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不正競争防止法でリーチサイトを直接取り締まれるようには出来ないだろうかね。著作権法で取り締まろうとするから限界があるのであって、不正競争防止法を改正して経済活動としてのリーチサイト運営を取り締まれるようにすれば、海外経由でロンダリングされることなく国内からあれこれやってるやからを直接捕まえにいけるように出来きたりはしないだろうかね。
かつて、マジコン撲滅のために任天堂は著作権侵害でユーザー上げるのではなく、不正競争防止法で販売業者を直接とっちめることに成功したわけで、同じようなやり方が今の海賊版サイトでも使えるような改正はできないものだろうかね。
著作権法を改正してサイトを取り締まれるようにすることを考えるのが先でしょ。それが難しいというなら、その証明をどうぞ。
不可能かどうかっていうより、実効性の担保と副作用が少なくて済むからですな。
著作権は親告罪で、権利侵害された場合には、権利者が訴える必要がある。一方で不正競争防止法はそのほとんどが非親告罪よ。警察が直接的に取り締まることが可能になるかと。
不正競争防止法が社会に対する罪であるとされているのに対し、著作権侵害は著作権という個人の財産を侵害したという所の差に寄ります。大規模な著作権侵害サイトは、個々人に対する侵害と言うよりも、社会に対する罪として考える方がより自然。さらに、不競法関連を専門に扱う警察組織が安定的に確保されていて、捜査が行わ
改正が前提なんだから、親告罪は理由になりません。非親告罪化による副作用を持ち出すなら、海賊版取り締まりのために不正競争防止法を改正して適用することでも、その「副作用」は発生するので、その検討が必要になります。不正競争防止法は対象が限定されているから副作用が発生しないというなら、著作権法を限定して非親告罪化すればいいという話になります。それから、「著作権は親告罪」ってのも誤りで、一部の罪は現在でも非親告罪です。たとえば著作権法120条は親告罪ではありません。「業として行われる」って、著作権法で業とし
どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?
海賊版サイトは、ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいいでしょ。
著作権を守るための規則を他の法律に入れるのは、運用や後の改正を難しくします。そして実際リーチサイト対策の担当は文部科学省になっているわけですが。
「ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいい」って、論理的な理由に全くなっていませんね。ビジネスや文化に対する搾取者に対する行為をすでに著作権法で取り締まっているという現実は無視ですか?というか、あなた著作権法を読んだことないでしょ。
「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」という質問が出るということは、あなた自身が「不正競争防止法で対処させたい」という願望からそのような主張をしていることを示唆していることは意識しておいたほうがいいと思いますよ。
元ACとは別人なので念のため。勝手に願望だとか決めつけないでほしい。
今回の件については、ただの著作権侵害とはいえない感じだし、必ずしも「著作権を守るための規則」で対処しなくてもいいんじゃないの、と個人的に思ってる。なんでも使えるものを使えばいい。
示唆していると書いただけで、決めつけてなどいませんが。そのように疑われたくなければ「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」などと言わないことです。
で、「決めつけないでほしい」と言いつつ、「ただの著作権侵害とはいえない感じ」って何でしょうかね。何が違うのか論理的に言えないなら、あなたが「そういうことにしたいと思っている」という願望以上のものは伝わりません。
「著作権を守るための規則」で対応しないのなら、著作権以外のものを守るための規則を使って対応するということです。この件で著作権以外の何を守ることが解決につながるのか、それが言えないなら別の規則を使ったところで解決にはつながりません。
こんなところで、示唆と決め付けの違いを主張されてもな。ま、著作権の問題でしかない、とあんたが決めつけていることはもうわかった。オレは、そうであってもそうでなくてもいい。
どう考えても不当な状況だと感じるし、著作権法はこういう状況を想定してなかっただろうと思うし、搾取のような手口は原則として制限されてるしそうあるべきと考えているので、解決できるなら著作権法でなくてもいい。さっきもそう書いたけども。だから、あんたの話には、オレは同意しない。
ちなみに、そこまで言うからには法律の専門家なんだよね?
ま、著作権の問題でしかない、とあんたが決めつけていることはもうわかった。
それって決めつけそのものですね。「著作権以外のものを守るための規則を使って対応する」と主張する人に、どういう意味で言っているのか説明する機会を私は提供しています。なのに、何も出てこないのだから、「著作権の問題」としか結論の出しようがありません。
解決できるなら著作権法でなくてもいい
どうやれば解決できるのか全然わかってない人が勝手な発言をすることで問題が解決できなくなることもありますね。
だから、あんたの話には、オレは同意しない。
あなたが
突然の横入りで申し訳ないが、どう考えても無理筋なのは著作権だけで処理するという主張の方だねぇ。
リーチサイトを著作権で摘発できるようにする方が、今後の運用を難しくすると思うけどね。今でさえ無差別に適用できて取り扱いが難しいってのに……。
著作権が無手順で発生する権利であるうちは、リーチサイトの摘発は著作権法では難しいよ。
最初のコメントで「国内からあれこれやってるやからを直接捕まえにいけるように出来きたりはしないだろうかね」と、何をすればいいのかわからないことを自分で認めていた人が、どうやって解決するのか突然自信満々になったのですか?
リーチサイトの摘発は著作権法では難しいよ。
どう難しいのか説明をどうぞ。説明したら誤りを指摘されるのが怖くて言えないのですか?
著作権が無手順で発生するのは、不正競争防止法で摘発するようにしても同じです。それでも摘発できるような改正を不正競争防止法に入れられると言うなら、その改正を著作権法に入れればいいだけでは。ああ、あなたは何をすればいいのかわからないことを
説明はめんどくさいので事例の紹介だけしておくね。ニンテンドーDSのマジコン訴訟――なぜ「不正競争防止法」? [itmedia.co.jp]
著作権が無手順で発生するから不味いってのは、「弊害がでかい」ってのが問題点なんだけど、その辺理解してる?まあ、してたら「不正競争防止法で摘発するようにしても同じ」とか恥ずかしくて言えないと思うけどね……。
マジコンの事例は、本当に必要だったのが著作権侵害対策ではなく、コンテンツ提供事業の保護だったので、そのため(その一例がMODチップ対策)に作られた規定が使えたということです。あなたがリンクした記事でもマジコン自体は著作権侵害をしていないこと、MODチップ対策のことが述べられていますね。リーチサイトで、著作権以外のものが問題になっているとしたら何ですか?それがないならマジコンの事例は参考になりません。
著作権が無手順で発生するから不味いってのは、「弊害がでかい」ってのが問題点なんだけど、その辺理解してる?
うん、予想通りの答えが返ってきたw
どうせ説明してもわかったふりをしないだろうけど、他に見てる人のために言うと、大事なのは「主体が変わる」ってことなんだよね。不正競争防止法は「市場における競争」を見る法律なので、「リーチサイト運営者」をピンポイントに主体に定めることが比較的容易。ところが、著作権法は無手順で発生するが故に、侵害行為の定義をむやみに拡大すると、影響範囲がでかい。
このため、悪用されるリスクが非常に高くなりがちで、実際にごり押しで導入しちゃった米国のDMCA法とかけっこう大変なことになってるよね。
まあ、著作権法で出来るならそれに越したことはないので、画期的な案があるなら是非披露していただきたい。もし有望だと思ったらな、パブコメとかの機会があれば参考にするので。
そんな話なら、刑事罰の対象となる行為の定義に「業として」を加えて限定すればいいだけですね。簡単です。
どうやら、過去にリーチサイト問題についてどんな議論がなされていたか知らないみたいだね。そのものズバリな提言が実は過去されていて、それは難しいって事でお蔵入りになってる。
まあ、ここ読んで見ると良いよ。文化庁文化審議会法制・基本問題小委員会でリーチサイト規制に関して意見を述べました [miau.jp]
その文章には、不正競争防止法なら定義が容易なんてどこにも書いてないですね。
「お蔵入り」とか言ってるけど、その文章は2017年6月30日に第17期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会で述べたもので、その小委員会はまだ議論している最中です。結論も出ていないのにお蔵入りなどあり得ませんね。実際、対応する必要が高い悪質な行為類型について議論が進んでます。
あなた、自分が持ち出した資料が何なのか、わかってないでしょ。マジコンの事例もわかってなかったし。
んー、またしてもおおむね予想通りのお答え……。素直だなぁ。
不正競争防止法だと対象を著作物にする必要がない(より狭い範囲に絞れる)から、結果として業者を的確に絞り込むことが可能になるんだよって話なんだけど、まあ、理解するつもりがないんだろうなぁ。
一般的に、海賊版は一般的には商業出版物の複製権とか公衆送信権などを侵害するものを指すわけだけど、複製権や公衆送信権は商業出版物以外も含めた著作物が対象となる権利。著作権法の改正で処理すると必ずここに引きずられる。結果、実質的には侵害に用いた手段で絞り込むしかない。それだと指摘に上がったような問題が出るんだよね。その辺の不備を解消するために「著作権の二階建て制度案」なんてのも提唱されてたりするんだけど、ベルヌ条約をベースにしている限り実現は厳しいだろうねぇ……。
著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例があることも知らないのですね。
「予想通り」とか言いわけしつつ主張内容がコロコロ変わっているところが笑えます。
コロコロ変わってるように見えるのであれば、それはあなたが読み違えてるだけだよ。
著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例があることも知らなかった人が、指摘が見えなかったことにして逃走を図っているようです。
あらあら、まだ読み違えてる。
「読み間違えてる」と言うだけなら、相手が読み間違えてなくても言えますね。逃走する人のやり口です。
著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例がある以上、対象となる著作物を限定できることは明白です。「侵害に用いた手段で絞り込むしかない」は嘘ですね。
残念ながら、読み違えてるのは一名だけで、たぶん意図的にやってるので徒労に終わることが目に見えているんだよね。いつまでも親切に説明してもらえるなんて甘い考えは持たない方が良いよ。
相手が読み間違えてなくても言える内容しか出てきませんね。逃走する人のやり口です。
現実にリーチサイト対策の担当は文化庁になっているのですから、それを変えたければ、あなたは説明しなければなりません。説明を拒否して「相手が読み間違えているんだ」と逃げ出せば、リーチサイト対策の担当は文化庁のままですよ。
「著作権法では対象の著作物を絞ることが可能なのだから、著作権法では侵害に用いた手段で絞り込むしかないというのは嘘」という指摘に反論が出せないようでは、文化庁から経済産業省に担当を変えさせるのはあきらめるしかないでしょうね。
その割には他のツリーでもフルボッコにされているようだけど?w
こちらの指摘に反論できない人がキレているだけですね。
「リーチサイト対策の担当は文化庁から経済産業省に変えろ、なぜなら著作権法では著作物を絞れないから」と政府に言えば、どういう答えが返ってくるか、私は教えてあげてるだけですよ。それでキレて暴れれば、「では担当は文化庁のままでいいですね」という結論になるだけです。
すばらしい。なんという自己肯定力。まさに無敵だねっ
無敵でも何でもなく、単に現実がどうなっているかという話をしているだけですよ。「太陽は東から昇る」という意見は無敵なのではなく、現実がそうだからそうコメントするしかないわけです。
で、文化庁に「あなたたちが審議しても意味がない。なぜなら著作権法では著作物を絞れないから」と、いつ言いに行くのですか?笑える見せ物になりそうなので、教えていただきたいものです。
またよみ違えてるね~。無敵の人でググってごらん?
あなたの意図した通りに読み取ったうえで、単に現実がどうなっているかという話をしているだけだと言っているわけですが。読み間違えているのはあなたの方ですね。
文化庁なり政府なりに自分の意見を伝える気がないのですか?伝えないのなら、私の指摘を認めて相手にされないことを認識したということになりますよ。
なるほど、現実ね。いや、なかなか気の利いたジョークじゃないか。そういう自分の身を削るスタイル、嫌いなじゃないよ
「リーチサイト対策の担当は文化庁」とか、「著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例がある」とか、現実に基づいた指摘そのものではないですか。
あなたが「文化庁なり政府なりに自分の意見を伝える気がないのですか」という質問から逃げている事実は、あなた自身もその現実を理解していることを示しているわけです。
うーん、そのギャグに天丼はどうかなぁ。
相変わらず「文化庁なり政府なりに自分の意見を伝える気がないのですか」という質問から逃げてますね。その行動があなた自身も、「あなたの意見は相手にされない」という現実を理解していることを示しているわけです。
あの、ちょっと心配になってきたんですけど、もしかして、医者からネット見るなって言われてないですか?無理にいやな思いしてまで読むことないんですよ?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
折衷案 (スコア:2)
不正競争防止法でリーチサイトを直接取り締まれるようには出来ないだろうかね。
著作権法で取り締まろうとするから限界があるのであって、不正競争防止法を改正して経済活動としてのリーチサイト運営を取り締まれるようにすれば、海外経由でロンダリングされることなく国内からあれこれやってるやからを直接捕まえにいけるように出来きたりはしないだろうかね。
かつて、マジコン撲滅のために任天堂は著作権侵害でユーザー上げるのではなく、不正競争防止法で販売業者を直接とっちめることに成功したわけで、同じようなやり方が今の海賊版サイトでも使えるような改正はできないものだろうかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
著作権法を改正してサイトを取り締まれるようにすることを考えるのが先でしょ。それが難しいというなら、その証明をどうぞ。
Re: (スコア:0)
不可能かどうかっていうより、実効性の担保と副作用が少なくて済むからですな。
著作権は親告罪で、権利侵害された場合には、権利者が訴える必要がある。
一方で不正競争防止法はそのほとんどが非親告罪よ。警察が直接的に取り締まることが可能になるかと。
不正競争防止法が社会に対する罪であるとされているのに対し、著作権侵害は著作権という個人の財産を侵害したという所の差に寄ります。
大規模な著作権侵害サイトは、個々人に対する侵害と言うよりも、社会に対する罪として考える方がより自然。
さらに、不競法関連を専門に扱う警察組織が安定的に確保されていて、捜査が行わ
Re: (スコア:0)
改正が前提なんだから、親告罪は理由になりません。非親告罪化による副作用を持ち出すなら、海賊版取り締まりのために不正競争防止法を改正して適用することでも、その「副作用」は発生するので、その検討が必要になります。不正競争防止法は対象が限定されているから副作用が発生しないというなら、著作権法を限定して非親告罪化すればいいという話になります。それから、「著作権は親告罪」ってのも誤りで、一部の罪は現在でも非親告罪です。たとえば著作権法120条は親告罪ではありません。「業として行われる」って、著作権法で業とし
Re: (スコア:2)
どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?
海賊版サイトは、ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいいでしょ。
Re: (スコア:0)
著作権を守るための規則を他の法律に入れるのは、運用や後の改正を難しくします。そして実際リーチサイト対策の担当は文部科学省になっているわけですが。
「ビジネスや文化に対する搾取者でありいっそ敵であるともいえるのだから、不正競争防止法でもいい」って、論理的な理由に全くなっていませんね。ビジネスや文化に対する搾取者に対する行為をすでに著作権法で取り締まっているという現実は無視ですか?というか、あなた著作権法を読んだことないでしょ。
「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」という質問が出るということは、あなた自身が「不正競争防止法で対処させたい」という願望からそのような主張をしていることを示唆していることは意識しておいたほうがいいと思いますよ。
Re: (スコア:2)
元ACとは別人なので念のため。
勝手に願望だとか決めつけないでほしい。
今回の件については、ただの著作権侵害とはいえない感じだし、必ずしも「著作権を守るための規則」で対処しなくてもいいんじゃないの、と個人的に思ってる。
なんでも使えるものを使えばいい。
Re: (スコア:0)
示唆していると書いただけで、決めつけてなどいませんが。そのように疑われたくなければ「どうしてそんなに著作権法で対処させたいの?」などと言わないことです。
で、「決めつけないでほしい」と言いつつ、「ただの著作権侵害とはいえない感じ」って何でしょうかね。何が違うのか論理的に言えないなら、あなたが「そういうことにしたいと思っている」という願望以上のものは伝わりません。
「著作権を守るための規則」で対応しないのなら、著作権以外のものを守るための規則を使って対応するということです。この件で著作権以外の何を守ることが解決につながるのか、それが言えないなら別の規則を使ったところで解決にはつながりません。
Re: (スコア:2)
こんなところで、示唆と決め付けの違いを主張されてもな。
ま、著作権の問題でしかない、とあんたが決めつけていることはもうわかった。
オレは、そうであってもそうでなくてもいい。
どう考えても不当な状況だと感じるし、著作権法はこういう状況を想定してなかっただろうと思うし、搾取のような手口は原則として制限されてるしそうあるべきと考えているので、解決できるなら著作権法でなくてもいい。さっきもそう書いたけども。
だから、あんたの話には、オレは同意しない。
ちなみに、そこまで言うからには法律の専門家なんだよね?
Re: (スコア:0)
それって決めつけそのものですね。「著作権以外のものを守るための規則を使って対応する」と主張する人に、どういう意味で言っているのか説明する機会を私は提供しています。なのに、何も出てこないのだから、「著作権の問題」としか結論の出しようがありません。
どうやれば解決できるのか全然わかってない人が勝手な発言をすることで問題が解決できなくなることもありますね。
あなたが
Re: (スコア:1)
突然の横入りで申し訳ないが、どう考えても無理筋なのは著作権だけで処理するという主張の方だねぇ。
リーチサイトを著作権で摘発できるようにする方が、今後の運用を難しくすると思うけどね。
今でさえ無差別に適用できて取り扱いが難しいってのに……。
著作権が無手順で発生する権利であるうちは、リーチサイトの摘発は著作権法では難しいよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
最初のコメントで「国内からあれこれやってるやからを直接捕まえにいけるように出来きたりはしないだろうかね」と、何をすればいいのかわからないことを自分で認めていた人が、どうやって解決するのか突然自信満々になったのですか?
どう難しいのか説明をどうぞ。説明したら誤りを指摘されるのが怖くて言えないのですか?
著作権が無手順で発生するのは、不正競争防止法で摘発するようにしても同じです。それでも摘発できるような改正を不正競争防止法に入れられると言うなら、その改正を著作権法に入れればいいだけでは。ああ、あなたは何をすればいいのかわからないことを
Re: (スコア:1)
説明はめんどくさいので事例の紹介だけしておくね。
ニンテンドーDSのマジコン訴訟――なぜ「不正競争防止法」? [itmedia.co.jp]
著作権が無手順で発生するから不味いってのは、「弊害がでかい」ってのが問題点なんだけど、その辺理解してる?
まあ、してたら「不正競争防止法で摘発するようにしても同じ」とか恥ずかしくて言えないと思うけどね……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
マジコンの事例は、本当に必要だったのが著作権侵害対策ではなく、コンテンツ提供事業の保護だったので、そのため(その一例がMODチップ対策)に作られた規定が使えたということです。あなたがリンクした記事でもマジコン自体は著作権侵害をしていないこと、MODチップ対策のことが述べられていますね。リーチサイトで、著作権以外のものが問題になっているとしたら何ですか?それがないならマジコンの事例は参考になりません。
Re: (スコア:1)
うん、予想通りの答えが返ってきたw
どうせ説明してもわかったふりをしないだろうけど、他に見てる人のために言うと、大事なのは「主体が変わる」ってことなんだよね。
不正競争防止法は「市場における競争」を見る法律なので、「リーチサイト運営者」をピンポイントに主体に定めることが比較的容易。
ところが、著作権法は無手順で発生するが故に、侵害行為の定義をむやみに拡大すると、影響範囲がでかい。
このため、悪用されるリスクが非常に高くなりがちで、実際にごり押しで導入しちゃった米国のDMCA法とかけっこう大変なことになってるよね。
まあ、著作権法で出来るならそれに越したことはないので、画期的な案があるなら是非披露していただきたい。
もし有望だと思ったらな、パブコメとかの機会があれば参考にするので。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
そんな話なら、刑事罰の対象となる行為の定義に「業として」を加えて限定すればいいだけですね。簡単です。
Re: (スコア:1)
どうやら、過去にリーチサイト問題についてどんな議論がなされていたか知らないみたいだね。
そのものズバリな提言が実は過去されていて、それは難しいって事でお蔵入りになってる。
まあ、ここ読んで見ると良いよ。
文化庁文化審議会法制・基本問題小委員会でリーチサイト規制に関して意見を述べました [miau.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
その文章には、不正競争防止法なら定義が容易なんてどこにも書いてないですね。
「お蔵入り」とか言ってるけど、その文章は2017年6月30日に第17期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会で述べたもので、その小委員会はまだ議論している最中です。結論も出ていないのにお蔵入りなどあり得ませんね。実際、対応する必要が高い悪質な行為類型について議論が進んでます。
あなた、自分が持ち出した資料が何なのか、わかってないでしょ。マジコンの事例もわかってなかったし。
Re: (スコア:1)
んー、またしてもおおむね予想通りのお答え……。素直だなぁ。
不正競争防止法だと対象を著作物にする必要がない(より狭い範囲に絞れる)から、結果として業者を的確に絞り込むことが可能になるんだよって話なんだけど、まあ、理解するつもりがないんだろうなぁ。
一般的に、海賊版は一般的には商業出版物の複製権とか公衆送信権などを侵害するものを指すわけだけど、複製権や公衆送信権は商業出版物以外も含めた著作物が対象となる権利。著作権法の改正で処理すると必ずここに引きずられる。
結果、実質的には侵害に用いた手段で絞り込むしかない。それだと指摘に上がったような問題が出るんだよね。
その辺の不備を解消するために「著作権の二階建て制度案」なんてのも提唱されてたりするんだけど、ベルヌ条約をベースにしている限り実現は厳しいだろうねぇ……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例があることも知らないのですね。
「予想通り」とか言いわけしつつ主張内容がコロコロ変わっているところが笑えます。
Re:折衷案 (スコア:1)
コロコロ変わってるように見えるのであれば、それはあなたが読み違えてるだけだよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例があることも知らなかった人が、指摘が見えなかったことにして逃走を図っているようです。
Re:折衷案 (スコア:1)
あらあら、まだ読み違えてる。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
「読み間違えてる」と言うだけなら、相手が読み間違えてなくても言えますね。逃走する人のやり口です。
著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例がある以上、対象となる著作物を限定できることは明白です。「侵害に用いた手段で絞り込むしかない」は嘘ですね。
Re:折衷案 (スコア:1)
残念ながら、読み違えてるのは一名だけで、たぶん意図的にやってるので徒労に終わることが目に見えているんだよね。
いつまでも親切に説明してもらえるなんて甘い考えは持たない方が良いよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
相手が読み間違えてなくても言える内容しか出てきませんね。逃走する人のやり口です。
現実にリーチサイト対策の担当は文化庁になっているのですから、それを変えたければ、あなたは説明しなければなりません。説明を拒否して「相手が読み間違えているんだ」と逃げ出せば、リーチサイト対策の担当は文化庁のままですよ。
「著作権法では対象の著作物を絞ることが可能なのだから、著作権法では侵害に用いた手段で絞り込むしかないというのは嘘」という指摘に反論が出せないようでは、文化庁から経済産業省に担当を変えさせるのはあきらめるしかないでしょうね。
Re:折衷案 (スコア:1)
その割には他のツリーでもフルボッコにされているようだけど?w
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
こちらの指摘に反論できない人がキレているだけですね。
「リーチサイト対策の担当は文化庁から経済産業省に変えろ、なぜなら著作権法では著作物を絞れないから」と政府に言えば、どういう答えが返ってくるか、私は教えてあげてるだけですよ。それでキレて暴れれば、「では担当は文化庁のままでいいですね」という結論になるだけです。
Re:折衷案 (スコア:1)
すばらしい。なんという自己肯定力。
まさに無敵だねっ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
無敵でも何でもなく、単に現実がどうなっているかという話をしているだけですよ。「太陽は東から昇る」という意見は無敵なのではなく、現実がそうだからそうコメントするしかないわけです。
で、文化庁に「あなたたちが審議しても意味がない。なぜなら著作権法では著作物を絞れないから」と、いつ言いに行くのですか?笑える見せ物になりそうなので、教えていただきたいものです。
Re:折衷案 (スコア:1)
またよみ違えてるね~。無敵の人でググってごらん?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
あなたの意図した通りに読み取ったうえで、単に現実がどうなっているかという話をしているだけだと言っているわけですが。読み間違えているのはあなたの方ですね。
文化庁なり政府なりに自分の意見を伝える気がないのですか?伝えないのなら、私の指摘を認めて相手にされないことを認識したということになりますよ。
Re:折衷案 (スコア:1)
なるほど、現実ね。いや、なかなか気の利いたジョークじゃないか。
そういう自分の身を削るスタイル、嫌いなじゃないよ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
「リーチサイト対策の担当は文化庁」とか、「著作権法第119条第3項で、対象の著作物を有償著作物に絞っている実例がある」とか、現実に基づいた指摘そのものではないですか。
あなたが「文化庁なり政府なりに自分の意見を伝える気がないのですか」という質問から逃げている事実は、あなた自身もその現実を理解していることを示しているわけです。
Re:折衷案 (スコア:1)
うーん、そのギャグに天丼はどうかなぁ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
相変わらず「文化庁なり政府なりに自分の意見を伝える気がないのですか」という質問から逃げてますね。その行動があなた自身も、「あなたの意見は相手にされない」という現実を理解していることを示しているわけです。
Re:折衷案 (スコア:1)
あの、ちょっと心配になってきたんですけど、もしかして、医者からネット見るなって言われてないですか?
無理にいやな思いしてまで読むことないんですよ?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される