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だとすると画期的
「片側に数字(整数)、もう片側が白一色か黒一色のカードが何枚か有る」と云う条件の元で、「それらのカードの内、数字の側が偶数なら、もう片側は必ず黒」と云う命題が正しかった場合、「片側が黒のカードのもう片側が必ず偶数か??」や「片側が奇数のカードのもう片側の色は??」については何も言っていない……。
が……更に、法曹関係者が、我々が期待しているほど、または恐れているほどに論理的/非論理的か??と云う別の問題が加わるので、事態は一層ややこしく……。
控訴審 [hatenadiary.jp]では、「起訴されたCGのうち、原判決が児童ポルノに該当しないと判断したCGの製造については、それぞれ無罪の宣告をするべきである」とあるので、実在の児童が確認できなかった31枚については無罪という認識でいいんじゃないですかね。
いまのところ非実在青少年のポルノを製造することに関してはセーフなんじゃないの?ただ東京都では「不健全な図書類」が指定されて販売が制限されたりその基準で業界が全国的に自主規制しているので購入は難しいかもしれないけど。
ということだと思うよ。東京都の条例で捕まっても最高裁まで争えば無罪になる判例にはなった。
これは児童ポルノ法の判例であって東京都の条例は無関係だよ。
> 東京都の条例は無関係だよ。
そんな訳ありません
児童ポルノの定義に関わる話です。条令も見直しが入るでしょう
児童ポルノの定義なので児ポ法の話だけです。東京都は無関係です。
条令に児童ポルノに関する項目があるのに何いってんですかね?この人。
罰則規定がなければ無関係です。
条例にあろうがなかろうが、法廷で論点として争って結論出さなければ判例にはならん。
児ポ法なんて生ぬるい!東京都はもっとがっつり規制します!って条例が、定義が変わったところで緩むとは思えんな。
青少年育成条例18条の7についてはもともと18歳未満が相手であることが要件なので、影響がありませんね。
児童ポルノの定義については31枚については児童ポルノではない [srad.jp] 一方、東京都青少年育成条例 [tokyo.jp]については、・児童ポルノと7条1-2の記録をあわせて「児童ポルノ等」と定義している(18条7)・児童ポルノの定義は児童ポルノ法による(同)・7条1-2の記録は、違法性交と近親相姦ものの画像で、2010年12月に追加 [wikipedia.org]された。非実在青少年をいれる改正案は2010年2月に
条例と法律が矛盾した時は裁判で決着を付けることになるので最終的には最高裁の判断が優先される。今回は都条例の「児童ポルノ等」が「児童ポルノではない」と明言されてしまったので無関係では済まない。
わからないのは以下の点。
①今回の31枚が都条例の「児童ポルノ等」に該当する根拠は?
②(仮に①が正だとして)都条例の「児童ポルノ等」のうち児童ポルノでない部分が「児童ポルノではない」のは自明だが明言されて何の問題があるか?
③都条例の「児童ポルノ等」と法の「児童ポルノ」はそもそも違う定義だが「無関係では済まない」とは具体的にどのような問題が発生するか?
一部修正。2010年2月に否決 → 2010年2月の改正案が6月に否決
> 東京都の条例で捕まっても最高裁まで争えば無罪になる判例
そもそも都条例で捕まってもいない(現場は岐阜県)。31枚は都条例にも違反していないので都内だったとしても捕まるはずがない。一方7条1-2で定義するものを都で製造販売すれば都条例違反で捕まるだろうし、最高裁でも有罪は維持されるだろう。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:0)
だとすると画期的
ウェイソン選択課題 (スコア:2)
「片側に数字(整数)、もう片側が白一色か黒一色のカードが何枚か有る」と云う条件の元で、「それらのカードの内、数字の側が偶数なら、もう片側は必ず黒」と云う命題が正しかった場合、「片側が黒のカードのもう片側が必ず偶数か??」や「片側が奇数のカードのもう片側の色は??」については何も言っていない……。
が……更に、法曹関係者が、我々が期待しているほど、または恐れているほどに論理的/非論理的か??と云う別の問題が加わるので、事態は一層ややこしく……。
Re:ウェイソン選択課題 (スコア:2, 参考になる)
控訴審 [hatenadiary.jp]では、「起訴されたCGのうち、原判決が児童ポルノに該当しないと判断したCGの製造については、それぞれ無罪の宣告をするべきである」とあるので、実在の児童が確認できなかった31枚については無罪という認識でいいんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
いまのところ非実在青少年のポルノを製造することに関してはセーフなんじゃないの?
ただ東京都では「不健全な図書類」が指定されて販売が制限されたり
その基準で業界が全国的に自主規制しているので購入は難しいかもしれないけど。
Re: (スコア:0)
ということだと思うよ。
東京都の条例で捕まっても最高裁まで争えば無罪になる判例にはなった。
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
これは児童ポルノ法の判例であって東京都の条例は無関係だよ。
Re: (スコア:0)
> 東京都の条例は無関係だよ。
そんな訳ありません
児童ポルノの定義に関わる話です。条令も見直しが入るでしょう
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
児童ポルノの定義なので児ポ法の話だけです。東京都は無関係です。
Re: (スコア:0)
条令に児童ポルノに関する項目があるのに
何いってんですかね?この人。
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
罰則規定がなければ無関係です。
Re: (スコア:0)
条例にあろうがなかろうが、法廷で論点として争って結論出さなければ判例にはならん。
Re: (スコア:0)
児ポ法なんて生ぬるい!東京都はもっとがっつり規制します!って条例が、定義が変わったところで緩むとは思えんな。
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
青少年育成条例18条の7についてはもともと18歳未満が相手であることが要件なので、影響がありませんね。
Re: (スコア:0)
児童ポルノの定義については31枚については児童ポルノではない [srad.jp]
一方、東京都青少年育成条例 [tokyo.jp]については、
・児童ポルノと7条1-2の記録をあわせて「児童ポルノ等」と定義している(18条7)
・児童ポルノの定義は児童ポルノ法による(同)
・7条1-2の記録は、違法性交と近親相姦ものの画像で、2010年12月に追加 [wikipedia.org]された。非実在青少年をいれる改正案は2010年2月に
Re: (スコア:0)
条例と法律が矛盾した時は裁判で決着を付けることになるので最終的には最高裁の判断が優先される。
今回は都条例の「児童ポルノ等」が「児童ポルノではない」と明言されてしまったので無関係では済まない。
Re: (スコア:0)
わからないのは以下の点。
①今回の31枚が都条例の「児童ポルノ等」に該当する根拠は?
②(仮に①が正だとして)都条例の「児童ポルノ等」のうち児童ポルノでない部分が「児童ポルノではない」のは自明だが明言されて何の問題があるか?
③都条例の「児童ポルノ等」と法の「児童ポルノ」はそもそも違う定義だが「無関係では済まない」とは具体的にどのような問題が発生するか?
Re: (スコア:0)
一部修正。
2010年2月に否決 → 2010年2月の改正案が6月に否決
> 東京都の条例で捕まっても最高裁まで争えば無罪になる判例
そもそも都条例で捕まってもいない(現場は岐阜県)。31枚は都条例にも違反していないので都内だったとしても捕まるはずがない。
一方7条1-2で定義するものを都で製造販売すれば都条例違反で捕まるだろうし、最高裁でも有罪は維持されるだろう。