アカウント名:
パスワード:
刑法 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
おそらく言いたいのは「脅迫」ではないかと思いますが、脅迫の場合は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」しなければなりません。
刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
何ら問題ないのでは? (スコア:0, フレームのもと)
美術館もどうかと.著作権ってこの場合に問題になるの?わが国の美術館は撮影とか写生を厳しく制限しすぎ.
Re:何ら問題ないのでは? (スコア:1, 参考になる)
不法侵入なそうな
立ち読みは? (スコア:0)
とある古本屋で”座り読み”する客に「他の客の邪魔だろうが!テメェ営業妨害で訴えるぞ!」
とか怒鳴り散らしてた店員がいました。
それって恐喝やん…
Re:立ち読みは? (スコア:1, すばらしい洞察)
その店では買わずに他に行くので、立ち読みが営業妨害であることは間違いないです。
立ち読みがなければその店が得られたはずの売上を、全く買う気もない立ち読みの
ために得られなかったのですから。
再販制度のせいで、立ち読みで本がボロボロになっても返本できるから本屋も
本が傷むことに無頓着なんですよね。
何人もが立ち読みしたせいでボロボロになっている雑誌は定価で売ってますけど、
はっきり言って一人が買って読み終え、そのまま駅のゴミ箱に捨てた雑誌のほうが
きれいですよね。
古本屋は返本できないから立ち読みによって本が傷むと商品価値が下がるんです。
怒るのも仕方がない。っていうか、他の店ももっと怒れ。
Re:立ち読みは? (スコア:1)
>その店では買わずに他に行くので、立ち読みが営業妨害であることは間違いないです。
>立ち読みがなければその店が得られたはずの売上を、全く買う気もない立ち読みの
>ために得られなかったのですから。
立ち読みだけで「まったく買う気が無い」と定義するのは無理なのでは?
それと、「立ち読みが営業妨害であることは間違いないです」とまで言いきれると仮定すると、「まったく買う気の無い立ち読みを容認し、その本を返品している本屋」って取次ぎや出版社にとって営業妨害に当たるのでは?
立ち読みを禁止することは、店内なんだから店には禁止出来る権利はあるよ。
当然撮影を禁止することもね。
最近、書店の隅に有料カフェつけて、そこで書店の本を勝手に持ってきて自由にコーヒーとか飲みながら見れるところも増えつつあるよね。
「こうした方が本が売れる」という判断らしいですよね。
「立ち読みがなければその店が得られたはずの売上」-「立ち読みがあるために売れた売上」=「得られなかった売上」では?
で、得られなかった粗利益(売上×粗利益率)が存在すると思っている店は立ち読みを禁止すれば良いだけでは。
「立ち読み禁止」と張り紙している店もあるよね。
Re:立ち読みは? (スコア:1)
店の外から見える位置に立ち読みしやすい雑誌類を
わざと並べています。
これは、立ち読み客をみた「外にいる人」が、
店に入りやすくするためであるそうです。
さすがに座って読むのは、迷惑ものですけど。
Re:立ち読みは? (スコア:0)
大丈夫だそうです。
ただ撮影してる人はあからさまに買う気が無いから駄目なそうな
Re:立ち読みは? (スコア:0)
いえ、権利の正当な行使でつ。
#最近なんでも「恐喝」扱いする香具師多いなあ。
Re:立ち読みは? (スコア:0)
「訴えるつもりもないのに「訴えるぞ」と脅す」のは恐喝だったと思うぞ。だからホントに訴えろとは言わんが。
Re:立ち読みは? (スコア:0)
被告側は「その時は訴えるつもりだった」で全然OKな罠。
要するに、
>「訴えるつもりもないのに「訴えるぞ」と脅す」のは恐喝
は理論的にありえない。(w
#まあ、そもそも訴える訴えないは個人の自由だからね。
#それ自体を「恐喝」と法律が制限することはまずありえない。
Re:立ち読みは? (スコア:0)
普通、訴えるかどうかを当事者間で話し合って、折り合いがつかなかったら訴える。
問題解決が目的ではなくて、制裁が目的の場合はいきなり訴えることもあるけど。
「訴えるぞ」
どうでもいいんだけどね (スコア:0)
ついでだから諸兄にもーちっとお付き合い頂こう。
まず本屋。
・その古本屋は立読みOK。当然か。
・その時も立読みしてる人は大勢いた。
「立読みOK が店の販促(集客)手段となっていた」のが客観的な事実と判断されるだろう。
でもって
・「座るな」という張り紙も何もなかった
・その客は ンコ座りしてただけで、リュックを背負っていたわけでもなく「凄く邪魔」な程ではなかった。
・傍から見てて不愉快ではあった。俺はね。恐らく店員さんも。
どうだろう。この客を「営業妨害」で吊るし上げられるかな?
Re:どうでもいいんだけどね (スコア:0)
まぁ、がんばれ (スコア:0)
時代の違いなんでしょうかね?
「座るな」と書いてない通路は座って良いと思う方が多いようで...。
> 「凄く邪魔」な程ではなかった。
「邪魔の程度」は主観なんでしょうけど、
昔は「通路に座る」行為自体が「邪魔」と判断されたんです。
Re:どうでもいいんだけどね (スコア:0)
Re:どうでもいいんだけどね (スコア:0)
Re:どうでもいいんだけどね (スコア:0)
もっとも、営業妨害かどうかを判断するのは最初はお店で、
最終的には裁判所なわけだけだが(客に選択権はこの場合ない)。
まあ、
>親泣かしたんでぇ!ぼけぇ!
この部分は恐喝が成立しそうだけど(薄いか…)。
親を泣かせることと営業妨害によって
Re:どうでもいいんだけどね (スコア:0)
立ち読みOKという張り紙でも貼ってあったんですか?
そうで無いなら、立ち読みOKという張り紙も何もなかったのに、何故当然と判断できるんですか?怒られなかったから?
ならば、座るなと言う張り紙がしてなくても、怒られたんだから座るのはNGなんじゃないですか?
>「立読みOK が店の販促(集客)手段となっていた」のが客観的な事実と判断されるだろう。
全然、客観的じゃないと思うんですけど。
ただ単に、立ち読みは迷惑だけども、許容範囲だっただけかもしれないし。
販促(集客)手段となっているかどうかも、実際にはわか
Re:立ち読みは? (スコア:0)
訴えるつもりが無いのに訴えると言うのは恐喝です。
判例キボン。 (スコア:0)
Re:判例キボン。 (スコア:1)
Re:立ち読みは? (スコア:0)
明らかに他の客の邪魔になるような場合は、店側には営業妨害で訴える
権利があるので、恐喝ではないですね。「どかなければ法的な処置を取
らせていただきます」というのは、正当に強制力を発揮するためのごく
一般的な手段です。言葉遣いが違うだけ。
もちろ
Re:立ち読みは? (スコア:0)
おそらく言いたいのは「脅迫」ではないかと思いますが、脅迫の場合は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」しなければなりません。