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同性婚裁判、2件目は合憲と判断。憲法の同性婚認めない規定をめぐり」記事へのコメント

  • 「婚姻の目的は生殖」という人もいるらしい。

    同姓だと子供を作ることは不可能。特に男性同士の場合は不可。
    女性同士の場合は精子さえなんとか調達できれば子供を産むことは可能だが、二人の子ということにはならない。

    アメリカの映画やテレビドラマを見てると、たまに同姓婚カップルが養子を貰って子育てしているケースがある。
    実際にあるってこと。
    マーベルのエターナルにもそういうカップルが出てきてた。

    でも日本は同姓婚も、同姓婚カップルが養子や里子を貰うことがは認められないことがほとんど。
    何年か前に女性同士のカップルが里

    • by Anonymous Coward

      妙齢の男女が一緒に住んでれば、別々に暮らしてるより、人口が増える確率が高い。ので、特典を付けてそういうライフスタイルを選ぶように促している、という単純な話だと思ってる。

      片方が路頭に迷うような事態になったときにもう一方に世話を押しつけやすいとか、それ以外のメリットも色々とあるだろうけど、目的が違っても同じ特典をそのまま流用でいいじゃん、と言うのは乱暴な議論に思える。

      • by Anonymous Coward

        日本国憲法は

        第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
        2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

        • 両性の

          この一言が

          性別なんて些細なことで

          ということになってない事情になるのではないかと。

          親コメント
          • Re:同姓婚&養子・里子 (スコア:2, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2022年06月21日 17時47分 (#4273553)

            「両性」という言葉の解釈次第ですよね。これ。

            「男性・女性」の性別と思われがちだけど「男性と男性」でも個性と解釈することもできる。

            大日本帝国憲法では婚姻についての条文は無かったのに、日本国憲法でわざわざ「両性」とまで記載された背景を考えると、婚姻で女性の意志が蔑ろにされることが多々あった事があるためと思います。

            女性が結婚したくない相手でも、はたまた両親が決めた相手と無理矢理結婚させられることを防ぐ目的でしょう。

            つまり、「両性」とは婚姻する二人の意味です。
            だから、ここで「両性」と書いてあるから同性婚は認めないと論じるのはナンセンスなのです。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              > 「男性・女性」の性別と思われがちだけど「男性と男性」でも個性と解釈することもできる。

              同じものを2つで両性とな?笑われますよ、そんな事言ってると。

              • by Anonymous Coward

                #4273367 でも書いたけど、強弁はできる。そして自衛隊は軍隊じゃない。

              • by Anonymous Coward

                日本語読めない人ですか。可哀そうに。

                二つの個性があって、その合意でと考えれば両性と言えるでしょう。
                両方の合意が必要という意図なのだから、性別は関係ない。

                両性が男性・女性と言ってるだけなら、たとえば父親と母親(両性)の合意で子供の婚姻が成立できちゃうじゃない。

              • by Anonymous Coward

                > 日本語読めない人ですか。可哀そうに。

                いやいや。そっくりお返ししますよ。って、そうだって認識、無いでしょ?無いからそういう事が言えるんでしょうね。

                > 二つの個性があって、その合意でと考えれば両性と言えるでしょう。

                だからそういうのが笑われるんですよ。
                両性とは対になる生物的な性の総称。個性なんて関係ないですな。

                > 両性が男性・女性と言ってるだけなら、たとえば父親と母親(両性)の合意で子供の婚姻が成立できちゃうじゃない。

                これも笑う所なのかな。
                すべてが憲法で決まるならね。しかし現実には憲法の原則以外にも制約条件があるんですよ。

            • by Anonymous Coward

              憲法に手を付けず戸籍法を改正して、男性・女性以外に中性とか無性とかを追加するのはどうだろう。
              男性と中性でも無性と女性でも両性って言える。
              もっと大盤振る舞いして男性・女性以外にL性・G性・B性・T性・Q性を追加して好きに選ばせるって手もある。

              • by Anonymous Coward

                民法や戸籍法を改正すれば、憲法を改正しなくても同性婚は実現できます。札幌地裁も大阪地裁もその前提で判決書いてます。

                性を追加するなんて迂遠なことは不要です。

            • by Anonymous Coward

              これ「両姓」とすべき常識を「本人たちの希望の問題だ」と「性」にした当時としては進んだ発想だよね
              だから「両性」を故意に曲解拡張するのは法文の精神としては間違ってないと思うわ

          • by Anonymous Coward

            そう言いたくなるのは理解するけれど、憲法は「性」なる言葉を定義していない。
            婚姻の当事者が「男性・女性」でも「男性・男性」「女性・女性」でも性は2つずつある、という強弁もあり得る。
            #九条の解釈と比べりゃこれくらい些細なもんだ。

            • by Anonymous Coward

              憲法のこの部分の草案を書いたのが当時のアメリカ人なら、キリスト教的に男女のペアの場合だけを考えていたんじゃないかな。
              ペアを差し置いて両親の都合で結婚を決めたり、ペアの片方の都合だけで結婚を決められると思うなよって意味だと思う。

              結婚することに国からインセンティブがあるのは、将来税金を納める子供を作って育てることに対するペアへの見返りなんじゃないか。
              そう考えれば、それがないペアに対し、国が冷酷になるのもわかる気がする。

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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