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裁判所から送った訴状が戻って来た時点で、「何々裁判所で~す。おたく訴えられてるんで訴状送ったんだけど戻ってきたよ。住所ココで合ってる?」って電話1本すれば防げるような事態だと思うんだけど、それもやらないんですかね。面倒でやらないの? 法律的に手順が決まってるから出来ないの?それとも起訴された人の電話番号が判らないとか?
去年、民事裁判で散々裁判所に走らされた経験から書きますよ。
訴状には、被告の氏名と住所を記載するけど、一般的にはその住所が最新の情報である事を証明するように、裁判所が原告側に要求してきます。具体的には、被告の最新の住民票を提出するように求められる。
最近は役所も個人情報保護を理由に、住民票の第三者請求を拒否してくるけど、裁判所からの「被告人〇〇の住民票を提出しろ」という指示書を提示すれば、すぐに発行してくれます。裁判所もそれがわかっているので、わざわざ書面で提出を要求してくる。
最新の住民票を元に裁判所が特別送達しても、受取人不明で返ってきた場合は、原告に現地調査を要求してきます。裁判所は自分では動かず、原告が現地に行ってあれこれ調査するように要求するだけ。住民が実際に住んでいるか、周辺住民に聞き取りしたり、電気メーターや水道を使った形跡があるか調べたりして、これ以上追跡調査は不可能だと調査報告書を出すと、公示送達の手続きに入り、実際には被告に連絡が付かなくても送達完了した事になって裁判が始まります。
その経験からすると、訴えられた女性も住民票を異動していないなど、不備があったのではないかと予想します。
> 公示送達の手続きに入り、実際には被告に連絡が付かなくても送達完了した事になって裁判が始まります。
「官報見たら訴えられていることがわかったので来ました」って認められるんですかね。いや認められなきゃ論理的におかしいけど前例あるんですかね
「起訴」はさておいて・・・
一般に、借金の取り立て等で逃げ回ってたり、あるいは電話に出ないとかで取り立て逃れをしようする人は一定程度いるので、電話ぐらいでは確認にならない。仮に電話しても「人違いでーす」ってウソをつかれたらどうするのか。
それはそういう嘘をつかれた時に次の行動をどうするかというものであって、最初から電話をしない理由にはならない。
訴えるのに被告の電話番号いらないし、「電気や水道のメーターが動いている」いるなら、裁判所も騙されたということで、それなりの対応をするしかない。
「電気や水道のメーターが動いている」や「飲食店は営業していない」が、なんで被告がそこに住んでる理由になるんだろうか。住所が合ってることは頭から疑ってなくて、居留守使ってる前提で話進めてる感じがして、根本的な所の確認になってないだろ!と思ってしまう。アホな記者が変に端折って書いたという可能性もあるけど。
実際には「メーターが動いていない」と報告したのだと思います。裁判所は原告に住所を特定するように要求してきますが、住民票に記載された住所を現地調査して、「メーターが動いていない」「人の出入りが無い」「近隣住民も移転先を知らない」「勤務場所も不明」などの調査報告を出すと、追跡調査は不可能と判断して、実際には住んでいないけど、最新の住民票にある住所に公示送達して、裁判が始まります。
電気や水道のメーターが動いていることが訴訟されたと認識したことになるのかさっぱりわからない。そんなトンデモ判断がまかり通るなら、誰か金持ちを狙って気づかれないように訴えて金をかすめ取るよね。
電気や水道のメーターが動いていることが訴訟されたと認識したことになるのかさっぱりわからない。
訴訟されたと認識した、じゃなくて、訴状を居留守なり使って受け取らないようにしていると裁判所が判断するということでは。
訴状が戻って来たら訴状届かなかったよーって「起訴した人」に伝える。これが裁判所側の仕事要するに住所があってるか確認する必要があるのは裁判所じゃなくて「起訴した人」面倒云々じゃなくてそういう仕組みなのでしょうがない。んで届かなかった場合、は「起訴した人が」正しい住所を調べて訴状を出しなおしてもらうとか付郵便(居留守対策)か公示送達(所在不明対策)を進めてって話になる
なぜ電話番号がわかると思った?被告が誰なのか知る方法は原告の訴状くらいしかないのに。裁判所の権力を使えば住所氏名から電話番号を特定することも可能だけど、民事訴訟のためにそこまですることはまずありえない。
それだと「いいえ違います(ガチャ)」って定型句だけで裁判から逃げられるじゃん。
それはそうなんだけど、民事訴訟の場合、そうやって裁判から逃げるといずれ敗訴しちゃうんだよ。良いことは何もない。
元々原告が厳格に住所を確認できるって前提でもないから。公示送達なら名前も住所も分らなくても裁判は出来る。そんでもって裁判後に相手を探して裁判結果に従わせる事だって出来る。
そうしないと名前と住所を確認できない限りは泣き寝入りしかないって事になるので。裁判が誤爆しちゃったときについては、それまた裁判でやってねってスタンス。
住所が間違っているのが問題ではなく、被告が訴えられたってことを知らないのが問題なので
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
教えて偉い人 (スコア:0)
裁判所から送った訴状が戻って来た時点で、
「何々裁判所で~す。おたく訴えられてるんで訴状送ったんだけど戻ってきたよ。住所ココで合ってる?」
って電話1本すれば防げるような事態だと思うんだけど、それもやらないんですかね。
面倒でやらないの? 法律的に手順が決まってるから出来ないの?
それとも起訴された人の電話番号が判らないとか?
Re:教えて偉い人 (スコア:5, 参考になる)
去年、民事裁判で散々裁判所に走らされた経験から書きますよ。
訴状には、被告の氏名と住所を記載するけど、一般的にはその住所が最新の情報である事を証明するように、裁判所が原告側に要求してきます。具体的には、被告の最新の住民票を提出するように求められる。
最近は役所も個人情報保護を理由に、住民票の第三者請求を拒否してくるけど、裁判所からの「被告人〇〇の住民票を提出しろ」という指示書を提示すれば、すぐに発行してくれます。裁判所もそれがわかっているので、わざわざ書面で提出を要求してくる。
最新の住民票を元に裁判所が特別送達しても、受取人不明で返ってきた場合は、原告に現地調査を要求してきます。裁判所は自分では動かず、原告が現地に行ってあれこれ調査するように要求するだけ。住民が実際に住んでいるか、周辺住民に聞き取りしたり、電気メーターや水道を使った形跡があるか調べたりして、これ以上追跡調査は不可能だと調査報告書を出すと、公示送達の手続きに入り、実際には被告に連絡が付かなくても送達完了した事になって裁判が始まります。
その経験からすると、訴えられた女性も住民票を異動していないなど、不備があったのではないかと予想します。
Re: (スコア:0)
> 公示送達の手続きに入り、実際には被告に連絡が付かなくても送達完了した事になって裁判が始まります。
「官報見たら訴えられていることがわかったので来ました」って認められるんですかね。いや認められなきゃ論理的におかしいけど前例あるんですかね
Re: (スコア:0)
「起訴」はさておいて・・・
一般に、借金の取り立て等で逃げ回ってたり、あるいは電話に出ないとかで取り立て逃れをしようする人は一定程度いるので、
電話ぐらいでは確認にならない。
仮に電話しても「人違いでーす」ってウソをつかれたらどうするのか。
Re: (スコア:0)
それはそういう嘘をつかれた時に次の行動をどうするかというものであって、
最初から電話をしない理由にはならない。
Re: (スコア:0)
訴えるのに被告の電話番号いらないし、「電気や水道のメーターが動いている」いるなら、裁判所も騙されたということで、それなりの対応をするしかない。
Re: (スコア:0)
「電気や水道のメーターが動いている」や「飲食店は営業していない」が、なんで被告がそこに住んでる理由になるんだろうか。
住所が合ってることは頭から疑ってなくて、居留守使ってる前提で話進めてる感じがして、根本的な所の確認になってないだろ!と思ってしまう。
アホな記者が変に端折って書いたという可能性もあるけど。
Re: (スコア:0)
実際には「メーターが動いていない」と報告したのだと思います。
裁判所は原告に住所を特定するように要求してきますが、住民票に記載された住所を現地調査して、「メーターが動いていない」「人の出入りが無い」「近隣住民も移転先を知らない」「勤務場所も不明」などの調査報告を出すと、追跡調査は不可能と判断して、実際には住んでいないけど、最新の住民票にある住所に公示送達して、裁判が始まります。
Re: (スコア:0)
電気や水道のメーターが動いていることが訴訟されたと認識したことになるのかさっぱりわからない。
そんなトンデモ判断がまかり通るなら、誰か金持ちを狙って気づかれないように訴えて金をかすめ取るよね。
Re: (スコア:0)
電気や水道のメーターが動いていることが訴訟されたと認識したことになるのかさっぱりわからない。
訴訟されたと認識した、じゃなくて、訴状を居留守なり使って受け取らないようにしていると裁判所が判断するということでは。
Re: (スコア:0)
訴状が戻って来たら訴状届かなかったよーって「起訴した人」に伝える。これが裁判所側の仕事
要するに住所があってるか確認する必要があるのは裁判所じゃなくて「起訴した人」
面倒云々じゃなくてそういう仕組みなのでしょうがない。
んで届かなかった場合、は「起訴した人が」正しい住所を調べて訴状を出しなおしてもらうとか付郵便(居留守対策)か公示送達(所在不明対策)を進めてって話になる
Re: (スコア:0)
なぜ電話番号がわかると思った?
被告が誰なのか知る方法は原告の訴状くらいしかないのに。
裁判所の権力を使えば住所氏名から電話番号を特定することも可能だけど、民事訴訟のためにそこまですることはまずありえない。
Re: (スコア:0)
それだと
「いいえ違います(ガチャ)」
って定型句だけで裁判から逃げられるじゃん。
Re:教えて偉い人 (スコア:1)
それはそうなんだけど、民事訴訟の場合、そうやって裁判から逃げるといずれ敗訴しちゃうんだよ。良いことは何もない。
Re: (スコア:0)
元々原告が厳格に住所を確認できるって前提でもないから。
公示送達なら名前も住所も分らなくても裁判は出来る。
そんでもって裁判後に相手を探して裁判結果に従わせる事だって出来る。
そうしないと名前と住所を確認できない限りは泣き寝入りしかないって事になるので。
裁判が誤爆しちゃったときについては、それまた裁判でやってねってスタンス。
Re: (スコア:0)
住所が間違っているのが問題ではなく、被告が訴えられたってことを知らないのが問題なので