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そもそも役所的にはシュレッダ送り決めた時点で削除でしょ頑張って担当者に渡すまで
そもそも何を要求されているかもわからない開示の請求来るたびにすべての破棄処理やらバックアップの整理やらを即時停止とかできるわけがないし、どだい話が無理筋すぎるんだよ
仮にこれがバックアップ削除期限後でも「ディスクを解析すれば取れたはず」とかいう話になるだけだし、明らかに政治問題でしかない記事を上げるのはどうなんかなぁ
根本的な問題は「バックアップは公文書じゃないから公開しない」と行政府が言い出した事政治問題以前に、バックアップの意味が無い
政治問題とか以前に行政のあり方が問われる話であって、話が無理筋だのとは関係ない
これがすばらしい洞察??バックアップ管理したことないだろ・・・
万が一バックアップが公文書なんてことになったら公文書等の管理に関する法律にしたがって保管しなければならないことになりバックアップ自体の冗長性や、取得・復元確実性を要求されることになる。
そういう前提で作られているバックアップソフトウェアなんて見たことないよ。
・バックアップ対象のシステムの障害があれば取得できない・ベリファイに失敗する・バックアップストアの整合性チェックに失敗する・バックアップソフトウェア自体の障害でバックアップが取得できないことがある・次の製品への移行パスがなくバックアップデータが引き継げない・メーカーサポートから前日分のバックアップを消したうえで取り直せという指示がよくある
# 復元の定期的な訓練だけはやっておいたほうがいいよ。
論点がズレていますね
・国会議員からの資料要求を受けた時点で、行政側はバックアップが存在するのを知っていた・にも関わらず、バックアップからの文書のリストアをせずに資料要求に応じなかった・その言い訳が「バックアップは公文書じゃない」・バックアップから復元したら行政文書になるなら、それをしないのは行政の怠慢(か恣意的な運用)
ここが問題なのであって、バックアップシステムの構成・運用そのものは誰も問題にはしてないですよ。もちろんニュースソースもシステムを扱う組織が、資料要求を言い訳を並べて
だから何万もある開示請求のたびにそれやんのかって国会議員だから特別かつ介しなきゃダメって言う話がしたいのか
何のための国会議員だと?国民の代理として、議会で議論を行い国政を行うためですよそのために選挙があり、国民の意思の代理人として選出しているのですからそして、それだけの重要な役割だからこそ、不逮捕特権に代表される特権が与えられているのです
何万もある一般市民からの開示請求と、国会議員による資料要求を同列で語る事がまず間違っています
一市民も国会議員も文書開示に於いて現状法的には何も変わらんのだが。結局忖度してほしいって話なんだな
そんな法的に根拠のないことを元に公務員を動かそうとするのはやめて、国会議員にだけ許された強力な文書開示法を作りなさいよそれなのがあってもいいと思うぞ
いいえ、一般市民による文書開示請求と、国会議員による資料要求は法的に全く異なります
憲法第62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」に基づいて、国会法第104条が制定されています国会法第104条「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない」
議員がまず資料要求を行い、これを拒否する場合は議会内の委員会で採択を行い、正式に資料要求を行いますこれは国政調査権の一部にあたります
国会法に基づく議院の議決を経た正式な国政調査権の発動と、一部の議員がやいやい言ってるだけなのとは法的に全く異なるでしょ。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
論理削除が絶対とかいう問題かコレ (スコア:3, すばらしい洞察)
そもそも役所的にはシュレッダ送り決めた時点で削除でしょ
頑張って担当者に渡すまで
そもそも何を要求されているかもわからない開示の請求来るたびに
すべての破棄処理やらバックアップの整理やらを即時停止とかできるわけがないし、
どだい話が無理筋すぎるんだよ
仮にこれがバックアップ削除期限後でも「ディスクを解析すれば取れたはず」とかいう話になるだけだし、明らかに政治問題でしかない記事を上げるのはどうなんかなぁ
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
根本的な問題は「バックアップは公文書じゃないから公開しない」と行政府が言い出した事
政治問題以前に、バックアップの意味が無い
政治問題とか以前に行政のあり方が問われる話であって、話が無理筋だのとは関係ない
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
これがすばらしい洞察??
バックアップ管理したことないだろ・・・
万が一バックアップが公文書なんてことになったら
公文書等の管理に関する法律にしたがって保管しなければならないことになり
バックアップ自体の冗長性や、取得・復元確実性を要求されることになる。
そういう前提で作られているバックアップソフトウェアなんて
見たことないよ。
・バックアップ対象のシステムの障害があれば取得できない
・ベリファイに失敗する
・バックアップストアの整合性チェックに失敗する
・バックアップソフトウェア自体の障害でバックアップが取得できないことがある
・次の製品への移行パスがなくバックアップデータが引き継げない
・メーカーサポートから前日分のバックアップを消したうえで取り直せという指示がよくある
# 復元の定期的な訓練だけはやっておいたほうがいいよ。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
論点がズレていますね
・国会議員からの資料要求を受けた時点で、行政側はバックアップが存在するのを知っていた
・にも関わらず、バックアップからの文書のリストアをせずに資料要求に応じなかった
・その言い訳が「バックアップは公文書じゃない」
・バックアップから復元したら行政文書になるなら、それをしないのは行政の怠慢(か恣意的な運用)
ここが問題なのであって、バックアップシステムの構成・運用そのものは誰も問題にはしてないですよ。もちろんニュースソースも
システムを扱う組織が、資料要求を言い訳を並べて
Re: (スコア:0, 興味深い)
だから何万もある開示請求のたびにそれやんのかって
国会議員だから特別かつ介しなきゃダメって言う話がしたいのか
Re: (スコア:0)
何のための国会議員だと?
国民の代理として、議会で議論を行い国政を行うためですよ
そのために選挙があり、国民の意思の代理人として選出しているのですから
そして、それだけの重要な役割だからこそ、不逮捕特権に代表される特権が与えられているのです
何万もある一般市民からの開示請求と、国会議員による資料要求を同列で語る事がまず間違っています
Re: (スコア:0)
一市民も国会議員も文書開示に於いて現状法的には何も変わらんのだが。
結局忖度してほしいって話なんだな
そんな法的に根拠のないことを元に公務員を動かそうとするのはやめて、
国会議員にだけ許された強力な文書開示法を作りなさいよ
それなのがあってもいいと思うぞ
Re:論理削除が絶対とかいう問題かコレ (スコア:1)
いいえ、一般市民による文書開示請求と、国会議員による資料要求は法的に全く異なります
憲法第62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」に基づいて、国会法第104条が制定されています
国会法第104条「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない」
議員がまず資料要求を行い、これを拒否する場合は議会内の委員会で採択を行い、正式に資料要求を行います
これは国政調査権の一部にあたります
Re: (スコア:0)
国会法に基づく議院の議決を経た正式な国政調査権の発動と、一部の議員がやいやい言ってるだけなのとは法的に全く異なるでしょ。