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一人で客先常駐は違法とリンク先にあるけど、そうなの?実際今一人で常駐してるんだけど、違法性を指摘されたことはない。結構コンプラに厳しい業界&会社なのだが…。
割とまかり通っちゃってるけど100%違法ですよ。たぶん受注側の責任者と作業者は兼任出来るってことに対する勘違い。事実兼任してもいいんだけど、あくまでも責任者兼作業者にもう一人以上作業者がいないといけない。なので最低2人いないと本来要件を満たせない。
100%とは限らないと思う。100%違法なのは作業者と管理者が兼任の場合。
常駐が作業者一人で、管理者が別にいてそこにいなくてもいいんじゃないかな。発注元は直接作業者に依頼せず、管理者に依頼すればいいだけなので(遠回りだけど)。
さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断されることになります。
請負ではなく、準委任契約でも違法だという説明もあるけど、
役員は個人として委任・準委任で常駐のケースがおおいだろうし、常駐の産業医が一人の場合も準委任で一人客先常駐になるね。
この場合、違法になるとは思えないから、一人常駐が違法になるかどうかは、業務内容・実態によって判断されそうだね。
リンクまで貼ってくださってありがとう。もうお一人が書かれてる勘違いがビンゴの気がします。こないだ監査もあったんだけどな。折を見て担当者に相談してみます。
ですから、一人常駐でも発注者の作業依頼がどこか別のところにいる管理者に送られ、それが管理者から作業者に下りてこれば違法ではありませんよ。発注者から直接作業者に指示や依頼がきている場合は違法です。
面接禁止と同じで守られていない
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
一人で客先常駐は違法 (スコア:0)
一人で客先常駐は違法とリンク先にあるけど、そうなの?
実際今一人で常駐してるんだけど、違法性を指摘されたことはない。
結構コンプラに厳しい業界&会社なのだが…。
Re:一人で客先常駐は違法 (スコア:4, 参考になる)
割とまかり通っちゃってるけど100%違法ですよ。
たぶん受注側の責任者と作業者は兼任出来るってことに対する勘違い。
事実兼任してもいいんだけど、あくまでも責任者兼作業者にもう一人以上作業者がいないといけない。
なので最低2人いないと本来要件を満たせない。
Re: (スコア:0)
100%とは限らないと思う。
100%違法なのは作業者と管理者が兼任の場合。
常駐が作業者一人で、管理者が別にいてそこにいなくてもいいんじゃないかな。
発注元は直接作業者に依頼せず、管理者に依頼すればいいだけなので(遠回りだけど)。
Re:一人で客先常駐は違法 (スコア:3, 参考になる)
Re:一人で客先常駐は違法 (スコア:4, 興味深い)
請負ではなく、準委任契約でも違法だという説明もあるけど、
役員は個人として委任・準委任で常駐のケースがおおいだろうし、
常駐の産業医が一人の場合も準委任で一人客先常駐になるね。
この場合、違法になるとは思えないから、一人常駐が違法になるかどうかは、
業務内容・実態によって判断されそうだね。
Re:一人で客先常駐は違法 (スコア:1)
ざっくり言えば、労働者派遣法における請負契約 = 民法における請負契約と準委任契約 になります。
偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる [nikkeibp.co.jp]がより詳しく書いてあります。
産業医は常駐しても、客先から作業指示がない(できない)から適法という扱いでしょうか? 詳しい人に教えてほしいです。
Re: (スコア:0)
リンクまで貼ってくださってありがとう。
もうお一人が書かれてる勘違いがビンゴの気がします。こないだ監査もあったんだけどな。
折を見て担当者に相談してみます。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ですから、一人常駐でも発注者の作業依頼がどこか別のところにいる管理者に送られ、それが管理者から作業者に下りてこれば違法ではありませんよ。
発注者から直接作業者に指示や依頼がきている場合は違法です。
Re:一人で客先常駐は違法 (スコア:1)
面接禁止と同じで守られていない