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かかりつけの歯医者が現金を客(患者)が機械に入れるタイプだけど、1万円札とかが使えないと厳しいな。窓口で両替するのだろうけど。
新五百円硬貨への対応遅れる飲料自販機 どうなる来年7月発行開始の新紙幣 [sankei.com]これも経済停滞の現れ? 負担大きいよね。
キャッシュレスに完全移行すれば悩まずに済むぞタンス預金(裏金含む)ができなくなるので反発されるだろうが
キャッシュレスに完全移行すれば悩まずに済むぞ
お店の人ですら悩むぐらい乱立しているのに? ICカードクレジット(そして金属カードクレジット)、タッチ決済クレジット、iD、QUICPay、交通系カード、楽天Edy、nanaco、WAON、QRコード系、etc.
新しい硬貨や紙幣に悩むのは対応するたびにコストがかかるから。新しい硬貨・紙幣が出てくる頻度と、新しいキャッシュレス決済が出てくる頻度とを考えてみましょうよ。
もちろん、強制通用力の問題もあるし。
強制通用力の問題はないよ。現金で売らないという契約は自由にできます。
債務履行の問題と(売買)契約自由の問題を取り違えてだかごっちゃにしてだかいますよ。それに強制通用力(現金払い)は売買だけの問題ではないし。税金、給料、損害賠償、etc.
そもそも現金の代わりに「キャッシュレス決済に完全移行」という話なのだから、紙幣の無限強制通用力が無くても困らない(例えば、売買契約を結んだのにクレジット払い等の受領を拒否して商品の引き渡しを拒まれてしまったらどうするか)とか、もしくはキャッシュレス決済に強制通用力を持たせるにはどうすれば良いのかとか、そういう話をすべきでは?
強制通用力といっても、契約自由の中で現金決済を排除する自由が認められている以上、ほとんど意味がないのですよ(国として当該通貨を法貨として宣言することの意味はあるので無意味ではありませんが)。デジタルユーロ規則案のように、契約の自由を制限して原則としてデジタルユーロ決済を拒否してはならないというところまで決めれば話は別ですが。民間のキャッシュレス決済に強制通用力を持たせる必要性もわかりません。
「ほとんど意味がない」と言われても。ある程度は意味があるという意味なのかもしれませんが…労働債権とか現金決済を排除する自由が認められていないものもありますし、税金とか賠償とか契約でないものもありますし。銀行も現金渡しを拒否できなかったんじゃなかったのかな。確認していないけど。
拒否できないところは新札だからといって受け取りを拒否しないだろ。反論のための反論やめろ
> 労働債権
みんな銀行振込で受け取ってるし電子マネーで払えるようにするとか言ってなかったっけ
労働者の賃金債権は現金払いの原則がありますが、例外の預金振込を使っていることが多いかと思います。これも強制通用力とは別の話です。
ご指摘の公租公課や法定債権の支払に使えるという点については意味があります。
「キャッシュレス決済に完全移行」に新札がなんの関係が?
なぜ、文章の先頭だけ切り出すのかな?
「労働債権とか現金決済を排除する自由が認められていない」というのは、「現金の選択肢を無くすことが禁止」という意味です。「現金以外の選択肢が認められていない」というのとは違いますよ。
「現金では払いません」が禁止であって、「現金以外で払いたいんですが」と言って労働者が「良いですよ」とか「こちらこそお願いします」という状況では現金以外も許可されます。
強制通用力も関係しますよ。現金を差し出せば(賃金)債権が消滅するのです(実際には供託も必要かもしれませんが)。振込の場合、労働者がイヤだと言えば振り込んでも払ったことにならず、賃金債権は残るはず。(もちろん振り込まれた不当利得は変換義務がありますが)
通貨払いであって現金ではありません。分野にもよりますが法的には普通預金は現金です。あと小切手なんかもそうですね。
「現金」は多義的ですが、法的には普通預金や小切手が現金だというのはちょっと意味がわかりません。会計のことでしょうか。
賃金の場合はそもそも強制通用力とは別に労働基準法上の規制があります。例えば金額が大きいので現金払いは不可とし必ず振込により支払うことを義務づけることが可能かどうかというのは、(もしかすると労働基準法の論点はあるかもしれませんが)、民法の原則としては問題ありません。日本法上の強制通用力というのはその程度のものです。
コメントの意味がわかりません。強制通用力とは別に規制があるというのはその通り。しかし「民法の原則としては問題ありません」からなんだというのでしょうか。
特別法はだいたい民法等では問題なくても個別に問題があるから定められているわけで、「労働基準法の論点はあるかもしれませんが」と断って「その程度のもの」と言われても、どの程度なんだか私には不明です。
それに、世の中には日雇い(日払い)の人もいるし、銀行口座がつくれなくて困る人だっています。「暴力団離脱者の口座開設支援」 [npa.go.jp]とかが必要な世の中ですよ。
合意により現金による支払を排除できるということがおわかりいただけなかったようで残念です。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:3)
かかりつけの歯医者が現金を客(患者)が機械に入れるタイプだけど、1万円札とかが使えないと厳しいな。窓口で両替するのだろうけど。
新五百円硬貨への対応遅れる飲料自販機 どうなる来年7月発行開始の新紙幣 [sankei.com]
これも経済停滞の現れ? 負担大きいよね。
Re: (スコア:0)
キャッシュレスに完全移行すれば悩まずに済むぞ
タンス預金(裏金含む)ができなくなるので反発されるだろうが
Re: (スコア:2)
キャッシュレスに完全移行すれば悩まずに済むぞ
お店の人ですら悩むぐらい乱立しているのに? ICカードクレジット(そして金属カードクレジット)、タッチ決済クレジット、iD、QUICPay、交通系カード、楽天Edy、nanaco、WAON、QRコード系、etc.
新しい硬貨や紙幣に悩むのは対応するたびにコストがかかるから。新しい硬貨・紙幣が出てくる頻度と、新しいキャッシュレス決済が出てくる頻度とを考えてみましょうよ。
もちろん、強制通用力の問題もあるし。
Re: (スコア:1)
強制通用力の問題はないよ。現金で売らないという契約は自由にできます。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:2)
強制通用力の問題はないよ。現金で売らないという契約は自由にできます。
債務履行の問題と(売買)契約自由の問題を取り違えてだかごっちゃにしてだかいますよ。それに強制通用力(現金払い)は売買だけの問題ではないし。税金、給料、損害賠償、etc.
そもそも現金の代わりに「キャッシュレス決済に完全移行」という話なのだから、
紙幣の無限強制通用力が無くても困らない(例えば、売買契約を結んだのにクレジット払い等の受領を拒否して商品の引き渡しを拒まれてしまったらどうするか)とか、
もしくはキャッシュレス決済に強制通用力を持たせるにはどうすれば良いのかとか、
そういう話をすべきでは?
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:1)
強制通用力といっても、契約自由の中で現金決済を排除する自由が認められている以上、ほとんど意味がないのですよ(国として当該通貨を法貨として宣言することの意味はあるので無意味ではありませんが)。デジタルユーロ規則案のように、契約の自由を制限して原則としてデジタルユーロ決済を拒否してはならないというところまで決めれば話は別ですが。民間のキャッシュレス決済に強制通用力を持たせる必要性もわかりません。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:2)
「ほとんど意味がない」と言われても。ある程度は意味があるという意味なのかもしれませんが…
労働債権とか現金決済を排除する自由が認められていないものもありますし、税金とか賠償とか契約でないものもありますし。
銀行も現金渡しを拒否できなかったんじゃなかったのかな。確認していないけど。
Re: (スコア:0)
拒否できないところは新札だからといって受け取りを拒否しないだろ。反論のための反論やめろ
Re: (スコア:0)
> 労働債権
みんな銀行振込で受け取ってるし電子マネーで払えるようにするとか言ってなかったっけ
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:1)
労働者の賃金債権は現金払いの原則がありますが、例外の預金振込を使っていることが多いかと思います。これも強制通用力とは別の話です。
ご指摘の公租公課や法定債権の支払に使えるという点については意味があります。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:2)
「キャッシュレス決済に完全移行」に新札がなんの関係が?
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:2)
> 労働債権
みんな銀行振込で受け取ってるし電子マネーで払えるようにするとか言ってなかったっけ
なぜ、文章の先頭だけ切り出すのかな?
「労働債権とか現金決済を排除する自由が認められていない」というのは、「現金の選択肢を無くすことが禁止」という意味です。「現金以外の選択肢が認められていない」というのとは違いますよ。
「現金では払いません」が禁止であって、「現金以外で払いたいんですが」と言って労働者が「良いですよ」とか「こちらこそお願いします」という状況では現金以外も許可されます。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:2)
労働者の賃金債権は現金払いの原則がありますが、例外の預金振込を使っていることが多いかと思います。これも強制通用力とは別の話です。
強制通用力も関係しますよ。現金を差し出せば(賃金)債権が消滅するのです(実際には供託も必要かもしれませんが)。振込の場合、労働者がイヤだと言えば振り込んでも払ったことにならず、賃金債権は残るはず。(もちろん振り込まれた不当利得は変換義務がありますが)
Re: (スコア:0)
通貨払いであって現金ではありません。
分野にもよりますが法的には普通預金は現金です。あと小切手なんかもそうですね。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:1)
「現金」は多義的ですが、法的には普通預金や小切手が現金だというのはちょっと意味がわかりません。会計のことでしょうか。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:1)
賃金の場合はそもそも強制通用力とは別に労働基準法上の規制があります。例えば金額が大きいので現金払いは不可とし必ず振込により支払うことを義務づけることが可能かどうかというのは、(もしかすると労働基準法の論点はあるかもしれませんが)、民法の原則としては問題ありません。日本法上の強制通用力というのはその程度のものです。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:2)
コメントの意味がわかりません。強制通用力とは別に規制があるというのはその通り。しかし「民法の原則としては問題ありません」からなんだというのでしょうか。
特別法はだいたい民法等では問題なくても個別に問題があるから定められているわけで、「労働基準法の論点はあるかもしれませんが」と断って「その程度のもの」と言われても、どの程度なんだか私には不明です。
それに、世の中には日雇い(日払い)の人もいるし、銀行口座がつくれなくて困る人だっています。「暴力団離脱者の口座開設支援」 [npa.go.jp]とかが必要な世の中ですよ。
Re:自販機だけでなく(セミ)セルフレジなんかも増えているけど… (スコア:1)
合意により現金による支払を排除できるということがおわかりいただけなかったようで残念です。