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不便だから改善している、ってだけでは?足の不自由な人がいたとして、不便だから車イスなり義足なりをつけてるんであって、不自由だから薬を飲んでいるってことでしょ。知識だってあると便利だからつけてる、なにかがある自分とない自分は可換だけど同一ではなく互いに異なる、どっちの自分にもなれる。
その回答の後半でも説明しているように、問題を避けて通れなくなるのは犯罪が絡んできたときなんだよ。
脳の器質的な異常で、暴力的だったり他人への共感能力に欠ける人が、他人を傷つけるような犯罪を犯したとする。そして、そういった性向が投薬などの医学的な治療で改善可能な場合、果たして治療が与えられていないときに犯した犯罪は、その人の罪として責任を問えるのか?持って生まれた脳の異常故に犯してしまったと考えられるのに、という問題が出てくる。
犯罪が起きて、被害者がいる状況では「あるがままを受け入れ、人為的に白黒つける必要はない」という立場は取れなくなる。
このパターンなら日本では無罪だと思います。そして治療して社会復帰するってことになり、被害者は泣き寝入り、民事で損害賠償を争うことになりそうです。
> あらゆる犯罪者は、脳に器質的な異常があった、と言えるのではないですか。
それはないんじゃないですかね。「犯罪」は、究極的には殺人でさえ社会的な状態を経ないと「犯罪」はあり得ませんからね。
例えば、意図して殺したとしても、戦争状態では「英雄」と言われます。
金を持ってれば、窃盗しようが何だろうが「犯罪」にならない可能性は高い。
ちょっと言いにくいけど、性犯罪なんかまさに、です。。
「犯罪」の難しい所は「個人」と「社会」の間にあるから難しいのでは。少なくとも「犯罪」を個人だけの特性に還元することは不可能だと思います。
だから、いろいろ納得できないところはあるけど、「自分で企図出来てない」場合には無罪にしているわけで。
> 同じ社会的状態なら、人はみな同じ行動をするのですか?
それはそうですが、、でも、例えば「ずっと貧乏だった」人、A,Bと二人いたとして、Aの方が、たまたま強盗殺人をしたとして、Bの人は何もしなかったとしても。
Aの人の脳が、Bの人より、異常だと言われると、何かが違うと思います。その「貧乏」な状態を放置した社会の責任が少しはあるでしょう。
その論理だと強盗殺人ではなくて、革命を起こせと?そうすれば「犯罪」ではなくなるわけですが。なんせ裁くのは自分になりますからね。。
> 公正な裁判が行われたならば、
公正、、ねぃ。。それこそ「絶対」あり得ないですよね。ある意味必ず、社会的にどっかが偏るわけで。
人間なんて間違いばかりですよ。。でなきゃ冤罪なんて起こるわけがありません。
しかも、「有罪」か「無罪」かの境界線なんて、それこそ専門家ごとに、180度違う意見を言いかねません。
完全にきっかり、人間の行動が制御できるのなら「正常」「異常」を定義できるかもしれませんが、現代ではそれは無理だと思います。
ある人は有罪にされ、ある人は無罪にされる。公正な裁判が行われたならば、その違いは「脳」にあるという他ないでしょう。
そういう考えもあるかもしれませんが、裁判では一般的には医師による精神鑑定で判別します。刑法第39条の概要|責任能力有無の判断基準と39条が適用される対象 [keiji-pro.com]検察、裁判所、弁護人夫々で鑑定が行われますので、しばしば結果がわかれ争われることになりますが。どの鑑定結果を取るかは裁判官の判断となりますね。
Aの人の脳が、Bの人より、異常だと言われると、何かが違うと思います。 その「貧乏」な状態を放置した社会の責任が少しはあるでしょう。
社会の責任を全面的に認めるならば、Aの強盗殺人は犯罪ではないことになるので、Aの脳には異常が無くて良いです。 ある程度は本人の責任もあると考えて犯罪とするならば、その分は脳の異常だということになります。
公正、、ねぃ。。それこそ「絶対」あり得ないですよね
この話は精神疾患に対して公正な裁判を行おうと考えたときに生じる問題の話で、現実に公正な裁判が行われているかはあまり関係がありません。 世の中不正だらけだからこんなこと考える必要ないよ、と思う人は居るかも知れませんね。
通常はそんな哲学問答に付き合ううより医師の診断書とかで判断されるんじゃないですかね
いや、普通に有罪でしょう林先生も前後のQ&Aで
>刑事責任能力を負わなくてよいのは、犯行時に「心神喪失」と呼ばれる状態であった場合で、心神喪失とは、>「精神の障害のために、その行為が善いことか悪いことか全くわからなくなっている。>または、わかっていても、その判断に従って自分の行動をコントロールすることが全くできなくなっている」ことを指します。
と書いてますが、暴力的だったり共感能力が欠けるからといって行為についての認識ができないほどの状態になるとは思えないので
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
真の、とかじゃなくて (スコア:1)
不便だから改善している、ってだけでは?
足の不自由な人がいたとして、不便だから車イスなり義足なりをつけてるんであって、
不自由だから薬を飲んでいるってことでしょ。
知識だってあると便利だからつけてる、
なにかがある自分とない自分は可換だけど同一ではなく互いに異なる、
どっちの自分にもなれる。
Re: (スコア:1)
その回答の後半でも説明しているように、問題を避けて通れなくなるのは犯罪が絡んできたときなんだよ。
脳の器質的な異常で、暴力的だったり他人への共感能力に欠ける人が、他人を傷つけるような犯罪を犯したとする。
そして、そういった性向が投薬などの医学的な治療で改善可能な場合、
果たして治療が与えられていないときに犯した犯罪は、その人の罪として責任を問えるのか?
持って生まれた脳の異常故に犯してしまったと考えられるのに、という問題が出てくる。
犯罪が起きて、被害者がいる状況では「あるがままを受け入れ、人為的に白黒つける必要はない」という立場は
取れなくなる。
Re:真の、とかじゃなくて (スコア:2)
このパターンなら日本では無罪だと思います。
そして治療して社会復帰するってことになり、被害者は泣き寝入り、民事で損害賠償を争うことになりそうです。
Re:真の、とかじゃなくて (スコア:1)
脳の器質的な異常、て何でしょうか。
こころは脳から生まれ、その脳は単なる物質です。
あらゆる犯罪者は、脳に器質的な異常があった、と言えるのではないですか。
Re:真の、とかじゃなくて (スコア:2)
> あらゆる犯罪者は、脳に器質的な異常があった、と言えるのではないですか。
それはないんじゃないですかね。「犯罪」は、究極的には殺人でさえ
社会的な状態を経ないと「犯罪」はあり得ませんからね。
例えば、意図して殺したとしても、戦争状態では「英雄」と言われます。
金を持ってれば、窃盗しようが何だろうが「犯罪」にならない可能性は高い。
ちょっと言いにくいけど、性犯罪なんかまさに、です。。
「犯罪」の難しい所は「個人」と「社会」の間にあるから難しいのでは。
少なくとも「犯罪」を個人だけの特性に還元することは不可能だと思います。
だから、いろいろ納得できないところはあるけど、
「自分で企図出来てない」場合には無罪にしているわけで。
Re:真の、とかじゃなくて (スコア:1)
そうではないでしょう。
ある人は有罪にされ、ある人は無罪にされる。
公正な裁判が行われたならば、その違いは「脳」にあるという他ないでしょう。
Re:真の、とかじゃなくて (スコア:2)
> 同じ社会的状態なら、人はみな同じ行動をするのですか?
それはそうですが、、でも、例えば「ずっと貧乏だった」人、A,Bと二人いたとして、
Aの方が、たまたま強盗殺人をしたとして、Bの人は何もしなかったとしても。
Aの人の脳が、Bの人より、異常だと言われると、何かが違うと思います。
その「貧乏」な状態を放置した社会の責任が少しはあるでしょう。
その論理だと強盗殺人ではなくて、革命を起こせと?
そうすれば「犯罪」ではなくなるわけですが。なんせ裁くのは自分になりますからね。。
> 公正な裁判が行われたならば、
公正、、ねぃ。。それこそ「絶対」あり得ないですよね。
ある意味必ず、社会的にどっかが偏るわけで。
人間なんて間違いばかりですよ。。
でなきゃ冤罪なんて起こるわけがありません。
しかも、「有罪」か「無罪」かの境界線なんて、
それこそ専門家ごとに、180度違う意見を言いかねません。
完全にきっかり、人間の行動が制御できるのなら
「正常」「異常」を定義できるかもしれませんが、現代ではそれは無理だと思います。
刑法第39条 (スコア:1)
ある人は有罪にされ、ある人は無罪にされる。
公正な裁判が行われたならば、その違いは「脳」にあるという他ないでしょう。
そういう考えもあるかもしれませんが、裁判では一般的には医師による精神鑑定で判別します。
刑法第39条の概要|責任能力有無の判断基準と39条が適用される対象 [keiji-pro.com]
検察、裁判所、弁護人夫々で鑑定が行われますので、しばしば結果がわかれ争われることになりますが。どの鑑定結果を取るかは裁判官の判断となりますね。
Re:真の、とかじゃなくて (スコア:1)
Aの人の脳が、Bの人より、異常だと言われると、何かが違うと思います。
その「貧乏」な状態を放置した社会の責任が少しはあるでしょう。
社会の責任を全面的に認めるならば、Aの強盗殺人は犯罪ではないことになるので、Aの脳には異常が無くて良いです。
ある程度は本人の責任もあると考えて犯罪とするならば、その分は脳の異常だということになります。
公正、、ねぃ。。それこそ「絶対」あり得ないですよね
この話は精神疾患に対して公正な裁判を行おうと考えたときに生じる問題の話で、現実に公正な裁判が行われているかはあまり関係がありません。
世の中不正だらけだからこんなこと考える必要ないよ、と思う人は居るかも知れませんね。
Re: (スコア:0)
通常はそんな哲学問答に付き合ううより医師の診断書とかで判断されるんじゃないですかね
Re: (スコア:0)
いや、普通に有罪でしょう
林先生も前後のQ&Aで
>刑事責任能力を負わなくてよいのは、犯行時に「心神喪失」と呼ばれる状態であった場合で、心神喪失とは、
>「精神の障害のために、その行為が善いことか悪いことか全くわからなくなっている。
>または、わかっていても、その判断に従って自分の行動をコントロールすることが全くできなくなっている」ことを指します。
と書いてますが、暴力的だったり共感能力が欠けるからといって行為についての認識ができないほどの状態になるとは思えないので