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すぐに使用を中止すべきじゃないの?いつもは技適順守にうるさいくせに、なんでスルーなのか説明してほしい。
技適絶対マンは電波法の技適(法的な適合義務あり)と電気通信事業法の技適(法的な適合義務なし)を区別しているはずなので。普段騒ぎになるのは前者、下手すると他人に迷惑が掛かる。今回のは後者、あくまで事業者間の紳士協定。
後者もアレだが、回避策があるしね。
なお自身はau+iPhone SE(第2世代)だけど、職場のロッカールームと商業施設の地下駐車場はau圏外。そこで追加したのがIIJmioのeSIM(docomo)で不具合バッチリ食らってる模様。
流石Apple、ネットワーク周りは鬼門だぜぇ。
一般的な機器の話をすると、電波法の技適マークは、無いと電波を発射してはいけない。電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。(厳密に言うと、通信業者の検査を受けて、工事担任者が接続するならOK)
どちらも流通させることや購入すること自体は禁止されていない。(製造、輸入、販売者に努力義務はある)
電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。
実は電気通信事業法 [e-gov.go.jp]関連法令にそのような条文はないので、電波法とは同列に語れないのです。定められているのは「電気通信事業法の技適マークがある端末から接続要求があれば事業者は断れない」(法第52条関係)ということだけで、逆に電気通信事業法の技適マークがない端末から接続要求があった時に接続させるかどうかは事業者の裁量次第です。各種努力義務があるのも電波法の技適マークだけですね。大抵は事業者の約款で接続が禁止されているだろうというのはそうなんですが、ツリーの流れ的に誤解を生みそうなので、ここははっきりさせておいた方がいいと思いました。
残念。
(端末設備の接続の検査)第六十九条 利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、 電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、 当該電気通信事業者の検査を受け、 その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、 これを使用してはならない。 これを変更したときも、同様とする。
(工事担任者による工事の実施及び監督)第七十一条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、 工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、 当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、 又は実地に監督させなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
どちらも「総務省例で定める場合」の除外規定は技適マークが表示されていること
技術基準への不適合ではなく周辺事例であること
全くその通りです。技適絶対マン絶対マンは技適絶対マンのケツを叩くべき
普通に該当機種使ってないので
いや、中華通販機器買いましたーとかの他人のブログに技適警察しといて、その言い訳はおかしい。
中華通販機器買いましたーとかの他人のブログに技適警察しているのとは別人でしょ?
別の人、なんて概念があるわけないやん いじめてやるなよ
法を守る気が無いって意味では技適無視するのは無差別殺人犯と同類だからね技適絶対マンとそれを馬鹿にする奴のどちらが人としてまともかは言うまでもない
そもそも、国が海外旅行者等が持ち込むスマホやwifi・BT機器の利用を認めてる時点で、技適なんてあまり意味が無いでしょう
それを言い出すと、他国で取得した運転免許+その国で申請だけで取得できる国際運転免許で日本国内の道交法や交通ルールを熟知していると言えない外国人が自動車を運転できてしまう時点で運転免許というシステム自体に意味がないということになるのですが、ちがいますか?
他人に迷惑かけないからじゃないの?
マンはマンコなのか?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
技適絶対マン (スコア:1)
すぐに使用を中止すべきじゃないの?
いつもは技適順守にうるさいくせに、なんでスルーなのか説明してほしい。
Re:技適絶対マン (スコア:3, 参考になる)
技適絶対マンは電波法の技適(法的な適合義務あり)と電気通信事業法の技適(法的な適合義務なし)を区別しているはずなので。
普段騒ぎになるのは前者、下手すると他人に迷惑が掛かる。今回のは後者、あくまで事業者間の紳士協定。
Re: (スコア:0)
後者もアレだが、回避策があるしね。
なお自身はau+iPhone SE(第2世代)だけど、職場のロッカールームと商業施設の地下駐車場はau圏外。
そこで追加したのがIIJmioのeSIM(docomo)で不具合バッチリ食らってる模様。
流石Apple、ネットワーク周りは鬼門だぜぇ。
Re: (スコア:0)
一般的な機器の話をすると、
電波法の技適マークは、無いと電波を発射してはいけない。
電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。
(厳密に言うと、通信業者の検査を受けて、工事担任者が接続するならOK)
どちらも流通させることや購入すること自体は禁止されていない。
(製造、輸入、販売者に努力義務はある)
Re:技適絶対マン (スコア:2, 参考になる)
電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。
実は電気通信事業法 [e-gov.go.jp]関連法令にそのような条文はないので、電波法とは同列に語れないのです。
定められているのは「電気通信事業法の技適マークがある端末から接続要求があれば事業者は断れない」(法第52条関係)ということだけで、逆に電気通信事業法の技適マークがない端末から接続要求があった時に接続させるかどうかは事業者の裁量次第です。
各種努力義務があるのも電波法の技適マークだけですね。
大抵は事業者の約款で接続が禁止されているだろうというのはそうなんですが、ツリーの流れ的に誤解を生みそうなので、ここははっきりさせておいた方がいいと思いました。
Re:技適絶対マン (スコア:2, 参考になる)
残念。
(端末設備の接続の検査)
第六十九条
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、
電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、
当該電気通信事業者の検査を受け、
その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、
これを使用してはならない。
これを変更したときも、同様とする。
(工事担任者による工事の実施及び監督)
第七十一条
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、
工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、
当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、
又は実地に監督させなければならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
どちらも「総務省例で定める場合」の除外規定は技適マークが表示されていること
Re: (スコア:0)
技術基準への不適合ではなく周辺事例であること
Re: (スコア:0)
全くその通りです。技適絶対マン絶対マンは技適絶対マンのケツを叩くべき
Re: (スコア:0)
普通に該当機種使ってないので
Re: (スコア:0)
いや、中華通販機器買いましたーとかの他人のブログに技適警察しといて、その言い訳はおかしい。
Re: (スコア:0)
中華通販機器買いましたーとかの他人のブログに技適警察しているのとは別人でしょ?
Re: (スコア:0)
別の人、なんて概念があるわけないやん いじめてやるなよ
Re: (スコア:0)
法を守る気が無いって意味では技適無視するのは無差別殺人犯と同類だからね
技適絶対マンとそれを馬鹿にする奴のどちらが人としてまともかは言うまでもない
Re: (スコア:0)
そもそも、国が海外旅行者等が持ち込むスマホやwifi・BT機器の利用を認めてる時点で、
技適なんてあまり意味が無いでしょう
Re: (スコア:0)
それを言い出すと、他国で取得した運転免許+その国で申請だけで取得できる国際運転免許で日本国内の道交法や交通ルールを
熟知していると言えない外国人が自動車を運転できてしまう時点で運転免許というシステム自体に意味がないということになるのですが、
ちがいますか?
Re: (スコア:0)
他人に迷惑かけないからじゃないの?
Re: (スコア:0)
マンは
マンコなのか?