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音楽教室だと 教育 ではなくて、レッスン ?
音楽教室からの著作権料、4月から徴収 JASRAChttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO27868690Y8A300C1CR8000/ [nikkei.com]
「営利を目的として設置されているものを除く」ので、有償の音楽教室だと課金対象になる。
なるほど、利益が発生しない無償の音楽教室ならいけるのかな(何処に)
違う。それはよくある誤解。有償か無償かっていう区切りはない。
いちばん大事なのは公共性。音楽を通じて社会の豊かさを高めたいという公共性をその教室が掲げているなら、非営利とみなされることも十分ありうる。
たとえばNPO法人が最低限の費用負担を求める形で参加料を徴収するのは、参加者から見れば有償であるが法律的には「非営利」になるんだよ。
ただしその参加料が余りに高額だったら営利とみなされることもある。
つまり第一に公共性があるかどうかで判断し、ある場合の分水嶺は「利益が高額か、少額か」という非常にあいまいなラインになる。金のやりとりの有無による0か1かっていう明確なラインではないんだ。
ふと疑問に思ったが、学校系の音楽サークル、って改正著作権法だとどこまでが「教育目的」なるんだろう
・高校の音楽の授業の発表会で20世紀後半作曲の音楽を使用・高校の音楽系部活の演奏会で20世紀後半作曲の音楽を使用・高校の文化祭で臨時のバンドが最近のナンバーをカバー・大学の音楽系サークル(大学公認)が入場料をとって演奏会を実施(大学講堂会場借用代程度)・大学の文化祭で臨時のバンドが最近のナンバーをカバー・大学生だけで組んだバンドが大学と関係ないところでライブ・学生・生徒に一部社会人(学校職員なども)が入った団体が学祭他で著作権有効な曲を使用(教師参加高校生バンドがライブなど)
演奏機会(学校の公的行事)、有償無償(学校施設利用使用料の代弁でもダメか?)、演者に社会人が参加しているか、恒久的団体か(お遊びの臨時バンドは教育目的か?)、等々、いろんなケースが思いつく
#改正前(現行)だと全部あうと(使用料をはらう必要)だったと思う
それらの事例はどれも演奏ですが、今回の法改正で扱いが変わる「教育での利用」(新35条)は複製や公衆送信のことなので改正前と改正後とで変化はないはずです。
ちなみに、「非営利」「出演者に報酬なし」「聴衆から料金を取らない」の条件を満たせば演奏権は及ばないので、挙げられた事例で著作権者の許諾が必要と明確に言えるのは
大学の音楽系サークル(大学公認)が入場料をとって演奏会を実施(大学講堂会場借用代程度)
だけですね。他の事例は「非営利」の条件は満たしてそうなので、その他の条件次第。
ちょっと訂正。「他の事例は「非営利」の条件は満たしてそう」と書きましたが、
大学生だけで組んだバンドが大学と関係ないところでライブ
は、どこかの民間企業が主催者なら「非営利」の条件を満たさないので、著作権者の許諾が必要になりますね。(たとえ無報酬かつ入場無料だとしても)
授業料/参加料が高額だったとしても音楽という文化を高めた/広めたのなら、社会の豊かさを高めたことにならないの?
高めたことにはなるけど、同時に多額の利益を出しているならその利益の一部は著作権者に還元するというのはおかしな話ではないと思うよ。
有償という勘違いする人が続出するけど、営利事業かどうかが問題であって、少額どころか赤字の営利事業だってある
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
教育での利用 (スコア:1)
音楽教室だと 教育 ではなくて、レッスン ?
音楽教室からの著作権料、4月から徴収 JASRAC
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27868690Y8A300C1CR8000/ [nikkei.com]
Re:教育での利用 (スコア:1)
「営利を目的として設置されているものを除く」ので、有償の音楽教室だと課金対象になる。
Re:教育での利用 (スコア:1)
なるほど、利益が発生しない無償の音楽教室ならいけるのかな(何処に)
Re: (スコア:0)
違う。それはよくある誤解。
有償か無償かっていう区切りはない。
いちばん大事なのは公共性。音楽を通じて社会の豊かさを高めたいという
公共性をその教室が掲げているなら、非営利とみなされることも十分ありうる。
たとえばNPO法人が最低限の費用負担を求める形で
参加料を徴収するのは、参加者から見れば有償であるが
法律的には「非営利」になるんだよ。
ただしその参加料が余りに高額だったら営利とみなされることもある。
つまり第一に公共性があるかどうかで判断し、ある場合の分水嶺は
「利益が高額か、少額か」という非常にあいまいなラインになる。
金のやりとりの有無による0か1かっていう明確なラインではないんだ。
Re: (スコア:0)
ふと疑問に思ったが、学校系の音楽サークル、って
改正著作権法だとどこまでが「教育目的」なるんだろう
・高校の音楽の授業の発表会で20世紀後半作曲の音楽を使用
・高校の音楽系部活の演奏会で20世紀後半作曲の音楽を使用
・高校の文化祭で臨時のバンドが最近のナンバーをカバー
・大学の音楽系サークル(大学公認)が入場料をとって演奏会を実施(大学講堂会場借用代程度)
・大学の文化祭で臨時のバンドが最近のナンバーをカバー
・大学生だけで組んだバンドが大学と関係ないところでライブ
・学生・生徒に一部社会人(学校職員なども)が入った団体が学祭他で著作権有効な曲を使用(教師参加高校生バンドがライブなど)
演奏機会(学校の公的行事)、有償無償(学校施設利用使用料の代弁でもダメか?)、演者に社会人が参加しているか、恒久的団体か(お遊びの臨時バンドは教育目的か?)、
等々、いろんなケースが思いつく
#改正前(現行)だと全部あうと(使用料をはらう必要)だったと思う
Re:教育での利用 (スコア:3, 参考になる)
それらの事例はどれも演奏ですが、
今回の法改正で扱いが変わる「教育での利用」(新35条)は複製や公衆送信のことなので
改正前と改正後とで変化はないはずです。
ちなみに、「非営利」「出演者に報酬なし」「聴衆から料金を取らない」の条件を満たせば演奏権は及ばないので、
挙げられた事例で著作権者の許諾が必要と明確に言えるのは
大学の音楽系サークル(大学公認)が入場料をとって演奏会を実施(大学講堂会場借用代程度)
だけですね。他の事例は「非営利」の条件は満たしてそうなので、その他の条件次第。
Re: (スコア:0)
ちょっと訂正。「他の事例は「非営利」の条件は満たしてそう」と書きましたが、
大学生だけで組んだバンドが大学と関係ないところでライブ
は、どこかの民間企業が主催者なら「非営利」の条件を満たさないので、著作権者の許諾が必要になりますね。
(たとえ無報酬かつ入場無料だとしても)
Re: (スコア:0)
授業料/参加料が高額だったとしても音楽という文化を高めた/広めたのなら、社会の豊かさを高めたことにならないの?
Re: (スコア:0)
高めたことにはなるけど、同時に多額の利益を出しているならその利益の一部は著作権者に還元するというのはおかしな話ではないと思うよ。
Re: (スコア:0)
有償という勘違いする人が続出するけど、営利事業かどうかが問題であって、少額どころか赤字の営利事業だってある