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>泉佐野市長は大阪高裁に提訴する意向とのこと。
いきなり高裁なんですね、と思ってちょっと調べたら法律で定めがありました。国地方係争処理委員会の裁定(今回は勧告)が一審の判決に相当する、ということでしょうか。地裁の判決に相当すると思うと、それなりに権威のある判断なんですね。
地方自治法 第二百五十一条の五 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の
行政が司法(地裁)を侵害して三権分立を壊してない?と思ったが、行政vs行政だからそれにはあたらないという事なんだろうか
つ 三審制
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
三審制 (スコア:5, 参考になる)
>泉佐野市長は大阪高裁に提訴する意向とのこと。
いきなり高裁なんですね、と思ってちょっと調べたら法律で定めがありました。
国地方係争処理委員会の裁定(今回は勧告)が一審の判決に相当する、ということでしょうか。
地裁の判決に相当すると思うと、それなりに権威のある判断なんですね。
Re: (スコア:0)
行政が司法(地裁)を侵害して三権分立を壊してない?と思ったが、行政vs行政だからそれにはあたらないという事なんだろうか
Re:三審制 (スコア:2)
つ 三審制