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そもそも著作権法第30条は、「文学的及び美術的保護に関するベルヌ条約」の第9条第2項にある「著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと」という規定を踏まえて、法律制定当時(昭和45年)の日本の家庭内における私的複製の実態が、条約で規定しているような著作者の正当な利益を害するような状態ではない、という認識にたった上で規定されたと考えられます。(参考資料7)。
著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
JVAの文書 (スコア:2, 興味深い)
そこからリンクもあるJVAの文書 [jva-net.or.jp]を見ましょう。
直接的にはcss解除を問題としているような雰囲気。
ところでこの文書の中に、
> なお、著作権の制限規定である著作権法30条により、
> 「私的複製」は一
Re:JVAの文書 (スコア:3, 興味深い)
いろいろ調べてみた所、このページ [geocities.co.jp]のその3 という説明が正しければ、あながち間違いではなさそうです。
元々、私的複製に関しては と言う前提の上に制定されてるので、著作権者が「現在の私的複製の解釈では権利が侵害されている」と主張すれば、その解釈を変更または著作権法の改定まで持っていける可能性があると思います。
まぁ、実際にどうなるかは裁判所の判断や政治家次第といった所でしょうか。