アカウント名:
パスワード:
これまだ有効なの?会社はないけどhttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2005-073119/B12FC5E6125C... [inpit.go.jp]
会社はなくてもブランドは有効なんじゃないですか。ファミリーマートに吸収された日にサークルKサンクスの店がなくなった訳でもないでしょうし。
吸収されたのと同日ではないけどサークルKサンクスの店は全部ファミマになったよ
吸収された日にサークルKサンクスの店は無くなってなかったよ。
HPがCompaqブランド [hp.com]持ってるようなもんかね
経過情報を見ると、出願人は株式会社ファミリーマート(更新日付 2006/04/10)なのに、権利者は株式会社サークルKサンクス(更新日付 2015/10/06)となっていて、よくわかりませんね。J-PlatPatがおかしいのでしょうか?
自己解決。上記は看板用の図形としての商標なので移転登録をしておらず、文字商標だけ株式会社ファミリーマートに移転登録したようですね。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2004-080536/22085DE07272... [inpit.go.jp]
.jpの管理組織が日本に所在してるんだから商標権に抵触するような売買は商標法違反幇助にならないのかな?
外国でやる分には勝手にしろと思うが、日本の法律が及ぶところで公然と商標権侵害に繋がるような取引に加担するのはどうかと思う
ファミマがドメインに関する領域のサークルKサンクスの商標権を取得してないのなら問題ないけど
これファミマが承知していない場合、幇助どころか不正競争には当たらないのでしょうか。
> (不正競争防止法)> 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。> 十三 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
> (東京地判平成14年7月15日)> 「不正の利益を得る目的で」とは「公序良俗に反する態様で,自己の利益を不当に図る目的がある場合」と解すべきであり,単に,ドメイン名の取得,使用等の過程で些細な違反があった場合等を含まないものというべきである。また,「他人に損害を加える目的」とは「他人に対して財産上の損害,信用の失墜等の有形無形の損害を加える目的のある場合」と解すべきである。例えば,①自己の保有するドメイン名を不当に高額な値段で転売する目的,②他人の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的,又は,③当該ドメイン名のウェブサイトに中傷記事や猥褻な情報等を掲載して当該ドメイン名と関連性を推測される企業に損害を加える目的,を有する場合などが想定される。
オークションで決まった相場価格なので「不当に高額な値段」ではなく「正当に高額な値段」と解釈する余地はあると思う
商標権で保護される範囲は指定した分類の範囲(今回は第35類)に限られるので、よほど悪意を持った使い方をしない限り商標法違反にもならないでしょうね
商標の所有者が、商標名のドメインを無理やり取り上げるってのは結構前例あるしファミマ側が「ドメインよこせ。無償でな」って言ったら(GMOに言うのかドメイン買った人に言うのか知らんが)面白いのでやって欲しいそれで企業のドメインオークションの市場を崩壊させて欲しい
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
商標は (スコア:0)
これまだ有効なの?会社はないけど
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2005-073119/B12FC5E6125C... [inpit.go.jp]
Re:商標は (スコア:1)
会社はなくてもブランドは有効なんじゃないですか。
ファミリーマートに吸収された日に
サークルKサンクスの店がなくなった訳でもないでしょうし。
Re: (スコア:0)
吸収されたのと同日ではないけどサークルKサンクスの店は全部ファミマになったよ
Re: (スコア:0)
吸収された日にサークルKサンクスの店は無くなってなかったよ。
Re: (スコア:0)
HPがCompaqブランド [hp.com]持ってるようなもんかね
Re: (スコア:0)
経過情報を見ると、出願人は株式会社ファミリーマート(更新日付 2006/04/10)なのに、権利者は株式会社サークルKサンクス(更新日付 2015/10/06)となっていて、よくわかりませんね。J-PlatPatがおかしいのでしょうか?
Re: (スコア:0)
自己解決。上記は看板用の図形としての商標なので移転登録をしておらず、文字商標だけ株式会社ファミリーマートに移転登録したようですね。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2004-080536/22085DE07272... [inpit.go.jp]
Re: (スコア:0)
.jpの管理組織が日本に所在してるんだから
商標権に抵触するような売買は商標法違反幇助にならないのかな?
外国でやる分には勝手にしろと思うが、日本の法律が及ぶところで公然と商標権侵害に繋がるような取引に加担するのはどうかと思う
ファミマがドメインに関する領域のサークルKサンクスの商標権を取得してないのなら問題ないけど
不正競争 (スコア:3, 興味深い)
これファミマが承知していない場合、幇助どころか不正競争には当たらないのでしょうか。
> (不正競争防止法)
> 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
> 十三 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
> (東京地判平成14年7月15日)
> 「不正の利益を得る目的で」とは「公序良俗に反する態様で,自己の利益を不当に図る目的がある場合」と解すべきであり,単に,ドメイン名の取得,使用等の過程で些細な違反があった場合等を含まないものというべきである。また,「他人に損害を加える目的」とは「他人に対して財産上の損害,信用の失墜等の有形無形の損害を加える目的のある場合」と解すべきである。例えば,①自己の保有するドメイン名を不当に高額な値段で転売する目的,②他人の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的,又は,③当該ドメイン名のウェブサイトに中傷記事や猥褻な情報等を掲載して当該ドメイン名と関連性を推測される企業に損害を加える目的,を有する場合などが想定される。
Re: (スコア:0)
オークションで決まった相場価格なので「不当に高額な値段」ではなく「正当に高額な値段」と解釈する余地はあると思う
商標権で保護される範囲は指定した分類の範囲(今回は第35類)に限られるので、よほど悪意を持った使い方をしない限り商標法違反にもならないでしょうね
Re:商標は (スコア:1)
商標の所有者が、商標名のドメインを無理やり取り上げるってのは結構前例あるし
ファミマ側が「ドメインよこせ。無償でな」って言ったら(GMOに言うのかドメイン買った人に言うのか知らんが)面白いのでやって欲しい
それで企業のドメインオークションの市場を崩壊させて欲しい