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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
いま問題となっているのは、「著作権を譲渡した上で」他人がG
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
いま問題となっているのは、「著作権を譲渡した上で」他人がG
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
「GPLとして公開する事を認めない」として譲渡されたものを譲渡された側が勝手にGPLとして公開する事はできないのでは?
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:2)
昨日までは改変を許諾していたが、今日からは禁止することが可能なはず。
しかし、GPLで流れたら、そのまま突っ走って
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
鉛筆の貸し借りはその場限りという暗黙の了解があるでしょう。
(だいたい契約じゃないし)
くれるといったのに返せという奴はヘンです。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
できますけど。
なんでできないと思ったのですか?
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
契約時の条項に無理がなく、かつその時点で明確に双方が合意していたら
一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず勝てますよね?
実質的には意味がないんでは?
誰かがたとえていましたが、過去に「あげる」と言って
譲渡されたものはもはや後から返せと言わ
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:2)
>契約時の条項に無理がなく、かつその時点で明確に双方が合意していたら
>一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず勝てますよね?
>実質的には意味がないんでは?
契約でよくあるのは、契約の打ち切りは何ヶ月前に言えとか、個々の契約違反に対して違約金を何%支払う様な感じ。
GPLに関しては俺はあまり詳しく無いけど、組織に譲渡出来る前提で書かれていたような気がする(今は読みなおしていません)。
だから、俺は一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず負けると思う。
でも、これGPLだけじゃなくフリーソフト全般にも言えるな。
ふと思ったんだけど、日本の某社の有料ソフトを、ベルヌ条約非加盟、万国著作権条約非加盟で、他国の著作物に対する保護が3年間に限定している国があったとして。
その国の奴が3年経ったからと言って、がっぽりぱくって自分の開発したソフトとしてGPLで流した場合、そのソフトを日本のユーザーがダウンロード(複製)して使うと、これもかなり微妙だな。
台湾を国家として認めてない日本は、昔、台湾政府に対してコピーソフト対策を依頼したが、「中国政府に言ったら」みたいな感じだったそうだ(今は違うけど)。
>あ、今回の件では著作者人格権だけは放棄はできないから
>後から返せが有効ってことですか?
譲渡も放棄も出来ないと言う解釈が主流のようです(これが前提ね)。
複製権とかは譲渡出来るので、組織に譲渡されたと解釈できて、「返して」と言われても返すかどうかは組織側が一方的に決められる。
しかし、同一性保持権(改変権)は、国家が譲渡することも放棄することも認めていないので、契約によって著作者が組織に改変を認めたと言った扱うになる。
契約は一方が一方的に打ち切ることが出来るので(民法ではそうなっているはず)、GPLにはこう言った日本の状況の対策が盛り込まれていないと言う話。
で、GPLの子はGPLって感じの考えとは、改変禁止を宣言されると滅茶苦茶になるので、水と油の様な関係になる気がする。