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補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。男性は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。
ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ
要するに、新しい法律作れ、って話だよね。別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。
解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。
人の髪の毛を切断することも暴行罪になりうるから、理美容師免許を設けて、他人の髪を切っていい人を特定してますね。彫師も同様の免許制にすればいいのではないかと思いますが、今までその議論が進んでいないのは入れ墨がやくざの文化だからでしょうか。
ちょっと気になって、ググってみたら「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1 [mhlw.go.jp]を根拠にしてる紹介が見つかった。検索エンジンて便利だね。もはや昔には戻れないな。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
引用するならこれも入れないと (スコア:4, 参考になる)
ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ
Re: (スコア:0)
要するに、新しい法律作れ、って話だよね。
別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。
解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。
Re: (スコア:0)
人の髪の毛を切断することも暴行罪になりうるから、理美容師免許を設けて、他人の髪を切っていい人を特定してますね。
彫師も同様の免許制にすればいいのではないかと思いますが、今までその議論が進んでいないのは入れ墨がやくざの文化だからでしょうか。
Re: (スコア:1)
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
ちょっと気になって、ググってみたら
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1 [mhlw.go.jp]
を根拠にしてる紹介が見つかった。
検索エンジンて便利だね。もはや昔には戻れないな。