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風俗営業には、許可の必要な業種と届出の必要な業種があります。今回のDVD店は届出の必要な方。届出って、未記入や説明資料不足などの形式不備があれば突き返されますが、表向き整っていれば内容の適法性についてはあまり吟味されずに受け付けてもらえたりします。届出内容と実際の営業内容を適切にすることは届け出た者の務めという考え方。
届書の受付後に書面を読んで「こいつは法令に抵触する内容なのでは?」と気づいたり、近所からの「あれ違法営業じゃね?」という苦情が警察の耳に入ってから、営業内容の適法性を厳密に確認し問題があれば指導に入るという流れになるわけです。
普通の事業者なら、出店計画の初期に店舗予定地が営業禁止場所になってないか確認するものです。だって店舗をこしらえた後で禁止場所だと気づいたら大損じゃないですか。近くに病院があったと気づかないわけはないし風営法も一度は目を通しているはずなので、禁止場所で営業したいという届出書を真顔で提出できるとかどんだけ強心臓なんだよ、と個人的には思います。
その件に関しては「まんだらけが風営法の内容に理解がなかった」の一言でカタがつく内容なんです。
というのも、まんだらけ側は「ブロードウェイ内全部がまんだらけ中野店で禁書房はその1コーナー」という認識でした。ただ、警察側としては「それぞれが離れた場所にあるし、売上げも一括で管理されてないので別店舗」としています(風営法上もそうなっています)。
なので「まず、届け出自体出していない」のです。
なお、この内容はすぐには出てきませんがニュースサイトの追加記事でまんだらけ側と警察側のコメントとして報道されていました。
警察から指導受けた時点で何もしてなかった時点でまんだらけ側が杜撰すぎる。法務は何してるんだか。
その法務が大間抜けだったようで。
https://news.livedoor.com/article/detail/21075800/ [livedoor.com]では
警視庁から指導・警告を受けているにもかからず、危機感が乏しく、社長らにも報告をあげていなかったようだ。
とありますし、https://mainichi.jp/articles/20211022/k00/00m/040/084000c [mainichi.jp]こちらには
違法とは認識していたが、どうせ商品の入れ替えをするから大丈夫だろうと安易に考えてしまった
と書類送検された法務担当のコメントが出ています。
法務の仕事しろとしか言えない駄目事例でしたか。まぁ、©に初版年が無い会社なんてそんなもんか。
# SRAD含めて©に初版年無しとか私の会社は法務チェック機能してませんって宣伝してるようなもんだ。# やるなら©消してCopyrightにしろ。
まぁ、もう(c)に法的な意味ほぼないですし。万国著作権条約のみ加盟はカンボジアだけで、そのカンボジアも無方式主義に転換済
不正利用に対して無過失であるという言い逃れをなくす方法という側面があるという説も聞くけど特許と違って過失推定じゃないから
2005年辺りから仰る通り実質不要なのですが、Copyright≠©な訳で。年なしは©は、©を使う際の必須要件を満たしてない。契約締結日がない契約書とか、APIの必須引数を渡してないコード相当で気持ち悪い。
あと、企業ホームページで有りがちなGoogleの解析とか使ってるのにプライバシーポリシーにGoogle Analytics等の事を書いてないパターン。こっちは企業間の契約を守ってないので、相当な駄目ポイント。
その必須条件は万国著作権条約の方式主義の下で著作権が発生するための要件なので
万国著作権条約はどうでもよくて(実際どうでもいい)無過失を装った侵害を許さんという用途だとするとその要件に従うのは必須でもなんでもないという気がする。(この用途だと初版年より最終改訂年の方が重要な可能性も)
非加盟国では©は未定義で、Cの○囲み文字でしかないし、要件を満たしていない©がCopyrightとして認められるのかの隙が有ります。
勝てるでしょうけど、脆弱性を放置してるようで気持ち悪いです。
だよね。いきなりならともかく、仏の顔も三度どころか四度だから。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
なぜ営業開始後に警察がいちゃもん付けるのかという話 (スコア:1)
風俗営業には、許可の必要な業種と届出の必要な業種があります。
今回のDVD店は届出の必要な方。
届出って、未記入や説明資料不足などの形式不備があれば突き返されますが、表向き整っていれば内容の適法性についてはあまり吟味されずに受け付けてもらえたりします。
届出内容と実際の営業内容を適切にすることは届け出た者の務めという考え方。
届書の受付後に書面を読んで「こいつは法令に抵触する内容なのでは?」と気づいたり、近所からの「あれ違法営業じゃね?」という苦情が警察の耳に入ってから、営業内容の適法性を厳密に確認し問題があれば指導に入るという流れになるわけです。
普通の事業者なら、出店計画の初期に店舗予定地が営業禁止場所になってないか確認するものです。だって店舗をこしらえた後で禁止場所だと気づいたら大損じゃないですか。
近くに病院があったと気づかないわけはないし風営法も一度は目を通しているはずなので、禁止場所で営業したいという届出書を真顔で提出できるとかどんだけ強心臓なんだよ、と個人的には思います。
Re:なぜ営業開始後に警察がいちゃもん付けるのかという話 (スコア:2, 興味深い)
その件に関しては「まんだらけが風営法の内容に理解がなかった」の一言でカタがつく内容なんです。
というのも、まんだらけ側は「ブロードウェイ内全部がまんだらけ中野店で禁書房はその1コーナー」という認識でした。
ただ、警察側としては「それぞれが離れた場所にあるし、売上げも一括で管理されてないので別店舗」としています(風営法上もそうなっています)。
なので「まず、届け出自体出していない」のです。
なお、この内容はすぐには出てきませんがニュースサイトの追加記事でまんだらけ側と警察側のコメントとして報道されていました。
Re: (スコア:0)
警察から指導受けた時点で何もしてなかった時点でまんだらけ側が杜撰すぎる。
法務は何してるんだか。
Re:なぜ営業開始後に警察がいちゃもん付けるのかという話 (スコア:1)
その法務が大間抜けだったようで。
https://news.livedoor.com/article/detail/21075800/ [livedoor.com]
では
警視庁から指導・警告を受けているにもかからず、危機感が乏しく、社長らにも報告をあげていなかったようだ。
とありますし、
https://mainichi.jp/articles/20211022/k00/00m/040/084000c [mainichi.jp]
こちらには
違法とは認識していたが、どうせ商品の入れ替えをするから大丈夫だろうと安易に考えてしまった
と書類送検された法務担当のコメントが出ています。
Re: (スコア:0)
法務の仕事しろとしか言えない駄目事例でしたか。
まぁ、©に初版年が無い会社なんてそんなもんか。
# SRAD含めて©に初版年無しとか私の会社は法務チェック機能してませんって宣伝してるようなもんだ。
# やるなら©消してCopyrightにしろ。
Re:なぜ営業開始後に警察がいちゃもん付けるのかという話 (スコア:1)
まぁ、もう(c)に法的な意味ほぼないですし。
万国著作権条約のみ加盟はカンボジアだけで、そのカンボジアも無方式主義に転換済
不正利用に対して無過失であるという言い逃れをなくす方法という側面があるという説も聞くけど
特許と違って過失推定じゃないから
Re: (スコア:0)
2005年辺りから仰る通り実質不要なのですが、Copyright≠©な訳で。
年なしは©は、©を使う際の必須要件を満たしてない。
契約締結日がない契約書とか、APIの必須引数を渡してないコード相当で気持ち悪い。
あと、企業ホームページで有りがちなGoogleの解析とか使ってるのにプライバシーポリシーにGoogle Analytics等の事を書いてないパターン。
こっちは企業間の契約を守ってないので、相当な駄目ポイント。
Re:なぜ営業開始後に警察がいちゃもん付けるのかという話 (スコア:1)
その必須条件は万国著作権条約の方式主義の下で著作権が発生するための要件なので
万国著作権条約はどうでもよくて(実際どうでもいい)
無過失を装った侵害を許さんという用途だとすると
その要件に従うのは必須でもなんでもないという気がする。
(この用途だと初版年より最終改訂年の方が重要な可能性も)
Re: (スコア:0)
非加盟国では©は未定義で、Cの○囲み文字でしかないし、
要件を満たしていない©がCopyrightとして認められるのかの隙が有ります。
勝てるでしょうけど、脆弱性を放置してるようで気持ち悪いです。
Re: (スコア:0)
だよね。いきなりならともかく、仏の顔も三度どころか四度だから。