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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
意見してみた (スコア:2, 参考になる)
> は、通信販売についての広告等であることを示す文字列の表示を義務付ける。
> ②消費者が今後の受け取りを希望しない旨の意思を表示するための方法の表示(そのよ
> うな方法を用意していない場合は、電子メールの表題部にそのことを示す文字列の表
> 示、及び事業者の電子メールアドレスの表示を義務付ける。)
ということですが、これでは不十分です。
A:事前に承諾を得ていない広告メールは原則禁止
B:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
を明記する
私も意見しましたが (スコア:1)
なのか、経過を見させてもらいましょうかね。(笑)
拝啓 経済産業省 消費経済政策課 様
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、学校等の周囲及び条例で定める特定の地
域においては、広告物の表示、ビラ等の頒布等をしてはならないこととなって
いるし、18歳未満の人間を客にしてはいけないのに、現在の「特定商取引法
施行規則」の案では、
*広告である事を明示さえすれば中・高校に電子メールを送付しても構わない
*受け取りを希望しない事を、消費者の責任及び費用で明確に示さない限り、
広告のメールを送付され続けてしまう
事になり、法の整合性ならびに実社会の悪影響を防ぐ点で、かえって不具合を
もたらす。
電子メールは広告を受け取る側がその費用を負担しなければならないので消費
者に与える迷惑度が高いという特殊性を鑑み、風俗営業、出会い、アダルトの
広告をメール配信する者は公安委員会に届出書を提出する物とし、相手が18
歳以上で、かつ、広告配信を希望している事を確認してからでなければ配信し
てはならないようにすべきであり、それに違反した場合の罰則規定も設けるべ
きである。
Re:私も意見しましたが (スコア:1)
> 事になり、法の整合性ならびに実社会の悪影響を防ぐ点で、かえって不具合を
> もたらす。
出会い系サイトが発端で高校生が殺されたり,青少年が犯罪を犯したりしている現状と,中高生は言うに及ばず,小学生まで「ケータイ」を持っていて広告メールが届く可能性を考えると,今回の改正案も言語道断ですね。
ということで,未成年者への悪影響と,改正によってspamが合法化されると言うことを織り込んで意見を出しておきました。
それはそうと,こういった「spam合法化法案」を考える連中って,自分に届いたときや自分の子供に届いたときのことを考えているのかな。