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電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の 事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に 処する。」って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確どうも無理矢理っぽくてなあ…
「自分のものでないお金を送金しろ」が「不正な指令」にあたる解釈だと思う。
ちなみに、「誤送金されたお金を誤送金されたもの、自分のお金でないと知ったうえで引き出して使う」
事件に関しては前例があり、最高裁で詐欺罪が確定しています。事件番号 平成10(あ)488https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 [courts.go.jp]
今回は窓口でなくオンライン出金のため、詐欺罪でなく電子計算機使用詐欺罪の摘要になるということのようです。
今朝テレビで、バラエティ番組で有名な弁護士のセンセイが「三十数回の送金があったとなると、その回数だけ罪を重ねたことになる(ので量刑も重く…)」って言ってて、えぇぇネットカジノに送金したことが電子計算機使用詐欺罪になるの?私も将来刑務所に入れて欲しくなったらカジノに送金したらいいの?
って思っちゃったけど、「自分の財産でないことをわかった上で、(銀行等に)そう錯誤させ送金の指示を行ったこと」が問題なんですね。納得。
書いてある事は素晴らしいんだが、「電子計算機使用詐欺罪の 摘要 」がすごく気になる。
なんかね…オンライン操作を罪にしてるかのように見えますね。
今回のは引き出したわけではなくて自分の口座から送金だから、その事件で使われた詐欺罪はムリだね。なので、そこから類推して電子計算機使用詐欺罪ということなのだろうけど、これは先例がないらしいので下手すると最高裁まで行かないと確定しないおそれが高い。
「法律上逃げ切れないだろというのは当然として」ということなのだけど、そもそも電子計算機使用詐欺罪自体が処罰の間隙を埋める目的で89年に創設された新しい犯罪類型なので、いまだに隙間が埋まってなくても何の不思議もない。現に、刑法学者や弁護士の間では無理筋ではないかという意見がいくつか出ている。
人を介する振り込みに詐欺罪が適用された事例があるからと言って、今回の事例に電子計算機使用詐欺罪を適用できることには疑いが残るという見解があるようですね。https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]まあ国選弁護人が(被告人の資力からして私選弁護人を選任できるはずもなし)裁判を戦うとは到底思えないけど
それはあくまで「詐欺罪」の話であって、「電子計算機使用詐欺罪」とは要件が違うよね?
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]「しかし、電子計算機使用詐欺罪の場合は、要件は「虚偽の情報」の入力です。これは単純に事実と合致するかどうか、実体に合っているかどうかという観点から問題になります。普通の詐欺罪のように、「重要事項」について相手をだましたのかどうかという観点から判断されるものではないのです。つまり、本件では振込みがあったのかどうかという点だけが問題になるのです。」
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 興味深い)
電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは
変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の
事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に
処する。」
って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:
・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて
→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った
→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義
・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし
その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確
どうも無理矢理っぽくてなあ…
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 参考になる)
「自分のものでないお金を送金しろ」が「不正な指令」にあたる解釈だと思う。
ちなみに、「誤送金されたお金を誤送金されたもの、自分のお金でないと知ったうえで引き出して使う」
事件に関しては前例があり、最高裁で詐欺罪が確定しています。
事件番号 平成10(あ)488
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 [courts.go.jp]
今回は窓口でなくオンライン出金のため、詐欺罪でなく電子計算機使用詐欺罪の摘要になるということのようです。
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:2)
今朝テレビで、バラエティ番組で有名な弁護士のセンセイが
「三十数回の送金があったとなると、その回数だけ罪を重ねたことになる(ので量刑も重く…)」って言ってて、
えぇぇネットカジノに送金したことが電子計算機使用詐欺罪になるの?私も将来刑務所に入れて欲しくなったらカジノに送金したらいいの?
って思っちゃったけど、「自分の財産でないことをわかった上で、(銀行等に)そう錯誤させ送金の指示を行ったこと」が問題なんですね。納得。
Re: (スコア:0)
書いてある事は素晴らしいんだが、「電子計算機使用詐欺罪の 摘要 」がすごく気になる。
Re: (スコア:0)
なんかね…オンライン操作を罪にしてるかのように見えますね。
Re: (スコア:0)
今回のは引き出したわけではなくて自分の口座から送金だから、その事件で使われた詐欺罪はムリだね。
なので、そこから類推して電子計算機使用詐欺罪ということなのだろうけど、これは先例がないらしいので
下手すると最高裁まで行かないと確定しないおそれが高い。
「法律上逃げ切れないだろというのは当然として」ということなのだけど、そもそも電子計算機使用詐欺罪自体が
処罰の間隙を埋める目的で89年に創設された新しい犯罪類型なので、いまだに隙間が埋まってなくても
何の不思議もない。現に、刑法学者や弁護士の間では無理筋ではないかという意見がいくつか出ている。
Re: (スコア:0)
人を介する振り込みに詐欺罪が適用された事例があるからと言って、今回の事例に電子計算機使用詐欺罪を適用できることには疑いが残るという見解があるようですね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]
まあ国選弁護人が(被告人の資力からして私選弁護人を選任できるはずもなし)裁判を戦うとは到底思えないけど
Re: (スコア:0)
それはあくまで「詐欺罪」の話であって、
「電子計算機使用詐欺罪」とは要件が違うよね?
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]
「しかし、電子計算機使用詐欺罪の場合は、要件は「虚偽の情報」の入力です。
これは単純に事実と合致するかどうか、実体に合っているかどうかという
観点から問題になります。
普通の詐欺罪のように、「重要事項」について相手をだましたのかどうかという
観点から判断されるものではないのです。
つまり、本件では振込みがあったのかどうかという点だけが問題になるのです。」