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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:2)
(中略)
>公表権も同一性保持権も、著作者に一身専属の著作者人格権で他人に譲渡不可能な権利なので、当然に同一人が保持しているはずですから、ここでズレが出ることは考えられない。
著作権の譲渡をするときは、「著作者人格権の行使をしない」と付帯条項を付けて契約すると聞いたことがある。
改変は認めたが侮辱するような改変は認められないとか、原作者からの横槍をかわす為にね。
映画化とか部分的な奴でも、映画化した奴らは「良い出来だ」と思っても、
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
氏名表示権ってのは著作者が氏名を表示させる権利ではないでしょうか。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
貴方の書き込みを引用する際に氏名表示権の侵害で訴えられないようにするにはAnonymous Cowardさんの著作物である旨を明記する必要がある。
他のAnonymous Cowardさんが「書くな」と言おうが、著作者のAnonymous Cowardさんが言おうが、著作物に著作権表示がある以上、それに沿って表示するしかない。