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『対価の算定は労使間の契約による金額を原則として優先する方針を採る。社員が納得のいく手続きを踏むことを企業に義務づけ、手続きが合理的であったとみなされた場合には「相当の対価」を請求できない』
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
やっかみがずいぶん多いようですが、 (スコア:1, 興味深い)
タレコミでもカバーされているとおり、特許法改正により、今回のようなことは多分大企業ではもうなくなるでしょう。
Re:やっかみがずいぶん多いようですが、 (スコア:2, 興味深い)
しかし景気好転の暁には、ある程度社員有利な労使契約 (成功した場合の歩合制を含む) を結ぶ企業が現れるのではないでしょうか。
今回の法改正は一概に企業有利というわけではなく、あくまでも「ルールは事前に決めてね」という方向を目指したものと (好意的に) 解釈してます。
だが、いいこともあるぞ、外の天気は上々なんだ
Re:やっかみがずいぶん多いようですが、 (スコア:0)
全くそうは思わないなあ。
・ルールは事前に決めようね
・相応の代価じゃなければダメ
↑の2つは普通に両立可能なのに、今回の法改正は一方を切り捨て
ようとしているだけでは。
Re:やっかみがずいぶん多いようですが、 (スコア:1)
事前に相当の代価を決めとこうよ、
ってこと?
確かに可能ではあるけど企業のためにも研究者のためにもならないでしょ。
例えば、作家は著書の売上総利益の相当部分をとらないといけない、とかなったら出版業界はよっぽど確実にうれる本以外絶対に出さないと思うけどね。
Re:やっかみがずいぶん多いようですが、 (スコア:0)
Re:やっかみがずいぶん多いようですが、 (スコア:0)
給与の上に+αの部分に関しては、余計な規制はむしろ不要でしょう。
でないと、高い給与+低いインセンティブの組み合わせが阻害される。