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人権侵害かもしれないけど、基本的人権の侵害ではないよねぇ。救済する必要があるんだろうか。
人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。基本的人権であろうがなかろうが、関係ありませんよね。
例外は、公共の福祉が問題になる場合くらいでしょう。
ちなみに、基本的人権に含まれない、どう言った人権が侵害されていると考えてますか?
記事のリンク先では「基本的人権を擁護するため」という書き方がしてあることから、日弁連が救済の対象として考慮しているのは「基本的人権」の略称としての「人権」と解釈しましたよ。
基本的人権以外の人権としては、少なくとも日本国憲法に記載されている「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条) [wikipedia.org]があると思ってる(一部基本的人権と被っている気がするけど)。
で、この人が侵害されているのは「性器の描かれた書籍を読める権利」であって、表現者側の権利(表現の自由とか)ではなく、社会権という認識ですよ。もちろんこのような社会権も基本的人権と認める説を採用する人もいるかもしれないけど、わたくしは採用しません。
憲法21条(表現の自由・検閲の禁止)では?この問題では、長年、多数の逮捕者出してますし。最終的には、刑法175条のわいせつ物に関する罰則廃止が目標だと思いますよ、これ。
そういう見方ができるのはわかるのですが、だったら訴える先は出版社じゃないだろう、とわたくしは解釈するわけです。
性器を描くことでしか表現できないのだ、という話なら、場所だけ借りて自分の絵を展示する方法もあるわけです。表現の自由というのは、自分の望むメディアで望む限りのものが表現できる権利、その可否に表現者以外の個人(出版社や印刷会社などの法人含む)の主観的判断を含めてはならない権利…というものではないと思うのですよ。もちろん異論は認めます。
> だったら訴える先は出版社じゃないだろう、とわたくしは解釈するわけです。
訴える先を国なり自治体なりにできるといいのでしょうけど、日本の場合は違憲立法審査の請求をする場合の「当事者性」を、諸外国と較べても非常に狭く取っていて、実際に大きな(大抵は経済的な)被害を受けたり・逮捕起訴されない限り、違憲立法審査を請求する資格がない。と言う裁判所の運用があるんですよ。
なので、まずは出版社を相手に人権救済を申し立てる→「自主規制」を撤廃させるか、「自主規制」を要求してる団体・組織を訴える→「自主規制」をなくした状態で逮捕者が出たら、違憲立法請求を行う。と言う流れと言うか手順がどうしても必要になるんです。
> 性器を描くことでしか表現できないのだ、という話なら、> 場所だけ借りて自分の絵を展示する方法もあるわけです。
それは、日本の場合は無理だと思います。美術品と認定されてる物は警察も取り締まりにくくなってますけど、漫画やイラストだと、クローズドな場所での公開でも、わいせつ物陳列とみなされる可能性が高いです。会員制のハプニングバーのような所ですら、警察が取り締まってる訳ですし。
漫画やイラストだと、クローズドな場所での公開でも、わいせつ物陳列とみなされる可能性が高いです。
はい、そうですね。なので、そのような方法で公開し、わいせつ物と判断された後、それを違憲だと訴えるべきであって、出版を渋る出版社を直接的に訴えるのでは刑法175条に届かないのでは?(その上出版社などに迷惑がかかるのでは?)と考えていますよ。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
人権と基本的人権 (スコア:1)
人権侵害かもしれないけど、基本的人権の侵害ではないよねぇ。
救済する必要があるんだろうか。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。
基本的人権であろうがなかろうが、関係ありませんよね。
例外は、公共の福祉が問題になる場合くらいでしょう。
ちなみに、基本的人権に含まれない、どう言った人権が侵害されていると考えてますか?
Re: (スコア:1)
記事のリンク先では「基本的人権を擁護するため」という書き方がしてあることから、
日弁連が救済の対象として考慮しているのは「基本的人権」の略称としての「人権」と解釈しましたよ。
基本的人権以外の人権としては、少なくとも日本国憲法に記載されている「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条) [wikipedia.org]
があると思ってる(一部基本的人権と被っている気がするけど)。
で、この人が侵害されているのは「性器の描かれた書籍を読める権利」であって、
表現者側の権利(表現の自由とか)ではなく、社会権という認識ですよ。
もちろんこのような社会権も基本的人権と認める説を採用する人もいるかもしれないけど、
わたくしは採用しません。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
憲法21条(表現の自由・検閲の禁止)では?
この問題では、長年、多数の逮捕者出してますし。
最終的には、刑法175条のわいせつ物に関する罰則廃止が目標だと思いますよ、これ。
Re:人権と基本的人権 (スコア:1)
そういう見方ができるのはわかるのですが、
だったら訴える先は出版社じゃないだろう、とわたくしは解釈するわけです。
性器を描くことでしか表現できないのだ、という話なら、
場所だけ借りて自分の絵を展示する方法もあるわけです。
表現の自由というのは、自分の望むメディアで望む限りのものが表現できる権利、
その可否に表現者以外の個人(出版社や印刷会社などの法人含む)の主観的判断を
含めてはならない権利…というものではないと思うのですよ。もちろん異論は認めます。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re:人権と基本的人権 (スコア:1)
> だったら訴える先は出版社じゃないだろう、とわたくしは解釈するわけです。
訴える先を国なり自治体なりにできるといいのでしょうけど、日本の場合は違憲立法審査の請求をする場合の「当事者性」を、諸外国と較べても非常に狭く取っていて、実際に大きな(大抵は経済的な)被害を受けたり・逮捕起訴されない限り、違憲立法審査を請求する資格がない。と言う裁判所の運用があるんですよ。
なので、
まずは出版社を相手に人権救済を申し立てる→「自主規制」を撤廃させるか、「自主規制」を要求してる団体・組織を訴える→「自主規制」をなくした状態で逮捕者が出たら、違憲立法請求を行う。
と言う流れと言うか手順がどうしても必要になるんです。
> 性器を描くことでしか表現できないのだ、という話なら、
> 場所だけ借りて自分の絵を展示する方法もあるわけです。
それは、日本の場合は無理だと思います。美術品と認定されてる物は警察も取り締まりにくくなってますけど、漫画やイラストだと、クローズドな場所での公開でも、わいせつ物陳列とみなされる可能性が高いです。会員制のハプニングバーのような所ですら、警察が取り締まってる訳ですし。
Re:人権と基本的人権 (スコア:1)
漫画やイラストだと、クローズドな場所での公開でも、わいせつ物陳列とみなされる可能性が高いです。
はい、そうですね。
なので、そのような方法で公開し、わいせつ物と判断された後、それを違憲だと訴えるべきであって、
出版を渋る出版社を直接的に訴えるのでは刑法175条に届かないのでは?
(その上出版社などに迷惑がかかるのでは?)と考えていますよ。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています