出推定は及ぶとの判示。
子の出生を知ってから1年以上経っていたので親子関係不存在確認の訴えを起こしていますが、嫡出推定が及ぶので父子関係を否定するためには嫡出否認以外の訴えは不適法であるとして裁判所は「棄却」ではなく「却下」しました。
判決は『体外受精などの生殖補助医療で生まれた子と夫の父子関係が認められるには、夫の同意が必要』『「作製・保存に同意したとしても、移植に同意しないことがありうる」として、移植時の同意が必要』 [mainichi.jp]と述べているそうなので、1年以内に嫡出否認の訴えを起こしていれば、受精卵移植に同意していない事実を理由に父子関係を否定できたのにと言っているように読めます。
実際に、体外授精(精子は夫ではない)に夫が同意していないケースで嫡出否認の訴えにより父子関係を否定した判例があります(平成10年12月18日大阪地裁判決 [yahoo.co.jp])。
>「長期海外赴任・帰国歴なしの期間中に凍結受精卵で出産」ならば、
>DNA鑑定により親子関係が認められるとなると思います。
今回と同じく受精卵移植に夫の同意がなく親子関係不存在確認の訴えであれば、外観説により長期海外赴任・帰国歴なし=嫡出推定の及ばない子となり、夫の精子が使われていても親子関係は否定されるのではないかと思います。
受精卵移植に夫の同意があれば、親子関係は認められるでしょう。