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子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてるという主張だが、国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失するから、この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)のと同じ状態になるのでは?
ちなみにカナダはカナダ国籍と外国籍を持つ人がカナダに入国、カナダで乗り継ぎする際はカナダのパスポートの所持を義務付けている [emb-japan.go.jp]から、選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。カナダのパスポート取得した時点で日本国籍は失われるから(バレるまでは日本国籍として振る舞える可能性はあるが違法だしバレたら喪失して日本のパスポート取得はできないなどが起きる)
「国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失する」←そんな規定は存在しないので喪失しないです。二重国籍者が国籍選択の期限を過ぎても国籍選択しなかったら国籍選択義務(国籍法14条1項)違反で違法状態になりますが、二重国籍状態であることには変わりません。
なお、国籍選択義務違反者に対して日本の当局が義務を果たすように催告(15条)を行っても1か月以内に日本国籍を選択しなかったら日本国籍を喪失しますが、これまで催告が行われたことはないとのことです。
「選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。」←日本とカナダの二重国籍者は国籍選択義務違反の状態でもそれが理由でカナダに行くことができなくなることはないです。日本の入出国に日本のパスポートを使い、カナダの入出国にカナダのパスポートを使うことに問題ありません。
「この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)」←この人は、元々は日本国籍で、カナダ国籍を取得した段階で日本国籍を喪失(11条1項)してるから、二重国籍状態になったことはないです。
国籍選択の義務は一見どちらかの国籍を選択して二重国籍状態が解消されるように感じらるかもしれませんが、日本国籍の選択を日本国籍選択宣言(14条2項後段)で行なうと、外国籍の放棄も宣言しますが日本での手続きは外国籍に影響を与えないため外国籍は失われずに二重国籍状態が継続します。この場合でも国籍選択の義務は履行されたことになり、別途、外国籍離脱の「努力義務」が発生しますが、「義務」ではないので、外国籍を離脱せずに二重国籍を続けても合法です。
出生時に二重国籍の人は日本国籍選択宣言するだけで(相手国が二重国籍を容認していれば)合法的に二重国籍を生涯維持できるので、「子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてる」と言われる次第です。
法務省の国籍選択のフローチャート→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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子供のとき重国籍になった人達 (スコア:0)
子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてるという主張だが、国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失するから、この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)のと同じ状態になるのでは?
ちなみにカナダはカナダ国籍と外国籍を持つ人がカナダに入国、カナダで乗り継ぎする際はカナダのパスポートの所持を義務付けている [emb-japan.go.jp]から、選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。カナダのパスポート取得した時点で日本国籍は失われるから(バレるまでは日本国籍として振る舞える可能性はあるが違法だしバレたら喪失して日本のパスポート取得はできないなどが起きる)
Re:子供のとき重国籍になった人達 (スコア:4, すばらしい洞察)
「国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失する」←そんな規定は存在しないので喪失しないです。二重国籍者が国籍選択の期限を過ぎても国籍選択しなかったら国籍選択義務(国籍法14条1項)違反で違法状態になりますが、二重国籍状態であることには変わりません。
なお、国籍選択義務違反者に対して日本の当局が義務を果たすように催告(15条)を行っても1か月以内に日本国籍を選択しなかったら日本国籍を喪失しますが、これまで催告が行われたことはないとのことです。
「選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。」←日本とカナダの二重国籍者は国籍選択義務違反の状態でもそれが理由でカナダに行くことができなくなることはないです。日本の入出国に日本のパスポートを使い、カナダの入出国にカナダのパスポートを使うことに問題ありません。
「この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)」←この人は、元々は日本国籍で、カナダ国籍を取得した段階で日本国籍を喪失(11条1項)してるから、二重国籍状態になったことはないです。
国籍選択の義務は一見どちらかの国籍を選択して二重国籍状態が解消されるように感じらるかもしれませんが、日本国籍の選択を日本国籍選択宣言(14条2項後段)で行なうと、外国籍の放棄も宣言しますが日本での手続きは外国籍に影響を与えないため外国籍は失われずに二重国籍状態が継続します。
この場合でも国籍選択の義務は履行されたことになり、別途、外国籍離脱の「努力義務」が発生しますが、「義務」ではないので、外国籍を離脱せずに二重国籍を続けても合法です。
出生時に二重国籍の人は日本国籍選択宣言するだけで(相手国が二重国籍を容認していれば)合法的に二重国籍を生涯維持できるので、「子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてる」と言われる次第です。
法務省の国籍選択のフローチャート→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html