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今まで消費税を付加して請求していた(しかし免税で納税していなかった)業者が免税事業者を理由にインボイスを発行しないのなら、今までの消費税分を今後は差し引けと言われるのは仕方ないのでは?
スラドでも消費税法を理解してないバカがいるのか。インボイスの話をする時に「控除」の話が出てこない人は何も理解できてない。
脱税していたのは課税事業者側。事業者間の取引では課税から免税に対して「免税だから消費税はいらないだろ」と消費税分の未払いが横行している。例えば事務所→声優は固定報酬なので消費税が5%でも10%でもずっと同じ。税込ってことにして長年誤魔化し続けていた。仮に1万円とすると5%の時は1万円(内税476円)、10%の時は1万円(内税909円)声優視点だけで見ると消費税は貰ってないつもりなので何も変わってない。でも事務所視点で見ると大きく変わる。内
事務所→声優が労働者扱いなら公取委は動かないだろうし、個人事業者扱いなら税込だったのが間違いじゃない?
「免税事業者でも消費税相当分を上乗せして請求できる」というルールなのにそれをやるのが間違いってどういうことだ?
なので、たいていは「サービス価格」と「消費税」を分けて払ってる。サービス価格はそのままで「インボイス領収書を発行できないなら消費税分は支払いません」は独禁法上も問題ない。もちろんこれにゴネてる免税事業主も多いが、出る所に出ても争う余地がない。
問題になってるのは消費税を分けずに内税の形でサービス価格を決めていた契約だけかと。
> サービス価格はそのままで「インボイス領収書を発行できないなら消費税分は支払いません」は独禁法上も問題ない。
本当?
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_gaiyou.pdf [jftc.go.jp]のQ7
1 取引対価の引下げ取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
脱税の報い (スコア:0)
今まで消費税を付加して請求していた(しかし免税で納税していなかった)業者が免税事業者を理由にインボイスを発行しないのなら、
今までの消費税分を今後は差し引けと言われるのは仕方ないのでは?
Re: (スコア:0, 参考になる)
スラドでも消費税法を理解してないバカがいるのか。
インボイスの話をする時に「控除」の話が出てこない人は何も理解できてない。
脱税していたのは課税事業者側。
事業者間の取引では課税から免税に対して「免税だから消費税はいらないだろ」と消費税分の未払いが横行している。
例えば事務所→声優は固定報酬なので消費税が5%でも10%でもずっと同じ。税込ってことにして長年誤魔化し続けていた。
仮に1万円とすると5%の時は1万円(内税476円)、10%の時は1万円(内税909円)
声優視点だけで見ると消費税は貰ってないつもりなので何も変わってない。
でも事務所視点で見ると大きく変わる。内
Re: (スコア:0)
事務所→声優が労働者扱いなら公取委は動かないだろうし、個人事業者扱いなら税込だったのが間違いじゃない?
Re: (スコア:1)
「免税事業者でも消費税相当分を上乗せして請求できる」というルールなのにそれをやるのが間違いってどういうことだ?
Re: (スコア:0)
なので、たいていは「サービス価格」と「消費税」を分けて払ってる。
サービス価格はそのままで「インボイス領収書を発行できないなら消費税分は支払いません」は独禁法上も問題ない。
もちろんこれにゴネてる免税事業主も多いが、出る所に出ても争う余地がない。
問題になってるのは消費税を分けずに内税の形でサービス価格を決めていた契約だけかと。
Re:脱税の報い (スコア:0)
> サービス価格はそのままで「インボイス領収書を発行できないなら消費税分は支払いません」は独禁法上も問題ない。
本当?
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_gaiyou.pdf [jftc.go.jp]
のQ7
1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交
渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払え
ないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。