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・PC・ブレードサーバなどスラド的グッズのローン・先物取引・FXなどのレバレッジ・「はじめてのおつかい」の時の数百円借金で賄うようなもの?
いやてこ(レバレッジ)を調達した時点で借金してるから。FXとか株式投資のレバレッジは本来のレバレッジの一部を指す言葉だから。クレジットカード決済が借金じゃないっていうようなもんだから。
その考え方は正しいんだけど
一方で会計というか簿記上はポジション持った段階では仕訳が発生しないつまり貸借対照表の負債の部には上がらないんですよね。レバレッジであろうと。
期末に含み損があればその相手方科目として貸借対照表には載るけど
リバレッジで借りてる部分を載せる載せないは自由ですよ。普通は面倒なのでやりませんが、あえて載せて大きく見せかけることもできるわけで。
ドル円110円の時にリバレッジ25倍で10000通貨買ったままの場合はこういう仕訳でもいいと思います。証拠金預入額 1100000 口座現金 44000.....................................証拠金借入額 1056000
その仕訳に十分合理性があるのは理解するし、その方が俺もいい気がするけど、
現在の会計基準(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)では
25. デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。
#コピペじゃなく手持ちの法規集からの手打ちなのでミスってたらすまんと正味=純額で計上することを要請していると理解してた。
でも公認会計士協会の金融商品会計に関する実務指針(PDF) [jicpa.or.jp]の312 相殺表示では
ただし、デリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債については、債権・債務として確定しておらず、相手先の債務不履行等がない限り相殺して決済する意思がない場合であっても、法的に有効なマスターネッティング契約を有する場合には、その適用範囲で相殺可能とした。これは、信用リスク軽減のためのマスターネッティング契約の効力を、財務会計上も考慮するためである。現状では、例えば、ISDA(国際スワップデリバティブ協会)のマスターネッティング契約が該当すると考えられる。上場デリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債については、同種のデリバティブにつき取引所単位での相殺表示ができると考えられる。
で相殺は強制ではなく許容と読み取れるなぁ
まぁ所詮は会計基準上の表示の扱いの話で、法人の場合の話であり、個人にとっては間違いなく借金であるという点は強調しとくべきなのかな
レバレッジ張るなら複式簿記で都度両方載せたほうがいいような。そうしないと大きく外した時困るし…いやそもそも外れない気でいるやつ以外はレバレッジかけないからいいのか…
ランドで200万円ロスカットくらった私は、借金しなかっただけ幸運なんですね(笑)
基本的には証拠金分の損失で0で終わりだから、レバレッジ分を借金して返す、という認識はないよな。値が飛んで証拠金でも足りなくなった分については返さないといけないし、借金と言えなくもないけど、レアケースか。
# 証拠金維持率800%ほどの安全運転してます
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
あんまりいなさそう (スコア:0)
・PC・ブレードサーバなどスラド的グッズのローン
・先物取引・FXなどのレバレッジ
・「はじめてのおつかい」の時の数百円
借金で賄うようなもの?
Re:あんまりいなさそう (スコア:1)
馬鹿なことをしたなとは思っています。
Re: (スコア:0)
いやてこ(レバレッジ)を調達した時点で借金してるから。
FXとか株式投資のレバレッジは本来のレバレッジの一部を指す言葉だから。クレジットカード決済が借金じゃないっていうようなもんだから。
Re:あんまりいなさそう (スコア:1)
その考え方は正しいんだけど
一方で会計というか簿記上はポジション持った段階では仕訳が発生しない
つまり貸借対照表の負債の部には上がらないんですよね。
レバレッジであろうと。
期末に含み損があればその相手方科目として貸借対照表には載るけど
Re:あんまりいなさそう (スコア:1)
リバレッジで借りてる部分を載せる載せないは自由ですよ。普通は面倒なのでやりませんが、あえて載せて大きく見せかけることもできるわけで。
ドル円110円の時にリバレッジ25倍で10000通貨買ったままの場合はこういう仕訳でもいいと思います。
証拠金預入額 1100000 口座現金 44000
.....................................証拠金借入額 1056000
Re:あんまりいなさそう (スコア:1)
その仕訳に十分合理性があるのは理解するし、その方が俺もいい気がするけど、
現在の会計基準(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)では
25. デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。
#コピペじゃなく手持ちの法規集からの手打ちなのでミスってたらすまん
と正味=純額で計上することを要請していると理解してた。
でも公認会計士協会の金融商品会計に関する実務指針(PDF) [jicpa.or.jp]の312 相殺表示では
ただし、デリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債については、債権・債務として確定しておらず、相手先の債務不履行等がない限り相殺して決済する意思がない場合であっても、法的に有効なマスターネッティング契約を有する場合には、その適用範囲で相殺可能とした。これは、信用リスク軽減のためのマスターネッティング契約の効力を、財務会計上も考慮するためである。現状では、例えば、ISDA(国際スワップデリバティブ協会)のマスターネッティング契約が該当すると考えられる。
上場デリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債については、同種のデリバティブにつき取引所単位での相殺表示ができると考えられる。
で相殺は強制ではなく許容と読み取れるなぁ
まぁ所詮は会計基準上の表示の扱いの話で、法人の場合の話であり、
個人にとっては間違いなく借金であるという点は強調しとくべきなのかな
Re: (スコア:0)
レバレッジ張るなら複式簿記で都度両方載せたほうがいいような。そうしないと大きく外した時困るし…
いやそもそも外れない気でいるやつ以外はレバレッジかけないからいいのか…
Re:あんまりいなさそう (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ランドで200万円ロスカットくらった私は、借金しなかっただけ幸運なんですね(笑)
Re: (スコア:0)
基本的には証拠金分の損失で0で終わりだから、レバレッジ分を借金して返す、という認識はないよな。
値が飛んで証拠金でも足りなくなった分については返さないといけないし、借金と言えなくもないけど、レアケースか。
# 証拠金維持率800%ほどの安全運転してます