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「テレビを所有している場合はNHK受信料を支払わなければならない」は本当です。根拠は放送法第32条。 ただし、「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
購入で入手できないもの (スコア:3, すばらしい洞察)
ただ、民放はCMを放送することを商品としている訳だから、動画流通を見越
Re:購入で入手できないもの (スコア:0)
税金で作った番組を、NHK アーカイブのような大仰な建物に収めてご満悦とか許せないんですが。
Re:購入で入手できないもの (スコア:0)
いまだにこんなアホなことをいってる奴がいるとは……
Re:購入で入手できないもの (スコア:1, 興味深い)
あと受信料の徴収に関しては NHK 嘘つきまくりで、私も「テレビを持っているなら払わなくてはならない」とか嘘疲れたり、学生時代に「就職に不利になる」と脅されたりしましたっけ。
Re:購入で入手できないもの (スコア:0)
補助金受けてる会社は、税金で製品作ってるとは言わないですしね。
>あと受信料の徴収に関しては NHK 嘘つきまくりで
それはNHKじゃなくて集金人の問題だぁね。
Re:購入で入手できないもの (スコア:0)
「テレビを所有している場合はNHK受信料を支払わなければならない」は本当です。根拠は放送法第32条。
ただし、「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない