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主催者がキャンセルしたときにもチケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。ホテルもキャンセル料取られるし。
主催者がキャンセルしたときにもチケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。
人、それをチケットの払い戻し、という。
飛行機のチケットやホテルを予約してしまった参加予定者はそのキャンセル料を主催者に請求できるのではないだろうか
法的には、・主催者側に責任がある中止時の規定がない→請求できる(民法415条)・主催者側に責任がある場合にチケット代が上限みたいな規定→その有効性を争うことは可能(消費者契約法10条)ではある。
でも「払え」と言って払うとは限らない、というか現実的には訴訟で勝つしかない。訴訟で勝っても差し押さえられるような資産があるかは微妙、というか無い可能性が高い。
現実的には泣き寝入りが最適解だろうね、悲しい話だが。
なのよねぇ日本には懲罰的賠償請求できる法がないから実費請求しかできないので少額裁判では労力分マイナスになること請け合い
# 懲罰的賠償請求されそうなのがえらいひと層だから実装させないってかんじだからそのうち海外圧力で実装されるかも
最適ではなかろう。そんな認識が普及したら宿泊施設とグルになって「イベント告知、キャンセル前提で多重ブッキング、キャンセル料ウマー」とかやり放題よ。
請求はできて当然って認識を普及させる事で抑止力になる。
請求はできて当然だよ。請求するだけなら。
でも現実的に、相手は応じない。そこで強制的に払わせるには、訴訟で勝しかない。その場合の労力や費用(弁護士費用)で、往々にして赤字になりがち。
ましてや、訴訟で勝っても、相手に資産がなきゃアウト。払えないモノは払えない。
抑止力にするなら「金が払えない組織は、その構成員を奴隷にしたり、最悪バラして内臓や眼球を売って弁済に当てさせる」を裁判所が認められるぐらいの法改正は必要じゃね?
>できるのでは今回については民法415条で引っかかるのではという考えかな?主催者の不手際であること、中止の周知が直前でありキャンセル料金が大きくなったこと、あたりでしょうかね?まあ請求するなら間違いなく裁判待ったなしでしょうが。
(債務不履行による損害賠償)第415条1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
チケットは主催者と参加予定者の契約であって主催者とホテルや交通機関の間には何の法律関係もないので無理かなと。
どうせ免責規定があるでしょ。
チケットを買った時点で、契約は成立しており、運営にはイベントにチケット購入者を参加させるという債務があった、債務が履行できなかった時にチケット代を返せばそれで問題なしと言うのは都合が良すぎる。
チケット価格にチケット購入日から返金日まで、年10%ぐらいの利率の利息を払うとかさぁ。
さらに、我が国ではそういう一方的な免責規定は、消費者の利益を不当に制限するものとして無効となるが、それは裁判しなきゃダメだろうね。
裁判したら弁護士費用で絶対に赤字になるだろうから現実的には泣き寝入りしかないね。適格消費者団体にクラスアクション起こしてもらうというのもなくはないか
>チケット価格にチケット購入日から返金日まで、年10%ぐらいの利率の利息を払うとかさぁ。この根拠をどうぞ。チケット代分を超える損失が発生したということと、金額・根拠を明確に説明出来れば、請求できるだろうし。
根拠のないお気持ち表明なら、金額もお気持ち表明で十分ということだよね?
チケット代に加えて何らかのペナルティ料が欲しいって事では?
しかし中止の理由が運営側の不手際ってのが後ろ暗さを感じさせてなんだかなあ。バイトスタッフが手当できなかったとかそういう問題なんだろうけどもう少し言い様はあったはず。
ステージ設営スタッフの確保ができないとかかなぁ
2013年の福知山花火大会での死亡事故 [wikipedia.org]が有ってから、屋外のイベントでも火災予防条例により届け出が必要になってるんだけど、今回のイベント、キッチンカーが出店するらしかったので、高確率で要届け出イベント。
届け出は、イベント会場予定地の長久手市は14日前までに [aichi.jp]って事になっている。東京だと例外的に3日前までで大丈夫 [tokyo.lg.jp]なので参考資料をミスって、スケジュール管理を失敗した可能性とか?
他にもフェス中は、フェンスでチケット客以外はステージを目隠しをする予定だったみたいだけど、消防から避難経路に必要な出入り口が足りないと指摘されたけど、フェンスの設計変更や、それに伴う部材の確保が間に合わずぽしゃったとか、コスプレ会場の更衣室やフェンスの建築基準法関連や、会場予定地は周りになにもない [google.co.jp]ので強風に対する強度不足や安全面でアウトになったとかなら、安全面が理由なので仕方ないかなって気持ちになれるかもしれない。
入金がなかったてことは金銭的なトラブルがあったとか?お金については、会場のキャンセル料いらないし、まぁいろいろ考えられるんじゃないかな。
キッチンカーが出るはずだったのに、そっち方面からの声がないんだよね直前のキャンセルなら食材とかが無駄になるから愚痴の一つでもありそうなのにその辺を手配し忘れたのかもしれない
そういえば昨日、同市のスーパーの駐車場に、普段はいないキッチンカーがいた
各自が好きな保険入ればいい。
確かに。というか主催者は弁償しろーと騒いだ所で同じか。誰かの保険料から支払われるか、頭数で割ったら一銭になるか、どっちか。
> チケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。
それは違います。
チケットの購入は契約です。購入した時点で契約に同意したものとみなされます。契約書に小さい文字で払い戻し以上は対応しない。逆キャンセル料は払わない。と書いてあるのにキャンセル料が払われてしかるべきではというのはタダの言いがかりに該当しかねません。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
逆キャンセル料 (スコア:4, 興味深い)
主催者がキャンセルしたときにも
チケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。
ホテルもキャンセル料取られるし。
Re: (スコア:0)
主催者がキャンセルしたときにも
チケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。
人、それをチケットの払い戻し、という。
Re:逆キャンセル料 (スコア:2)
主催者がキャンセルしたときにも
チケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。
人、それをチケットの払い戻し、という。
飛行機のチケットやホテルを予約してしまった参加予定者はそのキャンセル料を主催者に請求できるのではないだろうか
Re:逆キャンセル料 (スコア:2, 興味深い)
飛行機のチケットやホテルを予約してしまった参加予定者はそのキャンセル料を主催者に請求できるのではないだろうか
法的には、
・主催者側に責任がある中止時の規定がない→請求できる(民法415条)
・主催者側に責任がある場合にチケット代が上限みたいな規定→その有効性を争うことは可能(消費者契約法10条)
ではある。
でも「払え」と言って払うとは限らない、というか現実的には訴訟で勝つしかない。
訴訟で勝っても差し押さえられるような資産があるかは微妙、というか無い可能性が高い。
現実的には泣き寝入りが最適解だろうね、悲しい話だが。
Re: (スコア:0)
なのよねぇ
日本には懲罰的賠償請求できる法がないから
実費請求しかできないので少額裁判では労力分マイナスになること請け合い
# 懲罰的賠償請求されそうなのがえらいひと層だから実装させないってかんじだからそのうち海外圧力で実装されるかも
Re: (スコア:0)
最適ではなかろう。
そんな認識が普及したら宿泊施設とグルになって
「イベント告知、キャンセル前提で多重ブッキング、キャンセル料ウマー」
とかやり放題よ。
請求はできて当然って認識を普及させる事で抑止力になる。
Re: (スコア:0)
請求はできて当然だよ。請求するだけなら。
でも現実的に、相手は応じない。
そこで強制的に払わせるには、訴訟で勝しかない。
その場合の労力や費用(弁護士費用)で、往々にして赤字になりがち。
ましてや、訴訟で勝っても、相手に資産がなきゃアウト。払えないモノは払えない。
抑止力にするなら「金が払えない組織は、その構成員を奴隷にしたり、最悪バラして内臓や眼球を売って弁済に当てさせる」を裁判所が認められるぐらいの法改正は必要じゃね?
Re:逆キャンセル料 (スコア:1)
>できるのでは
今回については民法415条で引っかかるのではという考えかな?
主催者の不手際であること、中止の周知が直前でありキャンセル料金が大きくなったこと、あたりでしょうかね?
まあ請求するなら間違いなく裁判待ったなしでしょうが。
(債務不履行による損害賠償)
第415条
1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
Re: (スコア:0)
チケットは主催者と参加予定者の契約であって
主催者とホテルや交通機関の間には何の法律関係もないので無理かなと。
どうせ免責規定があるでしょ。
Re: (スコア:0)
チケットを買った時点で、契約は成立しており、運営にはイベントにチケット購入者を参加させるという債務があった、
債務が履行できなかった時にチケット代を返せばそれで問題なしと言うのは都合が良すぎる。
チケット価格にチケット購入日から返金日まで、年10%ぐらいの利率の利息を払うとかさぁ。
さらに、我が国ではそういう一方的な免責規定は、消費者の利益を不当に制限するものとして無効となるが、
それは裁判しなきゃダメだろうね。
Re: (スコア:0)
裁判したら弁護士費用で絶対に赤字になるだろうから現実的には泣き寝入りしかないね。適格消費者団体にクラスアクション起こしてもらうというのもなくはないか
Re: (スコア:0)
>チケット価格にチケット購入日から返金日まで、年10%ぐらいの利率の利息を払うとかさぁ。
この根拠をどうぞ。チケット代分を超える損失が発生したということと、金額・根拠を明確に説明出来れば、請求できるだろうし。
根拠のないお気持ち表明なら、金額もお気持ち表明で十分ということだよね?
Re: (スコア:0)
チケット代に加えて何らかのペナルティ料が欲しいって事では?
しかし中止の理由が運営側の不手際ってのが後ろ暗さを感じさせてなんだかなあ。
バイトスタッフが手当できなかったとかそういう問題なんだろうけどもう少し言い様はあったはず。
Re: (スコア:0)
ステージ設営スタッフの確保ができないとかかなぁ
Re:逆キャンセル料 (スコア:1)
2013年の福知山花火大会での死亡事故 [wikipedia.org]が有ってから、
屋外のイベントでも火災予防条例により届け出が必要になってるんだけど、
今回のイベント、キッチンカーが出店するらしかったので、高確率で要届け出イベント。
届け出は、イベント会場予定地の長久手市は14日前までに [aichi.jp]って事になっている。
東京だと例外的に3日前までで大丈夫 [tokyo.lg.jp]なので参考資料をミスって、スケジュール管理を失敗した可能性とか?
他にもフェス中は、フェンスでチケット客以外はステージを目隠しをする予定だったみたいだけど、
消防から避難経路に必要な出入り口が足りないと指摘されたけど、
フェンスの設計変更や、それに伴う部材の確保が間に合わずぽしゃったとか、
コスプレ会場の更衣室やフェンスの建築基準法関連や、
会場予定地は周りになにもない [google.co.jp]ので強風に対する強度不足や安全面でアウトになったとかなら、
安全面が理由なので仕方ないかなって気持ちになれるかもしれない。
Re: (スコア:0)
入金がなかったてことは金銭的なトラブルがあったとか?
お金については、会場のキャンセル料いらないし、まぁいろいろ考えられるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
キッチンカーが出るはずだったのに、そっち方面からの声がないんだよね
直前のキャンセルなら食材とかが無駄になるから愚痴の一つでもありそうなのに
その辺を手配し忘れたのかもしれない
Re: (スコア:0)
そういえば昨日、同市のスーパーの駐車場に、普段はいないキッチンカーがいた
Re: (スコア:0)
各自が好きな保険入ればいい。
Re: (スコア:0)
確かに。というか主催者は弁償しろーと騒いだ所で同じか。
誰かの保険料から支払われるか、頭数で割ったら一銭になるか、どっちか。
Re: (スコア:0)
> チケット買った人にキャンセル料が払われてしかるべきでは。
それは違います。
チケットの購入は契約です。購入した時点で契約に同意したものとみなされます。
契約書に小さい文字で払い戻し以上は対応しない。逆キャンセル料は払わない。と書いてあるのに
キャンセル料が払われてしかるべきではというのはタダの言いがかりに該当しかねません。