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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
SCOの真似か? (スコア:1)
正にいたちごっこだね。
(´д`;)
Re:SCOの真似か? (スコア:0)
#後ろめたいことをしていたのでAC
著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
著作権法 第三十条
によれば、家族内でのコピーは法的に許されてしまうのですが、
解釈としてこれで良いのでしょうか?
「これに準ずる限られた範囲内」なので友人も許されるらしいですが。
ただ、Web上で再公開等する場合は第二十三条に引っかかります。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
使用許諾契約で違反になるんではないでしょうか。
対して、多くのフリーウェアがコピー可なのは、使用許諾契約みたいなもので作者さんがコピーを
許可しているからですよね。
あと、第三十条の限られた範囲内ってのは、友人は入らないんでは?
#ACCS、JASRACが騒いでる内容を理解しましょう。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1, 参考になる)
ACCSの回答 [askaccs.ne.jp]によれば、ASSC、及び行政解釈では、私的利用の範囲に友人は含まれます。
ACCSの立場としては、法令上NGとなる公衆送信権の侵害、海賊版、企業等でのコピーを問題にしていると思われます。
友人間のコピーがライセンス上OKかどうかといわれれば、個別の契約を参照してくださいとしか回答できませんが。
また、アンカーを示せませんが、音楽業界では、”私的利用の範囲に友人は含まれない”としているところもあります。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
そんなもの聞きたくないね。
ACCS なんて巨大ソフトウェアメーカーらの出先機関じゃないか。そんなとこ著作権のオーソリティー的に扱うのやめてくれ。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
決してACCSは中立的な団体ではない。あくまでソフトメーカーの主張を代弁しているだけ。成り立ちを知った上で付き合わないとACCSにとっても迷惑になると思う。
なんか「社団法人」という言葉で誤解してる人が多い気がする。気のせいだったらいいけど。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
今回ような「ソフトウェアの不正使用について罰金を支払え」
という事を言えるものなのでしょうか?
法律を犯せば法律で裁かれます。
では、「使用許諾契約」に違反した場合、どのような処罰があるのでしょうか?
#中には法律違反な「使用許諾契約」もあるらしい。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
民事上の損害賠償・その他もろもろついてきます。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
規約違反で本当に「民事上の損害賠償・その他もろもろ」の請求が可能なのでしょうか?
前例は全て私的利用の範疇を超えた、明白な著作権法違反の事柄ですし、
これが脅しにしかならないのか?実際に効力があるのか?
興味があるところです。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
> 損害賠償を求める事は出来るでしょうけど、
> 規約違反で本当に「民事上の損害賠償・その他もろもろ」の
> 請求が可能なのでしょうか?
規約違反で損害が認められれば、損害賠償は通ります。
法律の有無ではなく、損害
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
> 規約違反で損害が認められれば、損害賠償は通ります。
この「認められれば」なんですけど、仮に法律や判例上問題のない、明記された規約の場合ならわかります。例えば手元にあるものだと、「Delphi Personal版は業務で使っちゃだめよ。コンパイルしたバイナリは無償配布じゃないとだめよ。(みたいなのだったと思う)」という場合だと、シェアウェア作って撒いたとか、業務システムの構築に使ったとか、そんな場合ならわかります。
しかし、TV放送の録画するのに事前に番組や放送局ごとにEULAのような契約なんてないし、(ここ5
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
> (ここ5年くらい1枚も買ってないので最近のは知らないけど)
> CDにもそんなまどろっこしい文章が付いていた覚えはありません。
> (2行くらいは書いてあったかな?)
ソフトウェアの「使用許諾」というのは著作権とは違うんだけど、ごっちゃになってないかい?
形式上、ソフトウェアの所有権は作った会社にあることになっていて、
ユーザーは「使う権利」を買ってることになってる。
だから、「使用許諾」は著作権法が適用されるんじゃなくて、民法が適用されることになる。
何でこんなことになってんのかてーと、著作権で保護される範囲ってそんなに広くないので、
そういうのも保護したい、とソフト会社が思ってるから。
> そうすると、制約されるのは規約や契約ではなく、法律のみになると思うのですが。
> 後から一方的に追加した規約(それも受け手側が承諾していない)ものに基づいて裁判所が裁定を下すものなのでしょうか?
その「追加した規約」が法律に照らし合わせてどうよ、というのを判断するのが裁判所なんだけど。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1, すばらしい洞察)
(場合によっては有るかもしれないが)規約違反の話にはなりがたいので
ここではソフトウェアなどの使用許諾についての話としますよ。
シュリンクラップなどは問題があるとされていますが、
一般には使用許諾を受け手側が承諾したから使用できるんです。
承諾しないものに使用権は与えられていません。
だから、
>それも受け手側が承諾していない
というのは、その受け手が規約を読んでないだけでしょう。
もしくは承諾しないくせに、勝手に使ってるだけ。
>勝手なことを言う輩
自分が読んでいないだけで、必要最低限な掲示がなされていれば、
それは「勝手なこと」ではありませんよ。
読まない人が悪いだけです。
#ものによっては通知義務とかあったりするけど
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
>それは「勝手なこと」ではありませんよ。
>読まない人が悪いだけです。
>#ものによっては通知義務とかあったりするけど
「規約違反で」ってところが本当に通るの?そう言う判例有りました? 説明資料に書いてあるけど、相手が正しく納得していないから無効と言う判例なら沢山有るよ。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
↑ここ書いたACです。
>というのは、その受け手が規約を読んでないだけでしょう。
>もしくは承諾しないくせに、勝手に使ってるだけ。
シクシク・・・。PC・ゲーム機などで使うソフトウェアの話じゃなくて、TV放送とかCDの話のつもりだっ
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
規約について本当にユーザーに読ませて居るのか疑問な点、
クリック一つやEnterキー一つで契約とする点、
GPLのように日本語以外で書かれていて、ユーザーが読めなかった場合、
法に違反する規約を含む場合
などにおいて、どれくらい規約が有効になるのでしょうか?
また、契約として成立するのでしょうか?
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
コピーしたソフトを複数マシンに入れたり、みんなで使ったりするとマズいけどバックアップを管理してもらうだけならOKかと
あくまで使用許諾契約なんだしさ
コピーしても使用しない場合は違反にならないはず
そういうケースは少ないと思うけどね
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
バックアップ用に1部(1枚?)以外のコピーを禁止している使用許諾もありますので、コピーだけならOKとは言えません。
正しくは、使用許諾を参照でしょ。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
私的利用を目的とした複製は認められていますが、
複製することを目的とした複製は認められてません。
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:0)
友人といってもね…
家族同然という意味なので、普通に言う友人は含まれないでしょう。
事実上の婚姻関係にある場合ぐらい
Re:著作権法について御講義願います。 (スコア:1)
コピーした物を「個人的に又は家庭内」からは外れた利用になりますよね。
モノによって変わるのかもしれませんが。
IBMの真似じゃないの?(冗談っす) (スコア:0, 荒らし)
ほんとに何でもSCOに結びつくんだなー(苦笑)。
Re:IBMの真似じゃないの?(冗談っす) (スコア:1, フレームのもと)
/.jにおいてはIBMは神なので茶化さないように。
加えて、SCOについてはどんなに揶揄してもかまわないので、
それについて文句を言わないように(モデレートも黙認してるんだよ)。
嫌なら2チャンにでも行ってね。
↑がプラス・モデレートされたら笑えるな。:-P