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「そもそも」を論じて良いのであれば、 いわゆるニュースサイトのようなURLとタイトルだけというような扱いの場合、引用ですらなく情報の再利用にしか過ぎないと主張します。 もちろん、情報源サイトが付けたコメントを引っ張って来ているならば、それは引用になりますが、ここで論じられているのはそう言うことではないでしょう。
個人的には、情報源を書いておくことはクレジットという礼儀以上に、後でその情報に対する議論とかが起きたときに、情報源サイトの人とかがどんな言及していたか探すのに便利なので、出来る限り書いておくようにしています。この点は最近は blogmap がかなり効率よく集めてくれるので助かっていますね。
そういえば、出典の明示方法の見やすい書き方みたいなのがあれば教えて欲しいです。 私は、そのまま
[ blogmap [ishinao.net] 経由、 slashdot [srad.jp]から ]
みたいな書き方をしています。 前述の理由から、情報源サイトがさらにその出典を書いていればそれも出来る限り残したいのですが、ちょっと冗長かな、と悩むことも多いです。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
そもそも (スコア:1)
話の流れが定まらないのだ。
元URL書いて、そこにトラックバックしてても事後報告だしねえ。
Re:そもそも (スコア:2)
著作権法の32条に「引用」48条に「出所の明示」と言う奴がある。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
>(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
>(出所の明示)第48条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
>1.第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第37条第1項若しくは第3項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合
(以下略)
著作権法の引用とは「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」を言い、その際には「その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示」する必要がある。
この場合は著作者に許諾を得る必要は無い。
web上だと、リンクを張るとか、URLを明記するとかが「合理的と認められる方法及び程度」を指すんだと俺は思っている。
この出所の明示をしない場合は、
>第122条 第48条又は第102条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
と言う事になっている。民事でも複製権や人格権の侵害で責められる可能性がある。
で、「無断引用」ってそもそも合法行為。
合法行為を規制出来ることの様に扱うのは「なんだかなー」と思うけど、ここではリンクを張らない事を「無断引用」と言っているんじゃないの?
米では引用の定義も日本とは違うと聞いたことあるけど、実際はどうか知らない。
あくまで「情報の再利用」 (スコア:1)
「そもそも」を論じて良いのであれば、 いわゆるニュースサイトのようなURLとタイトルだけというような扱いの場合、引用ですらなく情報の再利用にしか過ぎないと主張します。
もちろん、情報源サイトが付けたコメントを引っ張って来ているならば、それは引用になりますが、ここで論じられているのはそう言うことではないでしょう。
個人的には、情報源を書いておくことはクレジットという礼儀以上に、後でその情報に対する議論とかが起きたときに、情報源サイトの人とかがどんな言及していたか探すのに便利なので、出来る限り書いておくようにしています。この点は最近は blogmap がかなり効率よく集めてくれるので助かっていますね。
そういえば、出典の明示方法の見やすい書き方みたいなのがあれば教えて欲しいです。 私は、そのまま
みたいな書き方をしています。 前述の理由から、情報源サイトがさらにその出典を書いていればそれも出来る限り残したいのですが、ちょっと冗長かな、と悩むことも多いです。
Re:あくまで「情報の再利用」 (スコア:2)
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm
がある。
「URLとタイトルだけというような扱いの場合」と、そうでない場合ではどうなんだろうか?
共同通信社などからの情報を元に新聞社が書いた記事の著作物性と、その新聞記事を批評したり、その記事を元に意見を述べる場合の二つがあると思うが、特に前者に関して新聞協会の考えは理解出来ない。
>また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の分より少ないという関係にないといけません。
と新聞協会は言っている奴がね。
「あの記事は糞だ」と批評する場合の引用では質的にも量的にも満たす必要はない気がする。
質は「糞」と言う批評に質があるのか良く分からんが、量は少なくなるよね。
でも、この量って話は、某タイヤメーカーが山の絵を使った判例を基にしている気がしてならない。
また、「新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください」のサブタイトルの中では
>引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。
と新聞協会は言っている。
「必ず発信元にご連絡ください」の「必ず」が何故存在するのかが、「そもそも」の「無断引用」の話の様な気が俺はする(日本での話)。
ついでに、
出所の明示に関しては、日本は引用部分の出所を明示すれば良いはず(米は違うと聞いたことがある)。
Re:あくまで「情報の再利用」 (スコア:0)
日本新聞協会に関係するページだけのローカルルールですよ。