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今後会員規約に当局からの要請で情報を提供することを明記する方針
違うだろwww令状無しなのが問題なんだから、そこは今後は令状無しでは提供しない方針を示すべきだろ。
捜査関係事項照会書は、原則として要求されたら回答する義務を負うものなので、「令状なしでは提供しません」なんて方針は書きたくても書けません
また、総務省が「それは原則だからな。通信の秘密を保護する義務もあること忘れんなよ」とコメントしてるので、適切にやります、くらいしか書けないのです
令状が有れば義務だけど、照会書だけだと任意だから回答義務はないよ。この照会書の根拠となる刑事訴訟法第197条2項「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」は照会が出来るという警察の権利について書かれてるけど、照会に対する回答には言及されていない。
法律音痴だね法律における義務とは何なのかをちゃんと調べましょう適当な嘘を世に広めないように
今回のに近い例ならNHKの受信契約ですテレビの設置者には契約する義務は課せられていますが、義務に反しても罰則はなくつまり強制力もないわけです法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
世に認知されてる例として、雑に検索して一番上に見つかった京都府のページでも下記のように書かれています。
個人情報保護法の趣旨、事例と対応についてhttps://www.pref.kyoto.jp/joho-kojin/kajohanno.html [kyoto.jp]
警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)に対する回答は、「法令に基づく場合」(個人情報保護法第23条第1項第1号)に該当するため、照会に応じて顧客情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、照会は、捜査に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、また、上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成することは、通常考えにくいため、照会には、一般に回答をすべきであると考えられます。
京都府の回答はずいぶん他の行政機関の発想とは違うというのが自分の感想。
まず公務諸関係を先にみると、総務省の見解によれば、「法令に基づく場合」の各公務機関からの回答については、
「・・法令に基づく場合は、利用目的以外の利用・提供をし得るとするものであり、本項により利用・提供が義務付けられるものではありません。実際に利用・提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があります。」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]のQ5-7
として、捜査関係事項署の請求に基づいて、開示するか否かは、各機関の長の判断となっている。
実運用として、範囲指定や日付指定が甘い地引網的なものや、対象が限定されていても、そもそも何の捜査のために使うか漠然としているようなもの、そんな情報いる?的な網羅すぎるものは、当庁(傘下の各現場)では所属長より下の判断でガシガシお帰りいただいていますよ。納得いかないなら令状持って来てね、と。これで終わり。センシティブ情報をそうやすやすと渡すか、というね。ただでさえ個人情報漏洩で国民の目がうるさい時期なのに・・。
民間企業における個人情報保護においても考え方は同様で、第三者への情報提供の禁止原則が、法に定める除外条件によって解除されるだけ。提出は当然任意で罰則もない。警察から捜査関係事項照会書ってのは、「個人情報保護法違反のの枠外となるから出してください」という単なるお願い文書に過ぎない。
警察サイドが「回答するのは国民の義務」などとのたまうことがあるのは、一部刑訴法の先生が教科書講学レベルで言ってる話が独り歩きしてるので、明文化された回答の義務に関する記載は法的義務はおろか、努力義務さえ、施行規則や施行令レベルまでみてもどこにもないはず。
ぶっちゃけ、京都府のホームページの「照会は、捜査に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており・・」という表現は、内容自体が勇み足。刑訴法上の任意処分であることを意図的に隠そうとしているという意味で、意図的に義務という言葉を盛り込んでいるなら悪質。
もちろん民間事業者は、警察の求めに応じて、自ら情報を出してもいい。ただし、情報出された側から損害賠償請求起こされる可能性も状況によってはありうるので、何をどこまで出すか、そこは重々考えてくださいな。「民法上の不正行為を構成することは通常無い」などと、京都府は言ってるけど(裏読みすると「通常じゃないケース」ではありうるってことだよね)、民事的にいざこざに巻き込まれたって、警察は守ってくれない。対応するのは自分。
最後に。他の人を法律音痴となじる前に・・公的なソースであってもソースを鵜呑みにするのはやめた方がいいよ。法律本文はともかく、解釈は手前味噌な公的機関は多数ある。
意図的に引用ヶ所を誤魔化して詭弁を主張するウンコ登場容赦なくお前がソースとして出してきた総務省のそのページの同じQAの記載を正しく引用して詭弁を暴いてやろう
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp] この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条会計検査院法第24条から28条まで総務省設置法第6条第2項国家公務員法第100条第4項麻薬及び向精神薬取締法第58条の3から58条の5まで土地改良法第118条第6項民事訴訟法第186条、第223条第1項及び第226条
言いたいことは#3552316の人がおおむね言ってくれているけど、色々補足。
この総務省が作った疑義解釈の「保護法」というのは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を指しているが(同WebページQ1-1参照)、法の当該条文中では「法令に基づく場合を除き」になっているからそのままそこから先を書いただけ。「他の」という二文字があったから、若しくはなかったからで、何ら解釈が変わるものではない。
「他の」ってのは総務省の人がこの疑義解釈を作るにあたって付けた修辞だね。まあ同法の違う条文には他の法令となっている個所もあるようだけど(第25条第1項)。第8条第1項にはあえてないところを考えると、当該規定は自法にも及ぶ再帰的な言及文なんだろう。そういう意味では、総務省の疑義解釈中の「他の」の使い方は微妙に正確でない気がする。まあ、実務的に問題無いけど、なんかむずむずする書き方。
念のために付記しておくと、自分はこの疑義解釈は、個人情報保護法にある、民民間の関係を規律する部分同様の条文にも適用できると考え、前のような主張のコメントを書いた。
で、他の人も書いているように、「他の法令に基づく場合」ってのは当然「行政機関個人情報保護法以外の法令に基づく場合」。当然刑訴法に基づく捜査関係事項照会も含む。総務省の中の人は当該疑義解釈Q5-7のアンサーの3行目で"他の法令"と記載しているけれども、当該アンサーの後半部分にも同用語を用いている。何の注釈もなく、あなたのようにコロコロと意味を変えつつ、同疑義解釈の別行に同じ言い回しを用いるなんて少なくとも役人的には絶対あり得ないし、一般人の感覚でも、普通の日本語としてそうでしょうよ。
他の人も同様のことを書いているが、そう「読めない」と強弁するなら、法律音痴云々より、あなたの日本語読解能力の問題かと・・。
「他の」という2文字が抜けていたのがそんなにお気に食わなかった?詭弁を主張するウンコ野郎とまであなたを言わしめた、モチベーションはどこから??
「他の法令に基づく場合」というのはQ5-7に例として挙がっている「個人情報保護法以外の法令に基づく場合」だと読める
読めないですね法律音痴どころじゃなくて日本語が不自由なご様子
そこで挙げられているのは、「法令に基づく場合」の具体例だと最初に書いてあるのも読めませんか?当然、他のとはこれらの挙げられた具体例(法令に基づく場合)以外の法令のことを指します
そうでなければ、そもそも具体例を出す必要がありませんし、「他の」とわざわざ書く必要もありません
引用は誤魔化すはむちゃくちゃな日本語の解釈するは、kupilさんは藁人形遊びがお好きなようですね
あんた、ブーメランが頭に刺さってるぜ。引用するなら全部引用しような。
(引用ココから) 保護法では、他の「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の利用・提供を原則して禁止しています(保護法第8条第1項)。このように、他の「法令に基づく場合」を利用目的以外の利用・提供の原則禁止の対象から除外したのは、他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。 この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条会計検査院法第24条から28条まで総
>「他の」とわざわざ書く必要もありません
あります。保護法による禁止事項を「他の(保護法以外の)」法令で例外的に許可する内容だから。
> 他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。~(以下具体例)~として、合理性があるので具体例として挙げられているのを理解しましょう。
それと、他のところでも書きましたが、法的な義務と、口語で使う義務(強制力)は別物です。法律に則った働きかけである以上、法的な義務はどうやっても課せられます。ただあなたの言う通り、強制力はないので、回答しなくても問題ないです。
違います。「法令」だけなら個人情報保護法も当然に範疇に含まれます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で、「他の法令(保護法外のもの)」と「法令(保護法も含む)」は区別されて用いられています。
わかったわかった。んなら同様に具体例として挙げられてる、そうだな、例えば下記も義務じゃねーってことになるな。すげぇw
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp] 会計検査院法
第25条会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、
そりゃ各法律によって違うわなあ。
会計検査法に基づくものは、国の職員にとっては、受検拒否は「(国家公務員法に基づく懲戒処分という)ペナルティありの公法上の義務」。
民間人にとっては、「ペナルティ無しの公法上の義務」。受検拒否してOK。(ただし補助金不正とかが発覚した場合は、検査に応じた応じないにかかわらず、別の法律により当然返還義務あり)
弁護士会照会とか捜査関係事項照会とかも「ペナルティ無しの公法上の義務」。
で、「このペナルティ無し公法上の義務」とおうのは、一般国民にとっては完全に応諾は任意だし、そうあらねばならない。強制力を行政機関や司法機関に付与させたきゃ別途法改正しなきゃね。
あなたは義務という字面にこだわりすぎなんだよ。実定法上、刑事罰も行政処分もなく、民事上の不法行為も構成しない「義務」ってのは事実上どういうものなのか?ということを個別事案に即して考えないと。
誤:法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
正:法律用語の義務と、強制力は全く別なのがよくわかると思います
なぜ消えた……
相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、
しかし、回答した場合の民事上の責任は免責されない。だから民間は悩むのだよ。そして、あくまで法律上は「求めることができる。」までだしね。よって、民事上の責任を問われる可能性のないものしか回答しない(というのが、とあるところの方針だった)。
そもそも、この京都府のページの記載をみて思ったんだけど、京都府警って京都府の組織なんじゃないんだっけ??(だから、回答をためらうような記載はされないのが当然なんじゃないかと)それと、この「なお、照会は、捜査に・・・・一般に回答をすべきであると考えられます。」というくだりは、どこかで見たことがある。
どこ
「義務」という言葉で揚げ足を取っているようにしか見えないな。「回答するか否かは任意である」としたらどうですか?
拒否する事が認められた判例は知ってますが、回答して違法になった判例は知りませんねいくらでもあるようなので、1つ挙げてみてくれますか?
ほれ。7 回答義務の否定事例=前科照会・開示事件https://www.mc-law.jp/kigyohomu/19870/ [mc-law.jp]
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CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:5, すばらしい洞察)
違うだろwww
令状無しなのが問題なんだから、そこは今後は令状無しでは提供しない方針を示すべきだろ。
Re: (スコア:1)
捜査関係事項照会書は、原則として要求されたら回答する義務を負うものなので、
「令状なしでは提供しません」なんて方針は書きたくても書けません
また、総務省が「それは原則だからな。通信の秘密を保護する義務もあること忘れんなよ」とコメントしてるので、適切にやります、くらいしか書けないのです
Re: (スコア:0)
令状が有れば義務だけど、照会書だけだと任意だから回答義務はないよ。
この照会書の根拠となる刑事訴訟法第197条2項「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」は
照会が出来るという警察の権利について書かれてるけど、照会に対する回答には言及されていない。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:-1)
法律音痴だね
法律における義務とは何なのかをちゃんと調べましょう
適当な嘘を世に広めないように
今回のに近い例ならNHKの受信契約です
テレビの設置者には契約する義務は課せられていますが、義務に反しても罰則はなくつまり強制力もないわけです
法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
世に認知されてる例として、雑に検索して一番上に見つかった京都府のページでも下記のように書かれています。
個人情報保護法の趣旨、事例と対応について
https://www.pref.kyoto.jp/joho-kojin/kajohanno.html [kyoto.jp]
警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)に対する回答は、「法令に基づく場合」(個人情報保護法第23条第1項第1号)に該当するため、照会に応じて顧客情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。
なお、照会は、捜査に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、また、上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成することは、通常考えにくいため、照会には、一般に回答をすべきであると考えられます。
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
京都府の回答はずいぶん他の行政機関の発想とは違うというのが自分の感想。
まず公務諸関係を先にみると、総務省の見解によれば、「法令に基づく場合」の各公務機関からの回答については、
「・・法令に基づく場合は、利用目的以外の利用・提供をし得るとするものであり、本項により利用・提供が義務付けられるものではありません。
実際に利用・提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があります。」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]のQ5-7
として、捜査関係事項署の請求に基づいて、開示するか否かは、各機関の長の判断となっている。
実運用として、範囲指定や日付指定が甘い地引網的なものや、
対象が限定されていても、そもそも何の捜査のために使うか漠然としているようなもの、
そんな情報いる?的な網羅すぎるものは、当庁(傘下の各現場)では所属長より下の判断でガシガシお帰りいただいていますよ。
納得いかないなら令状持って来てね、と。これで終わり。
センシティブ情報をそうやすやすと渡すか、というね。
ただでさえ個人情報漏洩で国民の目がうるさい時期なのに・・。
民間企業における個人情報保護においても考え方は同様で、
第三者への情報提供の禁止原則が、法に定める除外条件によって解除されるだけ。
提出は当然任意で罰則もない。警察から捜査関係事項照会書ってのは、
「個人情報保護法違反のの枠外となるから出してください」という単なるお願い文書に過ぎない。
警察サイドが「回答するのは国民の義務」などとのたまうことがあるのは、
一部刑訴法の先生が教科書講学レベルで言ってる話が独り歩きしてるので、
明文化された回答の義務に関する記載は法的義務はおろか、努力義務さえ、
施行規則や施行令レベルまでみてもどこにもないはず。
ぶっちゃけ、京都府のホームページの「照会は、捜査に必要な場合に行われるもので、
相手方に回答すべき義務を課すものと解されており・・」という表現は、内容自体が勇み足。
刑訴法上の任意処分であることを意図的に隠そうとしているという意味で、意図的に義務という言葉を盛り込んでいるなら悪質。
もちろん民間事業者は、警察の求めに応じて、自ら情報を出してもいい。
ただし、情報出された側から損害賠償請求起こされる可能性も状況によってはありうるので、何をどこまで出すか、そこは重々考えてくださいな。
「民法上の不正行為を構成することは通常無い」などと、京都府は言ってるけど(裏読みすると「通常じゃないケース」ではありうるってことだよね)、
民事的にいざこざに巻き込まれたって、警察は守ってくれない。対応するのは自分。
最後に。他の人を法律音痴となじる前に・・公的なソースであってもソースを鵜呑みにするのはやめた方がいいよ。
法律本文はともかく、解釈は手前味噌な公的機関は多数ある。
Re: (スコア:0)
意図的に引用ヶ所を誤魔化して詭弁を主張するウンコ登場
容赦なくお前がソースとして出してきた総務省のそのページの同じQAの記載を正しく引用して詭弁を暴いてやろう
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]
この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条
会計検査院法第24条から28条まで
総務省設置法第6条第2項
国家公務員法第100条第4項
麻薬及び向精神薬取締法第58条の3から58条の5まで
土地改良法第118条第6項
民事訴訟法第186条、第223条第1項及び第226条
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:2)
言いたいことは#3552316の人がおおむね言ってくれているけど、色々補足。
この総務省が作った疑義解釈の「保護法」というのは「行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律」を指しているが(同WebページQ1-1参照)、
法の当該条文中では「法令に基づく場合を除き」になっているからそのままそこから先を書いただけ。
「他の」という二文字があったから、若しくはなかったからで、何ら解釈が変わるものではない。
「他の」ってのは総務省の人がこの疑義解釈を作るにあたって付けた修辞だね。
まあ同法の違う条文には他の法令となっている個所もあるようだけど(第25条第1項)。
第8条第1項にはあえてないところを考えると、当該規定は自法にも及ぶ再帰的な言及文なんだろう。
そういう意味では、総務省の疑義解釈中の「他の」の使い方は微妙に正確でない気がする。
まあ、実務的に問題無いけど、なんかむずむずする書き方。
念のために付記しておくと、自分はこの疑義解釈は、個人情報保護法にある、民民間の関係を規律する部分同様の条文にも適用できると考え、前のような主張のコメントを書いた。
で、他の人も書いているように、「他の法令に基づく場合」ってのは当然「行政機関個人情報保護法以外の法令に基づく場合」。当然刑訴法に基づく捜査関係事項照会も含む。
総務省の中の人は当該疑義解釈Q5-7のアンサーの3行目で"他の法令"と記載しているけれども、当該アンサーの後半部分にも同用語を用いている。何の注釈もなく、
あなたのようにコロコロと意味を変えつつ、同疑義解釈の別行に同じ言い回しを用いるなんて少なくとも役人的には絶対あり得ないし、
一般人の感覚でも、普通の日本語としてそうでしょうよ。
他の人も同様のことを書いているが、そう「読めない」と強弁するなら、法律音痴云々より、あなたの日本語読解能力の問題かと・・。
「他の」という2文字が抜けていたのがそんなにお気に食わなかった?
詭弁を主張するウンコ野郎とまであなたを言わしめた、モチベーションはどこから??
Re: (スコア:0)
「他の法令に基づく場合」というのはQ5-7に例として挙がっている「個人情報保護法以外の法令に基づく場合」だと読める
Re: (スコア:0)
読めないですね
法律音痴どころじゃなくて日本語が不自由なご様子
そこで挙げられているのは、「法令に基づく場合」の具体例だと最初に書いてあるのも読めませんか?
当然、他のとはこれらの挙げられた具体例(法令に基づく場合)以外の法令のことを指します
そうでなければ、そもそも具体例を出す必要がありませんし、「他の」とわざわざ書く必要もありません
引用は誤魔化すはむちゃくちゃな日本語の解釈するは、kupilさんは藁人形遊びがお好きなようですね
Re: (スコア:0)
あんた、ブーメランが頭に刺さってるぜ。
引用するなら全部引用しような。
(引用ココから)
保護法では、他の「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の利用・提供を原則して禁止しています(保護法第8条第1項)。このように、他の「法令に基づく場合」を利用目的以外の利用・提供の原則禁止の対象から除外したのは、他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。
この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条
会計検査院法第24条から28条まで
総
Re: (スコア:0)
>「他の」とわざわざ書く必要もありません
あります。
保護法による禁止事項を「他の(保護法以外の)」法令で例外的に許可する内容だから。
Re: (スコア:0)
> 他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。~(以下具体例)~
として、合理性があるので具体例として挙げられているのを理解しましょう。
それと、他のところでも書きましたが、法的な義務と、口語で使う義務(強制力)は別物です。
法律に則った働きかけである以上、法的な義務はどうやっても課せられます。
ただあなたの言う通り、強制力はないので、回答しなくても問題ないです。
Re: (スコア:0)
違います。
「法令」だけなら個人情報保護法も当然に範疇に含まれます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で、「他の法令(保護法外のもの)」と「法令(保護法も含む)」は区別されて用いられています。
Re: (スコア:0)
わかったわかった。
んなら同様に具体例として挙げられてる、そうだな、例えば下記も義務じゃねーってことになるな。
すげぇw
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
会計検査院法
第25条
会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:1)
そりゃ各法律によって違うわなあ。
会計検査法に基づくものは、
国の職員にとっては、受検拒否は「(国家公務員法に基づく懲戒処分という)ペナルティありの公法上の義務」。
民間人にとっては、「ペナルティ無しの公法上の義務」。受検拒否してOK。
(ただし補助金不正とかが発覚した場合は、検査に応じた応じないにかかわらず、別の法律により当然返還義務あり)
弁護士会照会とか捜査関係事項照会とかも「ペナルティ無しの公法上の義務」。
で、「このペナルティ無し公法上の義務」とおうのは、一般国民にとっては完全に応諾は任意だし、そうあらねばならない。強制力を行政機関や司法機関に付与させたきゃ別途法改正しなきゃね。
あなたは義務という字面にこだわりすぎなんだよ。
実定法上、刑事罰も行政処分もなく、民事上の不法行為も構成しない「義務」ってのは
事実上どういうものなのか?ということを個別事案に即して考えないと。
Re: (スコア:0)
誤:法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
正:法律用語の義務と、強制力は全く別なのがよくわかると思います
なぜ消えた……
Re: (スコア:0)
弁護士会照会にはそのような強制力はないし、拒否することは弁護士会に対する不法行為ではないという判例すらある。
Re: (スコア:0)
相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、
しかし、回答した場合の民事上の責任は免責されない。だから民間は悩むのだよ。
そして、あくまで法律上は「求めることができる。」までだしね。
よって、民事上の責任を問われる可能性のないものしか回答しない(というのが、とあるところの方針だった)。
そもそも、この京都府のページの記載をみて思ったんだけど、京都府警って京都府の組織なんじゃないんだっけ??
(だから、回答をためらうような記載はされないのが当然なんじゃないかと)
それと、この「なお、照会は、捜査に・・・・一般に回答をすべきであると考えられます。」というくだりは、どこかで見たことがある。
どこ
Re: (スコア:0)
「義務」という言葉で揚げ足を取っているようにしか見えないな。
「回答するか否かは任意である」としたらどうですか?
Re: (スコア:0)
思考停止して何でもかんでも情報出すのは違法という判例がいくらでもある。
Re: (スコア:0)
拒否する事が認められた判例は知ってますが、回答して違法になった判例は知りませんね
いくらでもあるようなので、1つ挙げてみてくれますか?
Re: (スコア:0)
ほれ。
7 回答義務の否定事例=前科照会・開示事件
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/19870/ [mc-law.jp]