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人権侵害かもしれないけど、基本的人権の侵害ではないよねぇ。救済する必要があるんだろうか。
人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。基本的人権であろうがなかろうが、関係ありませんよね。
例外は、公共の福祉が問題になる場合くらいでしょう。
ちなみに、基本的人権に含まれない、どう言った人権が侵害されていると考えてますか?
記事のリンク先では「基本的人権を擁護するため」という書き方がしてあることから、日弁連が救済の対象として考慮しているのは「基本的人権」の略称としての「人権」と解釈しましたよ。
基本的人権以外の人権としては、少なくとも日本国憲法に記載されている「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条) [wikipedia.org]があると思ってる(一部基本的人権と被っている気がするけど)。
で、この人が侵害されているのは「性器の描かれた書籍を読める権利」であって、表現者側の権利(表現の自由とか)ではなく、社会権という認識ですよ。もちろんこのような社会権も基本的人権と認める説を採用する人もいるかもしれないけど、わたくしは採用しません。
社会権の問題であって、人権侵害ではない、という立場ですね?であれば、最初から「人権侵害かもしれないけど」と書く前に、社会権のことを書くべきなのでは?
一方、#3596346 [srad.jp]では、表現の自由の侵害と言ってますよね?コメントによって立場を変えてますか?
「人権侵害かもしれないけど」という立場で、人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。これは、基本的人権なのか、そうでない人権なのかに左右されない話です。これには合意していただけますか?
一部基本的人権と被っている気がするけど
基本的人権であるものと、そうでないものを
社会権の問題であって、人権侵害ではない、という立場ですね?
違います。わたくしの立場は「社会権は人権の一部。しかし基本的人権ではない。なので本件は基本的人権の侵害ではないが、人権の侵害ではある」です。
もともと、わたくし自身が「基本的人権」と「人権」の混同に問題意識を持っていたのが当初のコメントの背景にあるのは確かですね。
あー、すいません、ここについては「表現の自由への侵害と解釈する立場へのフォロー」として書いてます。わたくしの主張の本旨ではないですね。
合意しません。わたくしの立場は「自然人または法人に与えられたすべて
合意しません。わたくしの立場は「自然人または法人に与えられたすべての権利=人権」であり、私人間の対立により人権侵害は常に発生している。人権の侵害そのものは私人間では日常的におきている大したことのない事象である…という立場です。
要するに、公共の福祉とか濫用みたいな話ですよね?で、それは、基本的人権には発生しない話ですか?この後挙げられたmishima説的基本的人権をざっと見たところ、基本的人権であっても対立は発生しうるように見えます。とすると、基本的人権であろうと、それ以外の人権であろうと、大した問題では無いので(?)、その侵害を(必ずしも?)救済する必要は無い、ということになりますね。であれば、#3595970 [srad.jp]でわざわざ「人権侵害かもしれないけど、基本的人権の侵害ではない」と言及したのは、その意図が不明です。議論を混乱させただけの様に思えます。
普通、基本的人権を含む人権全般と言うのは、その侵害を救済する必要があって、その例外は、公共の福祉に反する場合や、濫用の場合、っ
普通、基本的人権を含む人権全般と言うのは、その侵害を救済する必要があって、その例外は、公共の福祉に反する場合や、濫用の場合、ってことになると私は理解しています。
たぶん、この大本のところで認識が違うので、その先の派生部分を云々するよりここの違いを明確化した方がいい(おもしろい)と考えています。
Ryo.Fさんは、「人権」と「基本的人権」の違いは何だと思いますか?あと私人間で人権侵害が発生した場合、憲法は効力を発生すると思いますか?(直接効力か無効力か、という質問として捉えてもらってもいいです)
Ryo.Fさんは、「人権」と「基本的人権」の違いは何だと思いますか?
私は、前からmishimaさんにそれを繰り返し質問し続けているのですが(苦笑)。それも含めて、これまでのコメント提示したいくつか疑問・質問に回答いただけないんでしょうか?
回答いただいた後、mishima的「おもしろい」にお付き合いしたいと思います。私が先に質問しているのですがから、まずはmishimaさんが先にご回答くださいませんか?
#3596346と#3596777で既に回答済みという認識なのですが…繰り返して書きますが、人権=自然人または法人に与えられた権利の総称基本的人権=自然権(自由権)及び参政権という認識ですよ。
基本的人権=自然権(自由権)及び参政権
かつ、表現・言論の自由は含まず、請願権は含む、と。その不思議な線引きの意図はなんですか?
表現・言論の自由と参政権は、普通不可分です。表現・言論の自由が保障されない参政権なんてものは、北朝鮮か中共あたりでしか認められてないと思いますが、その北朝鮮か中共ですら、表現・言論の自由を併せて認めているという建前です。
なのにそれらを、基本的人権とそれ以外の人権にわざわざ分けるメリットってあるんでしょうか?どんな「英米系の法律学者の本」…ええと、米ばかりなんでしたっけ?
憎悪表現への規制などの理由により表現規制が認められている国もあり、判断しかねるので入れていないというだけですよ。参政権の一部として、政治的意見を表現する自由は基本的人権に含まれるでしょう。また自然権の一部として、私的な場所での表現の自由は基本的人権に含まれるでしょう。しかし政治的ではない表現についての公の場所での自由、「(憎悪表現などを含め)あらゆる表現に国家が介入しない」という権利が国を超えて普遍的であるべき「基本的」人権か、という判断については保留しています。もちろん日本国内に限れば基本的人権か否かの判断にかかわらず、憲法で別途保証されているという認識ですよ。
憎悪表現への規制などの理由により表現規制が認められている国もあり、
それは濫用の禁止、という話でしょ?mishima説的基本的人権に含まれる、たの権利だって、濫用を禁止されることはあります。従って、表現・言論の自由だけを分離する理由として十分ではありません。他にも理由が必要でしょう。
それは濫用の禁止、という話でしょ?
違います。海外で言われる「表現の自由(#3597819で述べた範囲との認識)」と本邦の「表現の自由」は違うと考えています。すぐに見つかる範囲での言及がTwitterしかないので申し訳ないですが…
イギリスや英連邦系の国々の多くには、表現の自由が認められる範囲を広く認める発想も、立法権による表現規制、検閲行為に歯止めをかけるという発想がない [twitter.com]
そんなあやふやな根拠では、議論する気が起きないです。英米系の法律学者の本ばかり読んでた [srad.jp]んでしょ?それら本の中からもっとマシな根拠をいくらでも持ち出せそうなもんですが。もう少しマジメにやってもらえませんかね?
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人権と基本的人権 (スコア:1)
人権侵害かもしれないけど、基本的人権の侵害ではないよねぇ。
救済する必要があるんだろうか。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。
基本的人権であろうがなかろうが、関係ありませんよね。
例外は、公共の福祉が問題になる場合くらいでしょう。
ちなみに、基本的人権に含まれない、どう言った人権が侵害されていると考えてますか?
Re: (スコア:1)
記事のリンク先では「基本的人権を擁護するため」という書き方がしてあることから、
日弁連が救済の対象として考慮しているのは「基本的人権」の略称としての「人権」と解釈しましたよ。
基本的人権以外の人権としては、少なくとも日本国憲法に記載されている「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条) [wikipedia.org]
があると思ってる(一部基本的人権と被っている気がするけど)。
で、この人が侵害されているのは「性器の描かれた書籍を読める権利」であって、
表現者側の権利(表現の自由とか)ではなく、社会権という認識ですよ。
もちろんこのような社会権も基本的人権と認める説を採用する人もいるかもしれないけど、
わたくしは採用しません。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
社会権の問題であって、人権侵害ではない、という立場ですね?
であれば、最初から「人権侵害かもしれないけど」と書く前に、社会権のことを書くべきなのでは?
一方、#3596346 [srad.jp]では、表現の自由の侵害と言ってますよね?
コメントによって立場を変えてますか?
「人権侵害かもしれないけど」という立場で、人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。
これは、基本的人権なのか、そうでない人権なのかに左右されない話です。
これには合意していただけますか?
一部基本的人権と被っている気がするけど
基本的人権であるものと、そうでないものを
Re: (スコア:1)
社会権の問題であって、人権侵害ではない、という立場ですね?
違います。わたくしの立場は「社会権は人権の一部。しかし基本的人権ではない。なので本件は基本的人権の侵害ではないが、人権の侵害ではある」です。
もともと、わたくし自身が「基本的人権」と「人権」の混同に問題意識を持っていたのが当初のコメントの背景にあるのは確かですね。
一方、#3596346 [srad.jp]では、表現の自由の侵害と言ってますよね?
コメントによって立場を変えてますか?
あー、すいません、ここについては「表現の自由への侵害と解釈する立場へのフォロー」として書いてます。わたくしの主張の本旨ではないですね。
「人権侵害かもしれないけど」という立場で、人権侵害であることが明らかなら、救済は必要です。
これは、基本的人権なのか、そうでない人権なのかに左右されない話です。
これには合意していただけますか?
合意しません。わたくしの立場は「自然人または法人に与えられたすべて
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
合意しません。わたくしの立場は「自然人または法人に与えられたすべての権利=人権」であり、私人間の対立により人権侵害は常に発生している。
人権の侵害そのものは私人間では日常的におきている大したことのない事象である…
という立場です。
要するに、公共の福祉とか濫用みたいな話ですよね?
で、それは、基本的人権には発生しない話ですか?
この後挙げられたmishima説的基本的人権をざっと見たところ、基本的人権であっても対立は発生しうるように見えます。
とすると、基本的人権であろうと、それ以外の人権であろうと、大した問題では無いので(?)、その侵害を(必ずしも?)救済する必要は無い、ということになりますね。
であれば、#3595970 [srad.jp]でわざわざ「人権侵害かもしれないけど、基本的人権の侵害ではない」と言及したのは、その意図が不明です。
議論を混乱させただけの様に思えます。
普通、基本的人権を含む人権全般と言うのは、その侵害を救済する必要があって、
その例外は、公共の福祉に反する場合や、濫用の場合、っ
Re: (スコア:1)
普通、基本的人権を含む人権全般と言うのは、その侵害を救済する必要があって、
その例外は、公共の福祉に反する場合や、濫用の場合、ってことになると私は理解しています。
たぶん、この大本のところで認識が違うので、その先の派生部分を云々するより
ここの違いを明確化した方がいい(おもしろい)と考えています。
Ryo.Fさんは、「人権」と「基本的人権」の違いは何だと思いますか?
あと私人間で人権侵害が発生した場合、憲法は効力を発生すると思いますか?
(直接効力か無効力か、という質問として捉えてもらってもいいです)
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
Ryo.Fさんは、「人権」と「基本的人権」の違いは何だと思いますか?
私は、前からmishimaさんにそれを繰り返し質問し続けているのですが(苦笑)。
それも含めて、これまでのコメント提示したいくつか疑問・質問に回答いただけないんでしょうか?
回答いただいた後、mishima的「おもしろい」にお付き合いしたいと思います。
私が先に質問しているのですがから、まずはmishimaさんが先にご回答くださいませんか?
Re: (スコア:1)
#3596346と#3596777で既に回答済みという認識なのですが…
繰り返して書きますが、
人権=自然人または法人に与えられた権利の総称
基本的人権=自然権(自由権)及び参政権
という認識ですよ。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
基本的人権=自然権(自由権)及び参政権
かつ、表現・言論の自由は含まず、請願権は含む、と。
その不思議な線引きの意図はなんですか?
表現・言論の自由と参政権は、普通不可分です。
表現・言論の自由が保障されない参政権なんてものは、北朝鮮か中共あたりでしか認められてないと思いますが、
その北朝鮮か中共ですら、表現・言論の自由を併せて認めているという建前です。
なのにそれらを、基本的人権とそれ以外の人権にわざわざ分けるメリットってあるんでしょうか?
どんな「英米系の法律学者の本」…ええと、米ばかりなんでしたっけ?
Re: (スコア:1)
基本的人権=自然権(自由権)及び参政権
かつ、表現・言論の自由は含まず、請願権は含む、と。
その不思議な線引きの意図はなんですか?
憎悪表現への規制などの理由により表現規制が認められている国もあり、
判断しかねるので入れていないというだけですよ。
参政権の一部として、政治的意見を表現する自由は基本的人権に含まれるでしょう。
また自然権の一部として、私的な場所での表現の自由は基本的人権に含まれるでしょう。
しかし政治的ではない表現についての公の場所での自由、
「(憎悪表現などを含め)あらゆる表現に国家が介入しない」という権利が
国を超えて普遍的であるべき「基本的」人権か、という判断については保留しています。
もちろん日本国内に限れば基本的人権か否かの判断にかかわらず、憲法で別途保証されているという認識ですよ。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re: (スコア:1)
憎悪表現への規制などの理由により表現規制が認められている国もあり、
それは濫用の禁止、という話でしょ?
mishima説的基本的人権に含まれる、たの権利だって、濫用を禁止されることはあります。
従って、表現・言論の自由だけを分離する理由として十分ではありません。
他にも理由が必要でしょう。
Re:人権と基本的人権 (スコア:1)
それは濫用の禁止、という話でしょ?
違います。海外で言われる「表現の自由(#3597819で述べた範囲との認識)」と本邦の「表現の自由」は違うと考えています。
すぐに見つかる範囲での言及がTwitterしかないので申し訳ないですが…
イギリスや英連邦系の国々の多くには、表現の自由が認められる範囲を広く認める発想も、立法権による表現規制、検閲行為に歯止めをかけるという発想がない [twitter.com]
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
Re:人権と基本的人権 (スコア:1)
そんなあやふやな根拠では、議論する気が起きないです。
英米系の法律学者の本ばかり読んでた [srad.jp]んでしょ?
それら本の中からもっとマシな根拠をいくらでも持ち出せそうなもんですが。
もう少しマジメにやってもらえませんかね?