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・デジタルファースト法案では、法人設立時の印鑑登録の義務付けを任意にするというだけで、印鑑登録はどのみち必要。(印鑑制度を無くすという案が盛り込まれているわけではない)・印鑑は、サインと異なり、印影確認が楽である。サインの場合は、サイン鑑定の能力が求められるため、それを法務文書を扱う全員が身に着けなくてはいけないのは、無理がある。・印鑑は誰でも押印できるから、ザルというのは、ちょっとずれている。押印は、いわば公開鍵。秘密鍵にあたる印鑑証明書が法実務上は必須の書類であり、印鑑証明書が無ければ、法務上の決済(特に、商業登記や不動産登記などの官庁に係わる公的手続き)はできない。それ故に、印鑑証明書を取得できるのは、法務局から印鑑証明カードを発行された本人か、本人の委任状を得た代理人のみである。企業実務においては、それは、司法書士が担っている事が多い。・印鑑と印鑑証明書のセットは、長らく日本の法的文書の真正性を担保してきた制度であり、サインに比べて、真正性の担保に優れている。
それ以前に印影をコピーできる時代に何を言ってるんだと・・・
あと印鑑証明書は、印鑑証明書を提出した相手が悪用した場合には無力。(そもそも印影は複製できないという前提に立った制度なので)
印影をコピーできるのは、全く問題はないです。印影を複製できないという前提に立った制度って、どこで習ったんですか?
デジタルファースト法案についての議論ですので、法人の法務業務について限定して書きます。
法人業務においては、代表印は、会社代表者だけが押印するものではなく、実務上、法務部などが代行して押印することが多々あります。
その際、公的な決裁書類(役員変更登記や不動産の所有権などに関する)ものについて、印影がたとえ同じであっても、誰か他の人が代表印を押印したものであっても、印鑑証明書の添付が無ければ、本人が押印したと認められないという点に意義があります。
だから、印鑑証明書の取得は、本人確認が必須なわけで、印鑑証明カードが発行されるわけです。
また、印鑑証明書を提出した相手が悪用というのは、法務局などが悪用した場合という事でしょうか?当局が悪用したら、どんな手法であっても無理だと思います。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
この件について正しい理解を求む (スコア:3)
・デジタルファースト法案では、法人設立時の印鑑登録の義務付けを任意にするというだけで、印鑑登録はどのみち必要。(印鑑制度を無くすという案が盛り込まれているわけではない)
・印鑑は、サインと異なり、印影確認が楽である。サインの場合は、サイン鑑定の能力が求められるため、それを法務文書を扱う全員が身に着けなくてはいけないのは、無理がある。
・印鑑は誰でも押印できるから、ザルというのは、ちょっとずれている。押印は、いわば公開鍵。秘密鍵にあたる印鑑証明書が法実務上は必須の書類であり、印鑑証明書が無ければ、法務上の決済(特に、商業登記や不動産登記などの官庁に係わる公的手続き)はできない。それ故に、印鑑証明書を取得できるのは、法務局から印鑑証明カードを発行された本人か、本人の委任状を得た代理人のみである。企業実務においては、それは、司法書士が担っている事が多い。
・印鑑と印鑑証明書のセットは、長らく日本の法的文書の真正性を担保してきた制度であり、サインに比べて、真正性の担保に優れている。
Re: (スコア:0)
それ以前に印影をコピーできる時代に何を言ってるんだと・・・
あと印鑑証明書は、印鑑証明書を提出した相手が悪用した場合には無力。
(そもそも印影は複製できないという前提に立った制度なので)
Re:この件について正しい理解を求む (スコア:2)
印影をコピーできるのは、全く問題はないです。
印影を複製できないという前提に立った制度って、どこで習ったんですか?
デジタルファースト法案についての議論ですので、法人の法務業務について限定して書きます。
法人業務においては、代表印は、会社代表者だけが押印するものではなく、実務上、法務部などが代行して押印することが多々あります。
その際、公的な決裁書類(役員変更登記や不動産の所有権などに関する)ものについて、印影がたとえ同じであっても、誰か他の人が代表印を押印したものであっても、印鑑証明書の添付が無ければ、本人が押印したと認められないという点に意義があります。
だから、印鑑証明書の取得は、本人確認が必須なわけで、印鑑証明カードが発行されるわけです。
また、印鑑証明書を提出した相手が悪用というのは、法務局などが悪用した場合という事でしょうか?
当局が悪用したら、どんな手法であっても無理だと思います。