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(私文書偽造等) 刑法第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する
刑法第百五十四条(詔書偽造等)は兎も角、刑法第百五十五条も含めて、有印公文書・有印私文書の偽造と印の無い文書偽造との刑法の差は今度のQ&Aは言及無し。民法とか民事訴訟法では追い込め無いから、「ハンコ」じゃないのかぁ~.あと「印紙」「証紙」 [kanagawa.jp]も宜しく。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
何で孫引きだけで原文へのリンクがないんだよ (スコア:3, 参考になる)
Re:何で孫引きだけで原文へのリンクがないんだよ (スコア:2)
刑法第百五十四条(詔書偽造等)は兎も角、刑法第百五十五条も含めて、有印公文書・有印私文書の偽造と印の無い文書偽造との刑法の差は今度のQ&Aは言及無し。
民法とか民事訴訟法では追い込め無いから、「ハンコ」じゃないのかぁ~.
あと「印紙」「証紙」 [kanagawa.jp]も宜しく。