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そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
パブコメ別紙 [e-gov.go.jp]を読む限りでは、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車椅子及び同項第9号に規定する歩行補助車等を除く。) に該当するいわゆる「電動キックボード」( 国家公安委員会が定める車体の大きさ及び構造の基準に該当するものに限る。以下「小型電動車」という。)」とあるから、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」以外に積極的な定義はない(大きさ・構造の基準は除く)。
一方、ある地方自治体 [kasugai.lg.jp]や別の自治体 [kawaguchi.lg.jp]によれば、「電動式モーターにより走行する「電動キックボード」は、地方税法上の原動機付自転車に該当」するそうなので、ここでは「原動機付自転車」という位置づけらしい。
公道走行には現状ナンバープレートが必要なのだそうだが、それは一体この個体を何と位置づけた上で、どういう根拠で必要と言ってるのだろうか?
あと、探している際に見つけたのだが、「公道走行可能モデルは原動機付自転車となるため、歩道を走ることができません。しかし公道走行不可モデルは自転車と同じため歩道を走行できるメリットがあります」なんてデタラメ書いてあるサイト [lionboxer-blog.me]がある。歩道は公道だということも理解しないでこんなガセ情報流しているから、歩道走行する犯罪者があとを絶たないのかなと。
#不要だという含意はない
現状で走行している個体は
①公道を走行できる、原動機付自転車の要件を満たしいるもの②公道を走行できない、車両に該当しないもの
のどちらかで、
③公道を走行できる、(新たに追加される)小型特殊車両の要件を満たしているもの
を新設しようって話だな。
> そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?> 公道走行には現状ナンバープレートが必要なのだそうだが、それは一体この個体を何と位置づけた上で、どういう根拠で必要と言ってるのだろうか?
ご指摘の通り,原動機付自転車.原動機を備えていて,法(道路交通法や道路交通法施行規則 [e-gov.go.jp]第1条など)で指定されていない車輪が2つ以上の物体は,原則的にこの分類になる.
> 「公道走行不可モデルは自転車と同じため歩道を走行できるメリットがあります」なんてデタラメ
道路交通法上の「遊具」に相当するものなら,人が少ないときは歩道で「遊ぶ」ことはできるかも.リンク先の商品の詳細は分からないので,どのような状況・条件で遊具になるのかは分からないけど.
原動機(モーター)を持っている時点で「遊具」でも「軽車両」でもないな、と。
ショッピングセンターやデパートの屋上にある動物を模した乗り物は、モーターも車輪もついていますが、遊具ですよ。そういうのが
あなたの直感に反するかもしれませんが、保育園で使っているような電動ベビーカーは、原動機を用いる"軽車両"と定義されています。
まあ電動台車・電動スーツケース・動力クローラー運搬台車なんかと同じ扱いだな。
遊具って道路交通法上の文言じゃないよね?
ショッピングセンターやデパートの屋上にある動物を模した乗り物は「車両」または「歩行補助車等」以外の何かであって道路交通法で規制されるものではないから、電動であろうがなかろうが関係はないと。
軽車両
お詳しそうなんで一寸お尋ねしたいんだけど、「原動機付自転車には座席が必要」ってのは緩和されたの?ごく一部のイス付き電動キックボードを除いて、ウインカー付けようがホーン付けようがミラー付けようが、段差で放り出されちゃうようなのはアウトだと思うんだけど、大々的に売られているのを不思議に思っているもので。
ナンバープレートは…役場に払うもの払えば呉れるからなあ。
板に車輪が付いた形状の4輪電動モビリティ「WALKCAR」 [hardware.srad.jp]なんてのもありましたが、ここにかぎらず業者自身が誤った認識されることを狙って宣伝してるんだからどうしようもないね
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
そもそも何なん? (スコア:0)
そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
パブコメ別紙 [e-gov.go.jp]を読む限りでは、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車椅子及び同項第9号に規定する歩行補助車等を除く。) に該当するいわゆる「電動キックボード」( 国家公安委員会が定める車体の大きさ及び構造の基準に該当するものに限る。以下「小型電動車」という。)」とあるから、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」以外に積極的な定義はない(大きさ・構造の基準は除く)。
一方、ある地方自治体 [kasugai.lg.jp]や別の自治体 [kawaguchi.lg.jp]によれば、「電動式モーターにより走行する「電動キックボード」は、地方税法上の原動機付自転車に該当」するそうなので、ここでは「原動機付自転車」という位置づけらしい。
公道走行には現状ナンバープレートが必要なのだそうだが、それは一体この個体を何と位置づけた上で、どういう根拠で必要と言ってるのだろうか?
あと、探している際に見つけたのだが、「公道走行可能モデルは原動機付自転車となるため、歩道を走ることができません。しかし公道走行不可モデルは自転車と同じため歩道を走行できるメリットがあります」なんてデタラメ書いてあるサイト [lionboxer-blog.me]がある。歩道は公道だということも理解しないでこんなガセ情報流しているから、歩道走行する犯罪者があとを絶たないのかなと。
#不要だという含意はない
Re: (スコア:0)
現状で走行している個体は
①公道を走行できる、原動機付自転車の要件を満たしいるもの
②公道を走行できない、車両に該当しないもの
のどちらかで、
③公道を走行できる、(新たに追加される)小型特殊車両の要件を満たしているもの
を新設しようって話だな。
Re: (スコア:0)
> そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
> 公道走行には現状ナンバープレートが必要なのだそうだが、それは一体この個体を何と位置づけた上で、どういう根拠で必要と言ってるのだろうか?
ご指摘の通り,原動機付自転車.
原動機を備えていて,法(道路交通法や道路交通法施行規則 [e-gov.go.jp]第1条など)で指定されていない車輪が2つ以上の物体は,原則的にこの分類になる.
> 「公道走行不可モデルは自転車と同じため歩道を走行できるメリットがあります」なんてデタラメ
道路交通法上の「遊具」に相当するものなら,人が少ないときは歩道で「遊ぶ」ことはできるかも.リンク先の商品の詳細は分からないので,どのような状況・条件で遊具になるのかは分からないけど.
Re: (スコア:0)
原動機(モーター)を持っている時点で「遊具」でも「軽車両」でもないな、と。
Re: (スコア:0)
ショッピングセンターやデパートの屋上にある動物を模した乗り物は、モーターも車輪もついていますが、遊具ですよ。そういうのが
あなたの直感に反するかもしれませんが、保育園で使っているような電動ベビーカーは、原動機を用いる"軽車両"と定義されています。
Re:そもそも何なん? (スコア:1)
// このへん扱いがちょくちょく変わるので知識のアップデートが欠かせない
Re: (スコア:0)
まあ電動台車・電動スーツケース・動力クローラー運搬台車なんかと同じ扱いだな。
Re: (スコア:0)
遊具って道路交通法上の文言じゃないよね?
ショッピングセンターやデパートの屋上にある動物を模した乗り物は「車両」または「歩行補助車等」以外の何かであって
道路交通法で規制されるものではないから、電動であろうがなかろうが関係はないと。
軽車両
Re: (スコア:0)
お詳しそうなんで一寸お尋ねしたいんだけど、「原動機付自転車には座席が必要」ってのは緩和されたの?
ごく一部のイス付き電動キックボードを除いて、ウインカー付けようがホーン付けようがミラー付けようが、
段差で放り出されちゃうようなのはアウトだと思うんだけど、大々的に売られているのを不思議に思っているもので。
ナンバープレートは…役場に払うもの払えば呉れるからなあ。
Re: (スコア:0)
板に車輪が付いた形状の4輪電動モビリティ「WALKCAR」 [hardware.srad.jp]なんてのもありましたが、
ここにかぎらず業者自身が誤った認識されることを狙って宣伝してるんだからどうしようもないね