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(1966年12月13日採択、第21会期国際連合総会決議2222号、1967年10月10日発効)(前文省略)第1条月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従って、自由に探査し及び利用できるものとし、また天体のすべての地域への立入は、自由である。月その他の天体を含む宇宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国はこの調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。第2条月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。(後略)
「宇宙条約なしくずし」もなにも民間による資源の利用は自由であると謳ってあると解釈できるが?
なし崩しは月協定 [wikipedia.org]の方ですね。個人の利用も禁止してる。まぁ宇宙活動能力が無い国しか参加してないので、死文化してますがw
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (スコア:-1)
「宇宙条約なしくずし」もなにも民間による資源の利用は自由であると謳ってあると解釈できるが?
Re:月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (スコア:1)
なし崩しは月協定 [wikipedia.org]の方ですね。個人の利用も禁止してる。
まぁ宇宙活動能力が無い国しか参加してないので、死文化してますがw