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どこのメディアも言及していないけど法的根拠はあるのでしょうか?
ありますよ。そもそも法律がなければ過料は取れない。
#4276719 [srad.jp]経由で、該当条文を参考に貼り付け。会社法、第七編 雑則、第四章 登記、第三節 外国会社の登記 第九百三十三条 [e-gov.go.jp]
(外国会社の登記)第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
会社法、第八編 罰則、過料に処すべき行為 第九百七十六条 [e-gov.go.jp]
(過料に処すべき行為)第九百七十六条 発起人、設立時取締役、(引用者により省略)、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
第八百十七条の規定により定めた代表者が居なけりゃOKぽいけどどんな規定かと言うと
(外国会社の日本における代表者)第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
日本で取引するなら必須で、日本に住所持ってる奴が居ないと駄目、と。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
法的根拠は? (スコア:1)
どこのメディアも言及していないけど法的根拠はあるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
ありますよ。
そもそも法律がなければ過料は取れない。
Re:法的根拠は? (スコア:5, 参考になる)
#4276719 [srad.jp]経由で、該当条文を参考に貼り付け。
会社法、第七編 雑則、第四章 登記、第三節 外国会社の登記 第九百三十三条 [e-gov.go.jp]
(外国会社の登記)
第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
会社法、第八編 罰則、過料に処すべき行為 第九百七十六条 [e-gov.go.jp]
(過料に処すべき行為)
第九百七十六条 発起人、設立時取締役、(引用者により省略)、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
Re:法的根拠は? (スコア:1)
第八百十七条の規定により定めた代表者が居なけりゃOKぽいけどどんな規定かと言うと
日本で取引するなら必須で、日本に住所持ってる奴が居ないと駄目、と。