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調べましたところ、#334879の内容は間違ってました。まず、条文を以下に引用します。
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレ
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
そりゃね (スコア:3, すばらしい洞察)
いくら公共放送を受信して楽しんでも、電話会社に利用料金が入って来ないからだよ…。
逆に、なまじTVやラジオの機能があると、
ヒマな時間にブラウザホンでネットサーフする奴とか、
メール打ちまくってチャットする奴が減るじゃない。
Re:そりゃね (スコア:0)
逆に通話料と一緒に受信料の代行徴収をやるとか
ああそうか、 (スコア:0)
#NHKのみ受信出来ないようにするとか……って地方ごとにチャンネルが異なるから無理かな。
Re:ああそうか、 (スコア:0)
Re:ああそうか、 (スコア:0)
契約していない人は支払いは発生しないので支払う必要はありません。
契約する必要はあるので、結果的には受信料を支払う必要がありますけど。
Re:ああそうか、 (スコア:0)
調べましたところ、#334879の内容は間違ってました。まず、条文を以下に引用します。
Re:ああそうか、 (スコア:2, 参考になる)
この変な条文は
電器屋さんのためにあるそうです
展示販売するために受像器分の金を払わされたらたまりません