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AIとか言うから話がややこしくなる。たとえばAIをWindows標準のペイントアプリに置き換えれば良い。
著作物としてアイドルの画像があったとして、その画像をペイントで開いて編集してアイコラを作る。個人的にやるかぎりこれは合法。(気持ち悪けどね)出来上がったアイコラをアップロードして公表する。これは違法。
今までと同じです。
そうだよな。AIだけ特別扱いしたがる謎の風潮はやめてもらいたい。
この話はそのアイドル(実在の人物)の名誉等、別の権利が関わってくるので、著作権の議論に用いるには適当ではない。
>公開しても違法にならないから揉めんだろ
だからそれが違法だってはっきり文化庁が示したってのがこのPDF。30条4の前文但し書きから言って、当たり前のお話。
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」
はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。
AIの開発とモデル開発のための参考データには他人の著作物をつかってもいいが、「他人に享受、提供する目的でAIに食わせるのは基本的にはアウト(出ないとかたっぱしからある漫画家のものを食わせて偽物つくってもいいということになるから)」
このPDFを見てもなぜか勘違いしてる人が多いんだよね。
実際にはまさにこれ、「AI対応の拙さに抗議して某サイトから作品を引き上げてお気持ち表明した作家達の思い」を肯定してる見解よ?
> 当該著作物に表現された思想又は感情のとこは目に入らないの…?
AIが「当該著作物に表現された思想又は感情」を解釈できないからと言って免責はされないってのがこのPDFの言わんとするところだろ。
それは全くその通りだが、だからと言ってAIを創作に使ったら即侵害っていうのとは全然違うやん
> はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。とあるが、こんなこと書いてないよねこれ
「当該著作物に表現された思想または感情」に含まれない物なら利用していいんだからそして例えば画風は含まれない。まぁ極端な画風でなければ、
元の前段文をわかりやすく分けると
表現された思想又は感情を自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない場合には、表現された思想又は感情を自ら享受する場合・・・合法他人に享受させることを目的としない場合・・・合法
なので、「他人に享受させることを目的とする場合」は違法となります。
法律用語的には表現された思想又は感情を(自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない)でくくるのが正しいよ
そもそも「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」の項なんだから
っていうか法律用語に括弧導入してくれ
表現された思想又は感情・・・A を 自ら享受し ・・・B 他人に享受させることを目的としない Cでしょ。
Aを(BまたはC)する場合、合法
って文章でしょ。結局は他人に享受させることを目的とする場合はBにもCにも当てはまらんので違法って結論は変わらんでしょ。
他人に「思想または感情を享受させない」なら合法なので元ネタに表現されていた「思想または感情」が落ちていれば合法よ
そもそも30条4前文は「出力の話」でなく「input」の話。inputの目的の話なので、その時点で元の著作物から「「思想または感情が抜け落ちている」ことはありません。もとの著作物そのものの話なので。
何を勘違いしてるのか知らんが、他人の肖像権を侵害して違法でなかったことなど一度もない
ああ。ディープフェイクと同列で語ってるのか。やっぱ的外れじゃね。
?そういうコメントの枝なんだが勝手に自分で的作って喋ってんの?
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
要は今までと一緒 (スコア:1)
AIとか言うから話がややこしくなる。たとえばAIをWindows標準のペイントアプリに置き換えれば良い。
著作物としてアイドルの画像があったとして、その画像をペイントで開いて編集してアイコラを作る。個人的にやるかぎりこれは合法。(気持ち悪けどね)
出来上がったアイコラをアップロードして公表する。これは違法。
今までと同じです。
Re:要は今までと一緒 (スコア:1)
そうだよな。AIだけ特別扱いしたがる謎の風潮はやめてもらいたい。
Re:要は今までと一緒 (スコア:1)
この話はそのアイドル(実在の人物)の名誉等、別の権利が関わってくるので、
著作権の議論に用いるには適当ではない。
Re:要は今までと一緒 (スコア:3, すばらしい洞察)
>公開しても違法にならないから揉めんだろ
だからそれが違法だってはっきり文化庁が示したってのがこのPDF。
30条4の前文但し書きから言って、当たり前のお話。
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」
はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。
AIの開発とモデル開発のための参考データには他人の著作物をつかってもいいが、
「他人に享受、提供する目的でAIに食わせるのは基本的にはアウト(出ないとかたっぱしからある漫画家のものを食わせて偽物つくってもいいということになるから)」
Re:要は今までと一緒 (スコア:2, すばらしい洞察)
このPDFを見てもなぜか勘違いしてる人が多いんだよね。
実際にはまさにこれ、「AI対応の拙さに抗議して某サイトから作品を引き上げてお気持ち表明した作家達の思い」を肯定してる見解よ?
Re: (スコア:0)
> 当該著作物に表現された思想又は感情
のとこは目に入らないの…?
Re: (スコア:0)
AIが「当該著作物に表現された思想又は感情」を解釈できないからと言って免責はされないってのがこのPDFの言わんとするところだろ。
Re: (スコア:0)
それは全くその通りだが、
だからと言ってAIを創作に使ったら即侵害っていうのとは全然違うやん
> はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。
とあるが、こんなこと書いてないよねこれ
「当該著作物に表現された思想または感情」に含まれない物なら利用していいんだから
そして例えば画風は含まれない。まぁ極端な画風でなければ、
Re: (スコア:0)
元の前段文をわかりやすく分けると
表現された思想又は感情を自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない場合には、
表現された思想又は感情を自ら享受する場合・・・合法
他人に享受させることを目的としない場合・・・合法
なので、「他人に享受させることを目的とする場合」は違法となります。
Re: (スコア:0)
法律用語的には
表現された思想又は感情を(自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない)
でくくるのが正しいよ
そもそも「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」の項なんだから
っていうか法律用語に括弧導入してくれ
Re: (スコア:0)
表現された思想又は感情・・・A を 自ら享受し ・・・B 他人に享受させることを目的としない C
でしょ。
Aを(BまたはC)する場合、合法
って文章でしょ。結局は他人に享受させることを目的とする場合はBにもCにも当てはまらんので違法って結論は変わらんでしょ。
Re: (スコア:0)
他人に「思想または感情を享受させない」なら合法なので
元ネタに表現されていた「思想または感情」が落ちていれば合法よ
Re: (スコア:0)
そもそも30条4前文は「出力の話」でなく「input」の話。inputの目的の話なので、
その時点で元の著作物から「「思想または感情が抜け落ちている」ことはありません。
もとの著作物そのものの話なので。
Re: (スコア:0)
何を勘違いしてるのか知らんが、他人の肖像権を侵害して違法でなかったことなど一度もない
Re: (スコア:0)
ああ。ディープフェイクと同列で語ってるのか。やっぱ的外れじゃね。
Re: (スコア:0)
?
そういうコメントの枝なんだが
勝手に自分で的作って喋ってんの?