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「『星の王子さま』やサン=テグジュペリによる挿絵は誰もが自由に利用できる」かというとそこまで自由ではなく、商標に基づいて商品化の認可を遺族らの団体(と、日本ではその国内代理店)が行っています。過去記事のコメント [srad.jp]でも触れられていましたが「あくまで『星の王子さま』本来のイメージを損なわない場合にかぎり、商業的使用を許可する」のが方針でした(ただしその後、国内代理店は変更になっています)。
今回、西畠清順氏はinstagramで「星の王子様とのコラボ [instagram.com]」「#星の王子さま と#そら植物園 のコラボレーション [srad.jp]」と称しており、プレスリリース [prtimes.jp]でも「サン = テグジュぺリ作『星の王子さま』とコラボレーションしたバオバブの苗木」とうたいました。しかしコラボ先の詳細が明かされることはなく、発売された商品にはクレジットも印刷されておらず、国内代理店ではなく商標の権利者でもない団体が透明なシールに印字されて貼り付けられていました。まず本当に「コラボ」なのかが疑われます。
さらに今回の発売元が独自に商標を出願していた [inpit.go.jp]ことも明らかになりました。「コラボ」というよりも、遺族らの団体が日本で商標を押さえ切れていないのをよいことに独占しようとしているとも取れます。今回の商品化は限定1000個に過ぎず、商標が登録されるまでの期間を考えると今回のことだけのために出願しているとも考え難いものがあります。
著作権が切れて自由に利用ができるというのは素晴らしいことだと思います。しかし今回、西畠清順氏らは「コラボ」を称することでそうした自由な利用ではなく、権利者の承諾を得ての商品化であるかのように装っています。同時に自らは商標を出願することで、他者の自由な利用を妨げる意思を見せています。自由な利用を尊ぶ立場からも今回の西畠清順氏ら行いは擁護できないものがあると考えます。
そもそも、「星の王子様」はかなりの意訳(原題を直訳すれば「小さな王子」)で、邦訳の著作権は切れてない。「星の王子様」は本のタイトルに著作権が及ばない、っていうかなりギリギリを攻めた解釈の後に濫造されているわけだから、「コラボ」するんだったら遺族だけじゃなく訳者の遺族にも気を使わなきゃいけない。
原題を直訳すれば「小さな王子」
「小さな大公」と訳すのが適切 [wikipedia.org]だそうです。
日本ではprinceはほぼ「王子」としてしか訳されませんが、モナコ大公もprinceですよね。グレース・ケリーは当然Princessですが、「王女」って訳してるのがたまにあって、「いやいや、(大)公妃」だろうって。
「星の王子様」は星の君主だからたしかに「大公(公爵)」って呼ばれるのは、なるほどです。あと男性王配もprinceになるのかな。(前)オランダもイギリスも男性の王配でprince。
#「元」プリンスは「また」プリンス。
そうえいば、先代の圓楽が星の王子様であったこはtweetの中にも見当たらなかった。
「プリンス」は『王と名乗るほどではないがある一定の領域を治めている君主』程度。だから「大公」が本来の意味ただイギリスでは伝統的に「プリンスオブウェールズ(ウェールズ大公)」が皇太子の称号になってたのでプリンスに「王子」という意味もついてきたのです。後付けで。
なるほど。「王子」の方が後付けなんですね。男性王配もそういうことなんですかね。イギリス王家以前の皇太子はどうなんだろう。皇帝の皇太子は中世もCAESARなのかな。
まあ、日本人はプリンスは元々トランプぐらいからのイメージですからね。
トランプはプレジデンt
Principalって言い方もあるぞ。
遺族団体は苗木の分野では商標押さえてないので何やられても口出す権利ありません
西畠清順氏と日本緑化企画がそのような姿勢で臨んでいるのでしたら「コラボ」ということはありえませんから、「コラボ」は詐称ですね。
#3462269 [srad.jp]の
「#星の王子さま と#そら植物園 のコラボレーション [srad.jp]」と称しており
のリンク先が間違っていますが、実際に引用部のある西畠清順氏のinstagram [instagram.com]では「コラボレーション」以外に「タイアップ商品」とも称しています。「コラボレーション」であっても相手方(『星の王子さま』側)の意思の介在があってしかるべきと考えますが、「タイアップ」となれば「コラボレーション」よりもずっと以前から使われている用語ですから、「○○であることなんて細かい定義があるとも思えない」という抗弁はより一層困難と考えます。
既に一般の辞書にも載っている語を「マーケティング語にすぎない」と主張されましてもね
「アラインメント」「プロスペクト」「エクイティ」「リード」全部辞書にも乗ってるマーケティング用語だけど全部辞書の意味とは異なるよ。
不正競争防止法の第2条の2に引っかかるんじゃないですかね。「著名表示冒用行為」というやつ。
>自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
「コラボ」と商標 (スコア:5, 参考になる)
「『星の王子さま』やサン=テグジュペリによる挿絵は誰もが自由に利用できる」かというとそこまで自由ではなく、商標に基づいて商品化の認可を遺族らの団体(と、日本ではその国内代理店)が行っています。過去記事のコメント [srad.jp]でも触れられていましたが「あくまで『星の王子さま』本来のイメージを損なわない場合にかぎり、商業的使用を許可する」のが方針でした(ただしその後、国内代理店は変更になっています)。
今回、西畠清順氏はinstagramで「星の王子様とのコラボ [instagram.com]」「#星の王子さま と#そら植物園 のコラボレーション [srad.jp]」と称しており、プレスリリース [prtimes.jp]でも「サン = テグジュぺリ作『星の王子さま』とコラボレーションしたバオバブの苗木」とうたいました。しかしコラボ先の詳細が明かされることはなく、発売された商品にはクレジットも印刷されておらず、国内代理店ではなく商標の権利者でもない団体が透明なシールに印字されて貼り付けられていました。まず本当に「コラボ」なのかが疑われます。
さらに今回の発売元が独自に商標を出願していた [inpit.go.jp]ことも明らかになりました。「コラボ」というよりも、遺族らの団体が日本で商標を押さえ切れていないのをよいことに独占しようとしているとも取れます。今回の商品化は限定1000個に過ぎず、商標が登録されるまでの期間を考えると今回のことだけのために出願しているとも考え難いものがあります。
著作権が切れて自由に利用ができるというのは素晴らしいことだと思います。しかし今回、西畠清順氏らは「コラボ」を称することでそうした自由な利用ではなく、権利者の承諾を得ての商品化であるかのように装っています。同時に自らは商標を出願することで、他者の自由な利用を妨げる意思を見せています。自由な利用を尊ぶ立場からも今回の西畠清順氏ら行いは擁護できないものがあると考えます。
Re: (スコア:0)
そもそも、「星の王子様」はかなりの意訳(原題を直訳すれば「小さな王子」)で、邦訳の著作権は切れてない。「星の王子様」は本のタイトルに著作権が及ばない、っていうかなりギリギリを攻めた解釈の後に濫造されているわけだから、「コラボ」するんだったら遺族だけじゃなく訳者の遺族にも気を使わなきゃいけない。
Re:「コラボ」と商標 (スコア:1)
原題を直訳すれば「小さな王子」
「小さな大公」と訳すのが適切 [wikipedia.org]だそうです。
Re:「コラボ」と商標 (スコア:2)
日本ではprinceはほぼ「王子」としてしか訳されませんが、モナコ大公もprinceですよね。
グレース・ケリーは当然Princessですが、「王女」って訳してるのがたまにあって、「いやいや、(大)公妃」だろうって。
「星の王子様」は星の君主だからたしかに「大公(公爵)」って呼ばれるのは、なるほどです。
あと男性王配もprinceになるのかな。(前)オランダもイギリスも男性の王配でprince。
#「元」プリンスは「また」プリンス。
そうえいば、先代の圓楽が星の王子様であったこはtweetの中にも見当たらなかった。
プリンスと王子 (スコア:2)
「プリンス」は『王と名乗るほどではないがある一定の領域を治めている君主』
程度。だから「大公」が本来の意味
ただイギリスでは伝統的に「プリンスオブウェールズ(ウェールズ大公)」が皇太子の称号になってたのでプリンスに「王子」という意味もついてきたのです。後付けで。
Re:プリンスと王子 (スコア:2)
なるほど。
「王子」の方が後付けなんですね。男性王配もそういうことなんですかね。
イギリス王家以前の皇太子はどうなんだろう。
皇帝の皇太子は中世もCAESARなのかな。
まあ、日本人はプリンスは元々トランプぐらいからのイメージですからね。
Re: (スコア:0)
トランプはプレジデンt
Re:プリンスと王子 (スコア:2)
Principalって言い方もあるぞ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
遺族団体は苗木の分野では商標押さえてないので何やられても口出す権利ありません
西畠清順氏と日本緑化企画がそのような姿勢で臨んでいるのでしたら「コラボ」ということはありえませんから、「コラボ」は詐称ですね。
Re: (スコア:0)
#3462269 [srad.jp]の
「#星の王子さま と#そら植物園 のコラボレーション [srad.jp]」と称しており
のリンク先が間違っていますが、実際に引用部のある西畠清順氏のinstagram [instagram.com]では「コラボレーション」以外に「タイアップ商品」とも称しています。「コラボレーション」であっても相手方(『星の王子さま』側)の意思の介在があってしかるべきと考えますが、「タイアップ」となれば「コラボレーション」よりもずっと以前から使われている用語ですから、「○○であることなんて細かい定義があるとも思えない」という抗弁はより一層困難と考えます。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
既に一般の辞書にも載っている語を「マーケティング語にすぎない」と主張されましてもね
Re: (スコア:0)
「アラインメント」「プロスペクト」「エクイティ」「リード」全部辞書にも乗ってるマーケティング用語だけど全部辞書の意味とは異なるよ。
Re: (スコア:0)
不正競争防止法の第2条の2に引っかかるんじゃないですかね。「著名表示冒用行為」というやつ。
>自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
Re: (スコア:0)