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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
解釈運用が大問題 (スコア:1)
すなわち、法律の条文よりもその解釈運用が問題。
「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない」という但し書きの「相当の理由」を裁判所がどこまで認めるかが重要。
この但し書きによる適用除外が緩やかに解釈されるなら問題は少ないと思うが、厳しく解釈されてしまうと、民事法の根幹を揺るがす事態だと思う。
Re:解釈運用が大問題 (スコア:0)
・営業秘密が含まれている場合
・主張すべき理由が何もない場合
くらい。
証拠を提出しないのは勝手ですが、裁判官の心証に
影響を与えることがあっても文句は言えない、ということで。
#著作権法でも不提出による罰則はない